○出雲市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
(平成18年出雲市条例第37号)
改正
平成20年6月27日条例第42号
平成21年3月16日条例第17号
平成21年10月13日条例第44号
平成25年3月15日条例第10号
平成25年12月20日条例第55号
平成26年3月21日条例第16号
平成27年3月25日条例第28号
平成30年3月26日条例第16号
令和元年7月3日条例第10号
令和2年3月20日条例第12号
令和3年3月16日条例第15号
令和6年3月26日条例第24号
令和7年3月18日条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づき、出雲市コミュニティセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会教育法に定める公民館機能の一層の拡充強化を図るとともに生涯学習、文化及びスポーツ・レクリエーション活動並びに青少年育成、男女共同参画、人権、福祉、環境保護活動及び自治会活動支援など地域の総合的な市民活動の拠点として、また、市政全般の情報収集・提供などの機能を有する施設として、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を別表第1のとおり設置する。
(役割及び事業)
第3条 センターの果たす役割及び事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政・地域情報の収集及び提供
(2) 地域諸団体等の連絡調整及び自立支援
(3) 生涯学習、文化及びスポーツ・レクリエーション等の学習、集会、イベント等の企画実施
(4) 子育て及び青少年健全育成の支援並びに学校教育活動への支援
(5) 健康・福祉の増進、環境浄化及び安全確保の推進
(6) 図書・情報システムの利用促進
(7) 地域住民の集会その他公共的利用に対する施設の開放
(8) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(管理)
第4条 センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的を最大限に生かすべく、最も効率的に運営しなければならない。
(センター長及び職員)
第5条 センターに、センター長、チーフマネジャー、マネジャーその他の必要な職員(以下「センター長及び職員」という。)を置くことができる。
(運営方針)
第6条 センターは、次の行為を行ってはならない。
(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業にセンターの名称を利用させその他営利事業を援助すること。
(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援すること。
(使用の承認)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、センターの使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。
(3) 建物又は附属設備(以下「施設等」という。)を損壊又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) センターの管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付すことができる。
(承認の取消等)
第8条 市長は、前条第1項の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(4) 災害等やむを得ない事由によりセンターの使用ができないとき。
(5) この規定によるセンター長及び職員が行う指示に従わないとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 センターの使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる場合は、別表第2に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を納付しなければならない。
(1) 市外に住所(団体又は法人にあってはその所在地)を有する者が、センターを使用するとき。
(2) 市内に住所(団体又は法人にあってはその所在地)を有する者が、公共的利用以外の目的で使用するとき。
2 前項の使用料は、第7条第1項の承認を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(行為の禁止)
第12条 使用者は、センターにおいて次の行為をしてはならない。
(1) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布又は掲示すること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(目的外使用の禁止)
第13条 使用者は、センターを承認を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込使用)
第15条 使用者は、センターに特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第16条 使用者は、センターの使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第8条の規定により、承認の取消し又は使用を中止させられたときも同様とする。
(損害賠償)
第17条 使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(出雲市平田地区公民館設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 出雲市平田地区公民館設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第281号)
(2) 出雲市佐田町公民館設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第282号)
(3) 多伎公民館設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第283号)
(4) 湖陵公民館設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第284号)
(5) 出雲市大社町公民館設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第285号)
(6) 出雲市地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第288号)
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(21世紀出雲市青少年ネットワーク条例の一部改正)
4 21世紀出雲市青少年ネットワーク条例(平成17年出雲市条例第331号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成20年6月27日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月13日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(出雲市公民館の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 出雲市公民館の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第142号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の一部を次のように改正する。
第1条第4号中「、公民館長」を削る。
別表中公民館長の項を削る。
(21世紀出雲市青少年ネットワーク条例の一部改正)
4 21世紀出雲市青少年ネットワーク条例(平成17年出雲市条例第331号)の一部を次のように改正する。
第4条第3号イ中「、公民館」を削る。
附 則(平成25年12月20日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、利用、占用又は共架(以下「使用等」という。)に係る使用料、加入者負担金、基本設備費、利用料、占用料又は共架料(以下これらを「使用料等」という。)から適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月21日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用(この条例の公布の日以後に使用の承認をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(平成30年3月26日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、改正後の第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用(この条例の公布の日以後に使用の承認をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和2年3月20日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第16号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称位置事業区域
今市コミュニティセンター今市町1578番地2今市地区
大津コミュニティセンター大津町1727番地5大津地区
塩冶コミュニティセンター塩冶町803番地2塩冶地区
古志コミュニティセンター古志町1122番地6古志地区
高松コミュニティセンター松寄下町761番地1高松地区
四絡コミュニティセンター小山町650番地21四絡地区
高浜コミュニティセンター平野町1183番地高浜地区
川跡コミュニティセンター荻杼町211番地川跡地区
鳶巣コミュニティセンター東林木町890番地4鳶巣地区
上津コミュニティセンター上島町1031番地上津地区
稗原コミュニティセンター稗原町2859番地稗原地区
朝山コミュニティセンター所原町185番地朝山地区
乙立コミュニティセンター乙立町3163番地乙立地区
神門コミュニティセンター知井宮町801番地1神門地区
神西コミュニティセンター神西沖町447番地神西地区
長浜コミュニティセンター長浜町514番地11長浜地区
平田コミュニティセンター平田町951番地1平田地区
灘分コミュニティセンター灘分町1933番地灘分地区
国富コミュニティセンター国富町867番地国富地区
西田コミュニティセンター万田町692番地西田地区
鰐淵コミュニティセンター河下町720番地1鰐淵地区
久多美コミュニティセンター東郷町175番地久多美地区
檜山コミュニティセンター多久町10番地檜山地区
東コミュニティセンター鹿園寺町49番地3東地区
北浜コミュニティセンター小津町1319番地19北浜地区
佐香コミュニティセンター坂浦町3601番地佐香地区
伊野コミュニティセンター野郷町492番地5伊野地区
須佐コミュニティセンター佐田町反辺1747番地6須佐地区
窪田コミュニティセンター佐田町八幡原492番地6窪田地区
多伎コミュニティセンター多伎町小田73番地多伎地区
湖陵コミュニティセンター湖陵町二部1320番地湖陵地区
大社コミュニティセンター大社町杵築南1051番地1大社地区
荒木コミュニティセンター大社町北荒木389番地2荒木地区
遙堪コミュニティセンター大社町遙堪359番地2遙堪地区
日御碕コミュニティセンター大社町宇龍338番地3日御碕地区
鵜鷺コミュニティセンター大社町鷺浦275番地4鵜鷺地区
荘原コミュニティセンター斐川町荘原3835番地荘原地区
出西コミュニティセンター斐川町求院965番地出西地区
阿宮コミュニティセンター斐川町阿宮2323番地2阿宮地区
伊波野コミュニティセンター斐川町富村748番地伊波野地区
直江コミュニティセンター斐川町直江4865番地1直江地区
久木コミュニティセンター斐川町福富2番地13久木地区
出東コミュニティセンター斐川町三分市2060番地1出東地区
別表第2(第9条関係)
センターの使用料
(単位:円)
区分単位使用料対象コミュニティセンター
会議室25㎡未満の会議室1時間につき 300円全コミュニティセンター
25㎡以上50㎡未満の会議室1時間につき 500円
50㎡以上75㎡未満の会議室1時間につき 810円
75㎡以上100㎡未満の会議室1時間につき 1,010円
100㎡以上150㎡未満の会議室1時間につき 1,520円
150㎡以上300㎡未満の会議室1時間につき 2,540円
300㎡以上の会議室1時間につき 3,560円
体育館 1時間につき 710円鳶巣コミュニティセンター、佐香コミュニティセンター、鵜鷺コミュニティセンター
ホール 1時間につき 1,520円多伎コミュニティセンター
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
3 冷暖房装置を使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
4 第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。