○出雲市立図書館及び出雲市立平田学習館設置条例
(平成17年出雲市条例第405号) |
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出雲市立図書館設置条例(平成17年出雲市条例第286号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 出雲市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
出雲市立出雲中央図書館(以下「出雲中央図書館」という。) | 出雲市大津町1134番地 |
出雲市立平田図書館(以下「平田図書館」という。) | 出雲市平田町2110番地1 |
出雲市立佐田図書館(以下「佐田図書館」という。) | 出雲市佐田町反辺1747番地6 |
出雲市立海辺の多伎図書館(以下「海辺の多伎図書館」という。) | 出雲市多伎町小田73番地1 |
出雲市立湖陵図書館(以下「湖陵図書館」という。) | 出雲市湖陵町二部1320番地 |
出雲市立大社図書館(以下「大社図書館」という。) | 出雲市大社町杵築南1338番地9 |
出雲市立ひかわ図書館(以下「ひかわ図書館」という。) | 出雲市斐川町直江4156番地 |
2 図書館活動の充実を図るため、必要があるときは、図書館に分館、分室、配本所を置くことができる。
3 出雲中央図書館は、中央館的機能を持つものとする。ただし、出雲中央図書館が、第22条に規定する指定管理者による管理になった場合は、適用しない。
[第22条]
(併設)
第3条 平田図書館に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市立平田学習館(以下「学習館」という。)を併設する。
(事業)
第4条 図書館及び学習館は、次の事業を行う。
(1) 図書館
ア 法第3条に掲げる事項に関すること。
イ 図書館の施設、設備、備品等(以下「図書館施設等」という。)の使用に関すること。
(2) 学習館 学習館の施設、設備、備品等(以下「学習館施設等」という。)の使用に関すること。
2 前項に掲げるもののほか、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認める事項
(休館日)
第5条 図書館及び学習館の休館日は、次のとおりとする。なお、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を「祝日法による休日」という。
(1) 図書館
ア 週休日及び館内整理日
区分 | 週休日 | 館内整理日(ただし、12月の館内整理日は、28日とする。) | |||
通常の週休日 | 週休日が祝日法による休日に当たる場合 | 通常の館内整理日 | 館内整理日が日曜日又は土曜日に当たる場合 | 館内整理日が週休日又は祝日法による休日に当たる場合 | |
出雲中央図書館 | 木曜日 | 直後の平日 | 月末 | 直後の平日 | 直前の平日 |
湖陵図書館 | |||||
平田図書館 | 火曜日 | 直前の平日 | |||
佐田図書館 | |||||
海辺の多伎図書館 | 月曜日 | ||||
大社図書館 | |||||
ひかわ図書館 |
イ 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(以下「年末年始の休日」という。)
(2) 学習館
ア 火曜日(祝日法による休日に当たる場合は、その直後の平日とする。)
イ 年末年始の休日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第6条 図書館及び学習館の開館時間は、次のとおりとする。
区分 | 開館時間 |
出雲中央図書館 | 午前10時から午後7時まで |
平田図書館 | |
海辺の多伎図書館 | |
大社図書館 | |
ひかわ図書館 | |
佐田図書館 | 午前10時から午後6時まで |
湖陵図書館 | |
学習館 | 午前9時から午後10時まで |
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(図書館内の利用)
第7条 図書館資料は、図書館内の所定の場所において自由に利用することができる。
(図書館外の利用)
第8条 図書館外の場所において、図書館資料を利用しようとする者は、規則で定める手続により利用することができる。
(職員)
第9条 図書館に、館長等の職員を置き、教育委員会が任命する。
(利用等の制限)
第10条 教育委員会は、図書館又は学習館の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。
(3) 施設、設備、備品等を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理上支障を来たすおそれがあると認められるとき。
(5) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(資料弁償)
第11条 図書館資料を損傷し、又は滅失した者は、現品又は教育委員会が指定する資料をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、弁償を免除することができる。
2 教育委員会は、前項の弁償が完了するまでは、図書館資料の利用を制限することができる。
(施設等の使用許可)
第12条 図書館施設等又は学習館施設等を使用しようとする者は、規則で定める手続により教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、市民の教養の向上を図るため必要があると認めるときは、図書館施設等を使用させることができる。
3 図書館施設等を使用できるものは、市内の学校、社会教育関係団体、公共的団体又はこれらに準ずる団体とする。
4 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。
(施設等の使用の制限)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(1) 図書館施設等
ア 第10条の各号のいずれかに該当するとき。
[第10条]
イ 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的とするとき。
(2) 学習館施設等 第10条の各号のいずれかに該当するとき。
[第10条]
2 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「施設等使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可に付した条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、施設等使用者に損害を及ぼすことがあっても、賠償の責を負わない。
(1) 第10条の各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
[第10条]
(2) 前条第4項の規定に違反したとき。
(3) 詐偽その他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(4) 災害が生じたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。
(特別の設備)
第14条 施設等使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(施設等使用者の義務)
第15条 施設等使用者は、教育委員会が指示した事項を遵守し、常に善良な施設等使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(原状回復の義務)
第16条 施設等使用者は、図書館施設等又は学習館施設等の使用を終わったとき又は第13条第2項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
[第13条第2項]
2 施設等使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これを要した費用を施設等使用者から徴収する。
(目的外使用の禁止)
第17条 施設等使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第18条 施設等使用者は、市長が定めた使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。以下「使用料」という。)を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表に定める金額とする。
[別表]
3 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第19条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第20条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(図書館協議会の設置)
第21条 法第14条第1項の規定に基づき、出雲市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 前項の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 教育委員会は、特別の理由があるときは、これを解任することができる。
(指定管理者による管理)
第22条 教育委員会は、図書館及び学習館の事業を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、教育委員会が指定する図書館及び学習館(以下「指定施設」という。)の管理を行わせることができる。
2 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により指定施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定施設の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
4 第1項の規定により指定施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条、第10条、第12条から第14条まで及び第16条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
5 前2項の規定は、指定施設の運営業務の全部を指定管理者に管理させる場合に限り適用する。
(指定管理者の指定の申請)
第23条 指定施設の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、教育委員会に提出しなけれげならない。
(指定管理者の指定)
第24条 教育委員会は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、住民の平等な利用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、指定施設の適切な維持管理を図ることができるものであること及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う財政基礎及び人的能力を有する者であること。
(指定管理者の業務の範囲)
第25条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の中から教育委員会が指定する。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の運営業務の全部又は一部
(3) 施設の使用の許可に関すること。
(4) 施設の使用料の徴収に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた業務
(利用料金)
第26条 指定管理者が、前条第3号及び第4号の業務を行う場合は、第18条から第20条までの規定にかかわらず、施設等使用者は、指定管理者に対して、指定施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
[別表]
3 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第27条 教育委員会は、指定管理者に前条の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第28条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、管理を行った指定施設の次の事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第30条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第30条第1項]
(1) 施設の管理運営業務の実施状況及び利用状況
(2) 施設の使用について使用料の徴収がある場合は、その施設の使用に係る使用料金等の収入実績
(3) 施設の管理運営に要した経費の総額及び内訳
(業務状況の聴取等)
第29条 教育委員会は、指定施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第30条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 教育委員会が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責を負わない。
(指定管理者の原状回復の義務)
第31条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった指定施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第32条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により施設、設備、備品等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第33条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定の期間が満了した後又はその職を退いた後においても同様とする。
(個人情報の取扱い)
第34条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了した後又はその職を退いた後においても同様とする。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(出雲市立大社図書館設置条例の廃止)
2 出雲市立大社図書館設置条例(平成17年出雲市条例287号)は、廃止する。
(準備行為)
3 第22条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第23条及び第24条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
4 この条例の施行前に、改正前の出雲市立図書館設置条例及び廃止前の出雲市立大社図書館設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月17日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(出雲市情報公開条例の一部改正)
2 出雲市情報公開条例(平成17年出雲市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(出雲市個人情報保護条例の一部改正)
3 出雲市個人情報保護条例(平成17年出雲市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年3月19日条例第20号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月24日条例第35号)
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この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第104号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町立図書館設置条例(平成15年斐川町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市立図書館及び出雲市立平田学習館設置条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年12月27日条例第151号)
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この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第24号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第58号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、占用、見学、行為、設置、管理又は処理(以下「使用等」という。)に係る使用料、観覧料、占用料、見学料、行為使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 略
4 略
附 則(平成27年3月25日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用、利用又は見学(この条例の公布の日以後に使用、利用又は見学の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第21号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、観覧、見学、占用又は行為(この条例の公布の日以後に使用、利用、観覧、見学、占用又は行為の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものから適用する。
別表(第18条、第26条関係)
1 図書館施設等使用料
区分 | 種別 | 基準額 |
出雲中央図書館 | 多目的室 | 1時間当たり 1,520円 |
会議室 | 1時間当たり 810円 | |
佐田図書館 | 会議室 | 1時間当たり 810円 |
海辺の多伎図書館 | 多目的室 | 1時間当たり 1,010円 |
ひかわ図書館 | 視聴覚ホール | 1時間当たり 1,010円 |
会議室 | 1時間当たり 500円 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 冷暖房装置を使用する場合は、基準額の3割相当額を加算する。
3 備考前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 学習館施設等使用料
使用区分 | 基準額 | ||
\ | 昼間
(午前9時から午後5時まで) | 夜間
(午後5時から午後10時まで) |
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種別 | |||
視聴覚ホール | 平日 | 1時間当たり 2,540円 | 1時間当たり 3,040円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 1時間当たり 3,040円 | 1時間当たり 3,640円 | |
研修室 | 平日 | 1時間当たり 810円
| 1時間当たり 970円
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土曜日、日曜日及び休日 | 1時間当たり 970円 | 1時間当たり 1,160円 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収して施設を使用する場合は、基準額の5割相当額を加算する。
3 営利を目的として施設を使用する場合は、基準額の10割相当額を加算する。この場合において、入場料等を徴収する場合であっても、前項の規定は適用しない。
4 冷暖房装置を使用する場合は、基準額の3割相当額を加算する。
5 この表において、「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
6 備考第2項から第4項までにおいて算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
7 備付け備品の使用料の基準額については、別に規則で定める。