○出雲市立平田学習館の備付け備品の使用料を定める規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第42号) |
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出雲市立図書館及び出雲市立平田学習館設置条例(平成17年出雲市条例第405号。以下「条例」という。)別表2学習館施設等使用料備考第7号の規定による備付け備品の使用料は、次のとおりとする。
備付け備品の使用料
設備器具の種類 | 単位 | 使用料の基準額
(1回につき) |
放送設備(アンプ・マイク・CDデッキ・テープデッキ等) | 一式 | 1,100円 |
映像設備(プロジェクター・LDデッキ・ビデオデッキ等) | 一式 | 2,200円 |
映写機(16ミリ) | 1台 | 1,644円 |
スライド | 1台 | 544円 |
オーバーヘッド | 1台 | 544円 |
スポットライト | 1台 | 220円 |
フットライト | 1台 | 220円 |
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日教育委員会規則第13号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日教育委員会規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の本則第1号及び第2号の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市立平田学習館の備付け備品の使用料を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用(平成27年3月25日以後に使用の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年6月26日教育委員会規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市立平田学習館の備付け備品の使用料を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用(この規則の公布の日以後に使用の許可をしたものに限る。)に係るものから適用する。