○出雲市営天王山キャンプ場の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第292号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、出雲市営天王山キャンプ場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 青少年の心身の健全な育成及び体験活動を推進する場並びに市民の交流拠点として、出雲市営天王山キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(位置)
第3条 キャンプ場は、出雲市矢尾町799番地に置く。
(施設)
第4条 キャンプ場は、キャンプサイト、広場、会議室、炊事場及び便所(以下「キャンプ場施設」という。)からなるものとする。
(管理)
第5条 キャンプ場施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(使用料)
第6条 キャンプ場施設の使用料は、無料とする。
(使用承認)
第7条 キャンプ場施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、キャンプ場施設の使用目的、方法等が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) キャンプ場施設を損壊するおそれがあると認められるとき。
(4) キャンプ場周辺の環境を著しく損なうおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
3 市長は、第1項の承認に当たって条件(以下「使用条件」という。)を付すことができる。
(承認の取消し等)
第8条 市長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由によりキャンプ場施設の使用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による承認の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、キャンプ場施設を承認された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者として使用しなければならない。
(設備等の持込使用)
第11条 使用者は、キャンプ場施設に特別な設備をし、又は備付け以外の特別な器具を持込使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、キャンプ場の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。第7条の規定により、承認の取消し又は使用を中止させられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第13条 使用者は、キャンプ場施設等を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市営天王山キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成15年出雲市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。