○出雲市スポーツ推進委員規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第44号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、出雲市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を委嘱し、その職務その他委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 総合型地域スポーツクラブの設置を推進し、育成を図ること。
(2) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校等の教育機関、地区コミュニティセンターその他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 市民がスポーツに対する理解を深めるよう、スポーツに関する行事又は事業を企画・運営すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導、助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、89人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。
3 委員は、再任させることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(委員証)
第6条 委員は、その身分を明らかにするため、教育委員会が発行する委員証を常に所持しなければならない。
2 委員は、委員証の記載事項に変更を生じたときは、教育委員会に委員証を提出し、その訂正を受けなければならない。
3 委員は、委員証を他人に貸与し、譲渡し、又は改ざんしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において、出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町又は大社町において体育指導委員であった者は、この規則の施行により新たに委嘱されたものとみなす。ただし、その任期は平成17年3月31日までとする。
附 則(平成19年1月24日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月26日教育委員会規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月28日教育委員会規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、編入前の斐川町の体育指導委員であった者は、この規則の規定により委嘱された出雲市スポーツ推進委員とみなす。ただし、その任期は、平成25年3月31日までとする。