○出雲市国際スポーツ競技大会出場激励金贈呈要綱
(平成17年出雲市告示第194号)
改正
平成24年3月29日告示第106号
平成27年3月31日告示第243号
平成30年3月13日告示第93号
令和3年3月19日告示第199号
令和6年3月26日告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、国際的な競技力を有する者が、国内選考会等を経て、日本代表として国際スポーツ競技大会(以下「国際大会」という。)に出場する場合に、激励金を贈呈し、もって出雲市のスポーツ活動の振興を図ることを目的とする。
(激励金の贈呈)
第2条 市長は、次の各号に掲げる者が国際大会に出場する場合に、激励金を贈呈するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の事業所に勤務している者
(3) 市内の学校に通学している者
(4) 前3号に該当しない者で、中学、高校を通し市内の学校に在学していた者又はおおむね10年以上にわたり市内に住所を有していた者で、かつ、親族が市内に在住している者。ただし、次条第2号の大会に出場する社会人は、除く。
(激励金の額)
第3条 激励金の額については、次のとおりとする。
(1) オリンピック又はパラリンピックに出場する場合 5万円
(2) その他の国際大会に出場する場合 3万円
(贈呈の手続)
第4条 激励金の贈呈を受けようとする者は、国際大会に出場する旨の競技派遣依頼書の写し又はこれに代わる証明書類を市長に提出しなければならない。ただし、マスコミ報道された者は、この限りでなく、その報道記事をもってこれに代えるものとする。
2 市長は、前項の書類の提出があった場合は、激励金贈呈の適否を審査し、適当であると認めたときは、速やかに、激励金を贈呈するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の出雲市国際スポーツ競技大会出場激励金交付要綱(平成13年7月12日出雲市告示第213号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成24年3月29日告示第106号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第243号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日告示第93号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月19日告示第199号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第59号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。