○出雲市文化財保護条例
(平成17年出雲市条例第295号)
改正
平成23年9月30日条例第105号
(目的)
第1条 この条例は、市内にある文化財を保護・顕彰し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産等の要望及び他の公益との調整)
第3条 出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行にあたっては、関係者の所有権その他財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は、出雲市内にある文化財のうち重要なものを出雲市文化財(以下「市文化財」という。)に指定することができる。ただし、無形文化財にあっては、その保持者又は保持団体を認定しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするにあたっては、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)が判明しない場合は、この限りではない。
3 教育委員会は、第1項の規定による指定又は認定にあたっては、あらかじめ別に定める文化財保護審議会委員の意見を聴くものとする。
4 第1項の規定による指定又は認定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者、無形文化財にあっては、保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。
5 第1項の規定による指定又は認定をしたときは、教育委員会は、当該文化財の所有者に指定書を、無形文化財にあっては認定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 市文化財が、市の指定文化財としてその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなった場合、その他特殊の事由があるときは、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。
3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
4 市文化財が国又は県の文化財として指定されたときは、当該文化財の指定は、解除されたものとする。
5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者、無形文化財にあっては、保持者又は保持団体として認定されていたもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知しなければならない。
6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したときは、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、その旨を告示しなければならない。
7 前3項で準用する前条第4項の規定による市文化財の指定解除の通知を受けたとき及び第6項の規定による通知を受けたときは、所有者又は認定者は速やかに指定書及び認定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第6条 市文化財の所有者は、この条例及びにこれに基づく教育委員会規則並びに教育委員会の指示に従い市文化財を管理しなければならない。
2 市文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代わり当該市文化財の管理の責めに任すべき者(以下「管理責任者」という。)を選定することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選定したときは、所有者は、当該管理責任者と連署の上速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。
(届出)
第7条 市文化財の所有者は、次の各号に掲げる場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者を変更したとき。
(2) 所有者の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(3) 市文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷したとき。
(4) 市文化財の所在の場所を変更しようとするとき(一時的な所在の場所の変更を除く。)。
(5) 認定された無形の文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき。
(6) 認定された無形の文化財の保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したとき。
(管理又は修理の補助)
第8条 市文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別な事情がある場合には、市はその経費の全部又は一部を充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理若しくは復旧に関し、必要な事項を指示することができる。
(管理又は修理若しくは復旧に関する勧告)
第9条 市文化財の管理が適当でないため当該市文化財が滅失し、又はき損し、若しくは盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 市文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、その所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前2項の規定による勧告に基づいて、管理又は修理若しくは復旧のために要する経費については、予算の範囲内でその全部又は一部を負担することができる。
(現状変更)
第10条 市文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、その維持の措置をする場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として当該行為に関し、必要な勧告又は指示することができる。
(公開)
第11条 教育委員会は、市文化財の所有者に対し、一定の期間を限って市の行う公開の用に供するため、市文化財の出品を勧告することができる。
(調査)
第12条 教育委員会は、必要があると認めたときは、市文化財の所有者に対し、その現状又は管理、修理若しくは復旧の状況につき報告を求めることができる。
2 教育委員会は、文化財の指定をしようとするとき、又はその必要があると認めたときは、所有者の同意を得て立入調査を行うことができる。
(標識等の設置)
第13条 市文化財の所有者は、当該文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いさくその他の施設を設置することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市文化財保護条例(出雲市条例第502号)、平田市文化財保護条例(昭和37年平田市条例第37号)、佐田町文化財保護条例(昭和39年佐田町条例第17号)、多伎町文化財保護条例(昭和33年多伎町条例第3号)、湖陵町文化財保護条例(昭和53年湖陵町条例第1号)又は大社町文化財保護条例(昭和42年大社町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町文化財保護条例(昭和56年斐川町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第105号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。