○出雲市文化財保護審議会条例
(平成17年出雲市条例第296号) |
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(設置)
第1条 出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査・審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 特別の事項を調査・審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(任命)
第4条 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査・審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第8条 審議会に、部会を置くことができる。
2 前2条の規定は、部会について準用する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、市民文化部文化財課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年5月27日条例第321号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第20号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第13号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第106号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日の前日において、現に改正前の出雲市文化財保護審議会条例の規定により任命されている委員の任期は、この条例による改正後の出雲市文化財保護審議会条例第5条第1項の規定にかかわらず、平成25年9月30日までとする。
附 則(平成27年3月25日条例第26号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。