○西谷墳墓群史跡公園・出雲弥生の森の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第297号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、西谷墳墓群史跡公園・出雲弥生の森(以下「史跡公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 史跡の保存を図り、郷土の歴史と文化に対する市民の理解と関心を高めるとともに、地域文化を活用した観光の振興に寄与するため、さらには地域歴史学習の場、市民の憩いの場として史跡公園を設置する。
(位置)
第3条 史跡公園は、出雲市大津町2658番地4に置く。
(管理)
第4条 史跡公園は、常に良好な状態で管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(利用)
第5条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
2 市長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、利用を停止させ、又は退去を命ずることができる。
(行為の制限)
第6条 史跡公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため、史跡公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(6) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(7) 指定された場所以外の場所へ、又は史跡公園を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請の行為が史跡公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合及び集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められない場合は、当該行為を許可することができる。
4 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲で条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第7条 利用者は、史跡公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、やむを得ない事由により市長の許可を得た場合においては、この限りでない。
(1) 史跡公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 危険物を持ち込むこと。
(7) 史跡公園利用者に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、史跡公園の利用及び管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する許可を受けるほか、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請の行為が史跡公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、当該行為を許可することができる。
4 市長は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(利用の禁止又は制限)
第8条 市長は、史跡公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は史跡公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて史跡公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損壊等の届出)
第9条 利用者は、史跡公園の施設等を損壊し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を規則で定める届出書により市長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により史跡公園の施設等を損壊し、又は滅失させたときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西谷墳墓群史跡公園・出雲弥生の森の設置及び管理に関する条例(平成16年出雲市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。