○出雲市奨学事業条例
(平成17年出雲市条例第298号)
(目的)
第1条 この条例は、経済的に困窮し、大学、高等学校等への進学が困難な学生及び生徒に対して奨学金を貸与することにより教育機会の均等を図るとともに、市立学校における教育環境等の充実を図り、もって豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資することを目的とする。
(事業の種類)
第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学生及び生徒に対する学資の貸付事業
(2) その他教育振興上必要な事業
2 前項第1号の学生、生徒とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定められた高等学校、高等専門学校、専修学校及び大学に在学する者をいう。
(委員会の設置)
第3条 前条の事業を運営するため出雲市奨学事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 出雲市教育委員会委員
(2) 出雲市議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 識見を有する者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員が委嘱又は任命された時点における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(貸与等の決定)
第6条 第2条第1項第2号の規定による貸与生の選定及び貸与額の決定並びに同条第1項第1号の規定による事業は、委員会において決定する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市奨学事業条例(出雲市条例第232号)、佐田町奨学資金の設置に関する条例(昭和42年佐田町条例第17号)又は湖陵町育英事業規則(昭和37年湖陵町教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により奨学金の貸与を決定された学生及び生徒に係る奨学金については、合併前の条例等の例による。