○出雲市奨学事業運営委員会規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第46号)
改正
平成18年3月31日教育委員会規則第3号
平成22年3月31日教育委員会規則第5号
平成26年3月26日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 出雲市奨学事業運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関しては、出雲市奨学事業条例(平成17年出雲市条例第298号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(構成等)
第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員の互選により選出された委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開会することができない。
3 委員会の議決は、出席委員の過半数の賛成を必要とし、賛否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、非公開とする。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、教育委員会教育政策課において処理する。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集するものとする。
附 則(平成18年3月31日教育委員会規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。