○出雲市奨学事業基金条例
(平成17年出雲市条例第299号)
(設置)
第1条 出雲市奨学事業条例(平成17年出雲市条例第298号)第2条に定める事業を円滑かつ効率的に行うため、出雲市奨学事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、奨学事業のための寄附金その他の財源をもって積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して出雲市奨学事業費に充当し、又は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、育英奨学事業費に充てるため、必要があるときは、予算の定めるところにより処分するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市奨学事業基金の設置及び管理に関する条例(出雲市条例第756号)、佐田町奨学資金の設置に関する条例(昭和42年佐田町条例第17号)又は湖陵町育英基金条例(昭和51年湖陵町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。