○出雲市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
(平成17年出雲市条例第301号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
出雲市消防本部 | 出雲市渡橋町253番地1 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
出雲消防署 | 出雲市渡橋町253番地1 | 出雲地域のうち出雲西消防署の管轄区域を除く区域 |
出雲西消防署 | 出雲市神西新町26番地3 | 出雲地域のうち古志地区、神門地区、神西地区及び長浜地区、佐田地域、多伎地域及び湖陵地域 |
平田消防署 | 出雲市平田町3636番地1 | 平田地域 |
大社消防署 | 出雲市大社町杵築南1395番地 | 大社地域 |
斐川消防署 | 出雲市斐川町荘原2166番地1 | 斐川地域 |
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年6月28日条例第43号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第51号)
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この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第107号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月19日条例第21号)
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この条例は、平成28年4月18日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(出雲市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正)
2 出雲市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年出雲市条例第301号)の一部を次のように改正する。第4条の表中「出雲支所所管区域」を「出雲地域」に、「佐田支所所管区域」を「佐田地域」に、「多伎支所所管区域」を「多伎地域」に、「湖陵支所所管区域」を「湖陵地域」に、「平田支所所管区域」を「平田地域」に、「大社支所所管区域」を「大社地域」に、「斐川支所所管区域」を「斐川地域」に改める。
附 則(令和7年3月18日条例第17号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。