○出雲市消防本部の組織に関する規則
(平成17年出雲市消防本部規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、出雲市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に次の表の課を置き、課に室及び係を置く。
課 | 室 | 係 |
消防総務課 | 人事職員係・総務企画係・施設装備係 | |
予防課 | 危険物保安係・予防推進係 | |
警防課 | 警防総括係・救助総括係・消防団係 | |
出雲消防救急救命センター | 救急高度化係 | |
情報指令課 | 通信指令係・情報管理係・システム管理係 |
(職)
第3条 消防本部に消防長、課に課長、係に係長を置く。
2 必要に応じて消防本部に次長、課に主査、課長補佐及びセンター長を置く。
3 前各項に定めるもののほか、課及び係にその他必要な消防吏員及び消防事務吏員(以下「職員」という。)を置くことができる。
(職務)
第4条 消防長は、市長の命を受け消防本部の事務を統括し、職員を指揮監督する。
2 消防次長は、消防長の命を受け、消防本部の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。
4 主査は、上司の命を受け、課の事務に参画し、命ぜられた事務を遂行する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督し、消防業務の推進を図る。
6 センター長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、室の所掌事務を掌理する。
7 係長は、上司の命を受け係の事務を処理する。
(事務分担)
第5条 課長は、職員の事務分担を定め、上司にこれを報告しなければならない。
(事務分掌)
第6条 第2条に定める課、課内の室及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。
[第2条]
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
別表
課名 | 係名 | 事務分掌 |
消防総務課 | 人事職員係 | 職員の人事に関すること。 |
職員の服務に関すること。 | ||
職員の給与、勤務時間等勤務条件に関すること。 | ||
職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。 | ||
職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。 | ||
職員の公務災害補償に関すること。 | ||
職員の研修に関すること。 | ||
職員の試験に関すること。 | ||
条例規則等の制定改廃に関すること。 | ||
人材育成基本方針に関すること。 | ||
消防職員委員会に関すること。 | ||
消防音楽隊に関すること。 | ||
総務企画係 | 組織運営の企画、改革に関すること。 | |
組織の危機管理及び業務継続計画に関すること。 | ||
消防本部内に設置する委員会に関すること。 | ||
組織の広報広聴に関すること。 | ||
緊急消防援助隊派遣経費に関すること。 | ||
消防施設整備計画及び契約に関すること。 | ||
各種更新計画の策定に関すること。 | ||
財政計画の立案に関すること。 | ||
歳入歳出予算の編成及び運用に関すること。 | ||
行政財産の使用に関すること。 | ||
消防庁舎の防火管理に関すること。 | ||
施設装備係 | 庁舎及び備品の維持管理及び営繕に関すること。 | |
庁舎設備の保守契約に関すること。 | ||
庁舎及び自動車共済、保険に関すること。 | ||
消防装備、物品の整備計画、配置、運用及び保全に関すること。 | ||
貸与品その他物品の出納及び管理に関すること。 | ||
歳出管理及び運用に関すること。 | ||
予防課 | 危険物保安係 | 危険物の規制に関すること。 |
危険物製造所等の査察、指導及び違反処理に関すること。 | ||
火薬類取締法に基づく島根県知事の権限に属する事務のうち市が処理することとされた事務に関すこと。 | ||
高圧ガス保安法に基づく島根県知事の権限に属する事務のうち市が処理することとされた事務に関すること。 | ||
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく島根県知事の権限に属する事務のうち市が処理することとされた事務に関すること。 | ||
液化石油ガス貯蔵施設等の設置等の許可に係る意見に関すること。 | ||
出雲市防災安全協会に関すること。 | ||
予防推進係 | 火災予防業務の推進に関すること。 | |
火災予防の対策及び推進に関すること。 | ||
火災警報に関すること。 | ||
防火対象物の査察、指導及び違反処理に関すること。 | ||
査察実施方針の策定に関すること。 | ||
予防行政に関する教育及び研修の企画と実施に関すること。 | ||
火災予防の広報に関すること。 | ||
消防法に基づく届出に関すること。 | ||
消防法第7条の規定に基づき消防長が行う同意に関すること。 | ||
消防用設備等の指導及び検査に関すること。 | ||
火災の原因及び損害の調査に関すること。 | ||
火災の被害調査及び報告に関すること。 | ||
火災証明に関すること。 | ||
防火団体等の指導、育成に関すること。 | ||
警防課 | 警防総括係 | 地域防災計画との調整及び警防計画に関すること。 |
大規模災害対応に関すること。 | ||
指揮運用に関すること。 | ||
消防活動の検討に関すること。 | ||
警防活動検討委員会に関すること。 | ||
警防訓練、教育、研修の企画に関すること。 | ||
消防の装備及び技術の調査研究に関すること。 | ||
火災以外の災害の被害調査及び報告に関すること。 | ||
消防水利施設の整備計画に関すること。 | ||
開発行為に係る指導等に関すること。 | ||
消防操法大会の審査及び指導に関すること。 | ||
救助総括係 | 救助業務の実施計画に関すること。 | |
消防相互応援協定に関すること。 | ||
緊急消防援助隊に関すること。 | ||
特殊災害に関すること。 | ||
無人航空機に関すること。 | ||
消防救助技術訓練に関すること。 | ||
救助活動の検討に関すること。 | ||
救助統計及び報告に関すること。 | ||
救助技術の調査研究に関すること。 | ||
救助の広報に関すること。 | ||
水難救済会の事務に関すること。 | ||
消防団係 | 消防団員の身分及び補償に関すること。 | |
消防団員の分限、懲戒及び表彰に関すること。 | ||
消防団の災害出場に関すること。 | ||
消防団の訓練及び諸計画に関すること。 | ||
消防団の会議に関すること。 | ||
非常備消防費の予算の編成及び運用に関すること。 | ||
消防団の施設、車両、資機材等の整備計画及び管理に関すること。 | ||
消防水利施設の設置及び維持管理に関すること。 | ||
消防団改革推進委員会の事務に関すること。 | ||
消防協力組織及び災害ボランティアに関すること。 | ||
出雲消防救急救命センター
救急高度化係 | 救急業務の高度化推進に関すること。 | |
救急隊員の教育に関すること。 | ||
救急活動の事後検証に関すること。 | ||
救急統計及び報告に関すること。 | ||
応急手当の普及啓発に関すること。 | ||
救急の広報に関すること。 | ||
出雲地区救急業務連絡協議会の事務に関すること。 | ||
救急医療・福祉機関との連絡調整に関すること。 | ||
救急証明に関すること。 | ||
情報指令課 | 通信指令係 | 災害の受付及び緊急出動の指令に関すること。 |
消防通信の確保及び統制に関すること。 | ||
消防通信規程及び取扱要綱の運用管理に関すること。 | ||
消防通信技術の調査研究に関すること。 | ||
情報管理係 | 気象情報に関すること。 | |
各種情報の収集、管理に関すること。 | ||
消防通信の統計及び報告に関すること。 | ||
災害予防に係る広報、統計業務に関すること。 | ||
システム管理係 | 通信・指令、市及び県防災ネットワークに関すること。 | |
通信施設、機器の保全、運用及び契約に関すること。 | ||
課員の教育及び訓練に関すること。 |
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日消防本部規則第1号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日消防本部規則第1号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日消防本部規則第1号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日消防本部規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。