○消防署の組織に関する規程
(平成17年出雲市消防本部訓令第1号)
改正
平成18年3月31日消防本部訓令第1号
平成20年3月31日消防本部訓令第1号
平成22年2月1日消防本部訓令第29号
平成23年10月1日消防本部訓令第2号
平成25年4月1日消防本部訓令第1号
平成27年3月31日消防本部訓令第2号
平成31年2月18日消防本部訓令第2号
令和4年3月31日消防本部訓令第11号
令和7年3月31日消防本部訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき消防署の組織について必要な事項を定めるものとする。
(消防署の組織)
第2条 消防署に次の表の係を置く。
出雲消防署総務係・予防係・警防第1係・警防第2係、救急第1係・救急第2係・救助第1係・救助第2係
出雲西消防署総務係・予防係・警防係・救急救助係
平田消防署総務係・予防係・警防係・救急救助係
大社消防署予防管理室・総務係・予防係・警防係・救急救助係
斐川消防署予防管理室・総務係・予防係・警防係・救急救助係
(職制)
第3条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)、係長を置く。
2 必要に応じて消防署に副署長、室長及び警備隊長を置く。
(職務)
第4条 署長は、上司の命を受け消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 副署長は、署長を補佐し、所属職員を指揮監督し、消防業務の推進を図る。
3 室長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、予防業務の推進を図る。
4 警備隊長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、その分担事務を処理する。
5 係長は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(本署及び分署)
第5条 出雲西消防署の管轄区域内に本署及び分署を置く。
2 本署及び分署の名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。
名称位置担当区域
出雲西消防署本署出雲市神西新町26番地3出雲西消防署の管轄区域のうち多伎地域及び湖陵地域を除く区域
出雲西消防署佐田分署 出雲市佐田町反邊1747番地17出雲西消防署の管轄区域のうち乙立町及び佐田地域
出雲西消防署多伎分署出雲市多伎町久村509番地出雲西消防署の管轄区域のうち多伎地域及び湖陵地域
第6条 分署に分署長及び係長を置く。
2 分署長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、その分担事務を処理する。
3 係長は、上司の命を受け分担事務を処理する。
第7条 分署に次の係を置く。
 出雲西消防署佐田分署 第1係・第2係
 出雲西消防署多伎分署 第1係・第2係
(係の事務分掌)
第8条 出雲消防署の係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。
第9条 分署の係の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
第10条 出雲西消防署本署及び平田消防署の係の事務分掌は別表第3のとおりとする。
第11条 削除
第12条 大社消防署及び斐川消防署の係の事務分掌は、別表第4のとおりとする。
(消防隊の編成)
第13条 署長は、消防長の承認を得て消防活動及び救急活動等の部隊組織として、第4条に規定するもののほか、消防隊、救急隊等を別に編成する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
別表第1
出雲消防署総務係職員の勤務に関すること。
  職員の諸願い及び届け出に関すること。
  職員の教育、訓練に関すること。
  消防団の訓練、研修、会議に関すること。
  施設修繕に関すること。
  物品の管理に関すること。
 予防係火災の予防に関すること。
  査察及び防火指導に関すること。
  火災の原因及び損害の調査に関すること。
  出雲市火災予防条例に規定する各種届出に関すること。
  火災予防の広報に関すること。
  火災証明に関すること。
 警防第1係
警防第2係
消防活動の運用に関すること。
  警防計画の策定、改訂に関すること。
  無人航空機の運用に関すること。
  地理、水利に関すること。
  気象に関すること。
  消防車両、機械器具の管理に関すること。
  高圧ガスの充填と管理に関すること。
  消防通信機器の維持管理に関すること。
  消防機械器具の点検整備及び保全に関すること。
 救急第1係
救急第2係
救急活動の運用に関すること。
  救急統計及び報告資料の作成に関すること。
  救急資器材の管理に関すること。
  救急資器材の点検整備及び保全に関すること。
  救急資器材の検証と改善に関すること。
  応急手当普及啓発活動に関すること。
  救急証明に関すること。
 救助第1係
救助第2係
救助活動の運用に関すること。
  救助活動の検証に関すること。
  救助統計及び報告資料の作成に関すること。
  救助資機材の点検整備及び保全に関すること。
  救助資機材の検証と改善に関すること。
  高度救助資機材の管理、運用に関すること。
  高度救助隊合同訓練の企画と実施に関すること。
別表第2
第1係職員の勤務に関すること。
 職員の諸願い及び届け出に関すること。
 職員の教育、訓練に関すること。
 消防団の訓練、研修、会議に関すること。
 施設修繕に関すること。
 物品の管理に関すること。
 救急活動の運用に関すること。
 救急統計及び報告資料の作成に関すること。
 救急資器材の点検整備及び保全に関すること。
 救急資器材の検証と改善に関すること。
 応急手当普及啓発活動に関すること。
 救急証明に関すること。
 救助活動の運用に関すること。
 救助活動の検証に関すること。
 救助統計及び報告資料の作成に関すること。
 救助資機材の点検整備及び保全に関すること。
 救助資機材の検証と改善に関すること。
第2係火災の予防に関すること。
 査察及び防火指導に関すること。
 火災の原因及び損害の調査に関すること。
 出雲市火災予防条例に規定する各種届出に関すること。
 火災予防の広報に関すること。
 火災証明に関すること。
 消防活動の運用に関すること。
 警防計画の策定、改訂に関すること。
 無人航空機の運用に関すること。
 地理、水利に関すること。
 気象に関すること。
 消防車両、機械器具の管理に関すること。
 消防通信機器の維持管理に関すること。
 消防機械器具の点検整備及び保全に関すること。
別表第3
出雲西消防署本署
平田消防署
総務係職員の勤務に関すること。
  職員の諸願い及び届け出に関すること。
  職員の教育、訓練に関すること。
  消防団の訓練、研修、会議に関すること。
  施設修繕に関すること。
  物品の管理に関すること。
 予防係火災の予防に関すること。
  査察及び防火指導に関すること。
  火災の原因及び損害の調査に関すること。
  出雲市火災予防条例に規定する各種届出に関すること。
  火災予防の広報に関すること。
  火災証明に関すること。
 警防係消防活動の運用に関すること。
  警防計画の策定、改訂に関すること。
  無人航空機の運用に関すること。
  地理、水利に関すること。
  気象に関すること。
  消防車両、機械器具の管理に関すること。
  高圧ガスの充填と管理に関すること(斐川署を除く。)。
  消防通信機器の維持管理に関すること。
  消防機械器具の点検整備及び保全に関すること。
 救急救助係救急活動の運用に関すること。
  救急統計及び報告資料の作成に関すること。
  救急資器材の点検整備及び保全に関すること。
  救急資器材の検証と改善に関すること。
  応急手当普及啓発活動に関すること。
  救急証明に関すること。
  救助活動の運用に関すること。
  救助活動の検証に関すること。
  救助統計及び報告資料の作成に関すること。
  救助資機材の点検整備及び保全に関すること。
  救助資機材の検証と改善に関すること。
別表第4
大社消防署
斐川消防署
予防管理室火災予防業務の推進に関すること。
  防火対象物の査察、指導及び違反処理に関すること。
  火災の原因及び損害の調査に関すること。
  予防行政に関する教育及び研修の実施に関すること。
 総務係職員の勤務に関すること。
  職員の諸願い及び届け出に関すること。
  職員の教育、訓練に関すること。
  消防団の訓練、研修、会議に関すること。
  施設修繕に関すること。
  物品の管理に関すること。
 予防係火災の予防に関すること。
  査察及び防火指導に関すること。
  火災の原因及び損害の調査に関すること。
  出雲市火災予防条例に規定する各種届出に関すること。
  火災予防の広報に関すること。
  火災証明に関すること。
 警防係消防活動の運用に関すること。
  警防計画の策定、改訂に関すること。
  無人航空機の運用に関すること。
  地理、水利に関すること。
  気象に関すること。
  消防車両、機械器具の管理に関すること。
  高圧ガスの充填と管理に関すること(斐川署を除く。)。
  消防通信機器の維持管理に関すること。
  消防機械器具の点検整備及び保全に関すること。
 救急救助係救急活動の運用に関すること。
  救急統計及び報告資料の作成に関すること。
  救急資器材の点検整備及び保全に関すること。
  救急資器材の検証と改善に関すること。
  応急手当普及啓発活動に関すること。
  救急証明に関すること。
  救助活動の運用に関すること。
  救助活動の検証に関すること。
  救助統計及び報告資料の作成に関すること。
  救助資機材の点検整備及び保全に関すること。
  救助資機材の検証と改善に関すること。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日消防本部訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日消防本部訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月1日消防本部訓令第29号)
この規程は、平成22年2月8日から施行する。
附 則(平成23年10月1日消防本部訓令第2号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日消防本部訓令第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日消防本部訓令第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月18日消防本部訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日消防本部訓令第11号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日消防本部訓令第10号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。