○出雲市消防本部事務決裁規程
(平成17年出雲市消防本部訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 消防長又は専決者(第3条に掲げるものをいう。以下同じ。)が、前条に規定する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代決 消防長又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 後閲 代決した事項を、その後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。
(専決者)
第3条 専決できる職員は、消防長、次長、課長及び署長とする。
(専決の表示)
第4条 専決にかかる事項には、起案書の決裁欄に「消防長専決」、「次長専決」、「課長専決」又は「署長専決」の区分を明瞭に表示しておかなければならない。
(消防長の決裁事項並びに専決事項)
第5条 消防長の決裁事項並びに課長及び署長の専決事項については別表のとおりとする。
[別表]
2 次長の専決事項については出雲市事務決裁規程(平成17年出雲市訓令第9号)の例による。
3 別表に掲げる事項以外のものであっても、その事項の内容により、消防長の決裁又は次長、若しくは課長の専決を受けるものとする。
[別表]
(専決に係る報告)
第6条 専決者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決の順序)
第7条 代決は、次の表に示す順序により行う。ただし、急を要する事項で、代決者が出張その他の理由により不在のときは、正当決裁者の上司の決裁を受けて処理しなければならない。
代決の順序 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
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正当決裁者 | ||
消防長 | 主務次長 | 主務課長 |
次長 | 主務課長 | 主査又は課長補佐 |
課長 | 主査、課長補佐又はセンター長 | 主務係長 |
署長 | 副署長、室長、分署長又は警備隊長 | 主務係長 |
(代決できる事項)
第8条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急処理しなければならない事項に限り行うことができる。
(代決後の手続)
第9条 代決した事項は、代決者において「後閲」の印を押し、起案者の責任において速やかに後閲の手続をとらなければならない。ただし、定例又は、軽易な事項についてはこの限りではない。
(出雲市事務決裁規程の準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁について必要な事項は、出雲市事務決裁規程の例による。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日消防本部訓令第1号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月1日消防本部訓令第29号)
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この規程は、平成22年2月8日から施行する。
附 則(令和4年3月31日消防本部訓令第10号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日消防本部訓令第2号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
消防本部の決裁に関する事項
I 共通事項
事項 | 決裁区分 | |
消防長 | 課長・署長 | |
1 消防長が行う式典及び被表彰者の決定 | ○ | |
2 消防本部以外のものが行う被表彰者の推薦 | ○ | |
3 各種統計資料の公表 | ○ | |
4 関係諸団体との連絡調整 | ○ | |
5 国内旅行命令及び復命の聴取 | 次長・課長・出雲消防署副署長 | 次長・課長・出雲消防署副署長を除く職員 |
6 休暇及び欠勤の承認 | 次長・課長・出雲消防署副署長の7日未満
次長・課長・出雲消防署副署長を除く職員の7日以上 | 次長・課長・出雲消防署副署長を除く職員 |
7 研修派遣の決定 | ○ | |
8 勤務命令 | 次長・課長・出雲消防署副署長 | 次長・課長・出雲消防署副署長を除く職員 |
II 専属専決事項
事項 | 決裁区分 | ||
消防長 | 課長・署長 | ||
消防総務課 | 1 文書に関する事項 | ||
(1) 文書の保存、廃棄及び種別の変更 | ○ | ||
(2) 広報紙の発行 | ○ | ||
(3) 公印の管理並びに使用許可 | ○ | ||
(4) 文書取扱の指導及び統制 | ○ | ||
2 任用・分限 | |||
(1) 昇任試験の実施 | ○ | ||
(2) 職員の任免、分限及び懲戒処分 | 市長の承認 | ||
(3) 係長以上の昇任 | 市長の承認 | ||
(4) 課長補佐・センター長・分署長・警備隊長以上の職員の配置の決定 | 市長の承認 | ||
(5) 課長補佐・センター長・分署長・警備隊長を除く職員の配置の決定 | ○ | ||
3 服務 | |||
(1) 住所届及び身上変更届の確認 | ○ | ||
(2) 育児休業等の承認 | ○ | ||
(3) 介護休暇の承認 | ○ | ||
(4) 職務に専念する義務の免除 | 次長・課長・出雲消防署副署長 | 次長・課長・出雲消防署副署長を除く職員 | |
(5) 職員の営利企業等の従事又は経営の許可 | 市長の承認 | ||
(6) 身分証明書の交付 | ○ | ||
4 臨時職員の雇用 | 1箇月以上 | 1箇月未満 | |
5 給与等 | |||
(1) 定期昇給に関すること。 | ○ | ||
(2) 特別昇給に関すること。 | 市長の承認 | ||
(3) 勤勉手当支給割合に関すること。 | ○ | ||
(4) 労務厚生計画の決定 | ○ | ||
(5) 諸手当の認定に関すること。 | ○ | ||
(6) 児童手当の支給認定に関すること。 | ○ | ||
(7) 定例の給料、職員手当等及び共済費の支出負担行為に関すること。 | ○ | ||
6 職員の教養及び研修計画 | ○ | ||
7 職員厚生 | |||
(1) 職員の健康管理及び健康診断の実施 | ○ | ||
(2) 被服貸与の決定 | ○ | ||
(3) 公務災害補償の認定請求 | ○ | ||
(4) 公務災害第三者障害の折衝及び処理 | ○ | ||
(5) 島根県市町村職員共済組合に関すること。 | ○ | ||
(6) 島根県市町村職員退職手当組合に関すること。 | ○ | ||
8 消防相互応援協定の実施 | ○ | ||
予防課 | 1 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項に基づく危険物の仮貯蔵、仮取扱の承認 | ○ | |
2 法第11条第1項に基づく危険物製造所等の設置及び変更の許可 | ○ | ||
3 法第11条第5項に基づく危険物製造所等の完成検査及び仮使用の承認 | ○ | ||
4 法第11条の2第1項に基づく完成検査前検査 | ○ | ||
5 法第11条の5第1項に基づく危険物の貯蔵取扱基準適合遵守命令 | ○ | ||
6 法第12条第2項に基づく危険物製造所等の技術基準適合命令 | ○ | ||
7 法第12条の2第1項及び第2項に基づく危険物製造所等の許可の取消し又は使用停止命令 | ○ | ||
8 法第12条の3第1項に基づく危険物製造所等の緊急使用停止命令等 | ○ | ||
9 法第14条の2第1項及び第3項に基づく予防規程の認可又は変更命令 | ○ | ||
10 法第16条の3第1項に基づく危険物製造所等の応急措置命令 | ○ | ||
11 法第16条の5第1項に基づく資料提出命令 | ○ | ||
12 法第16条の6第1項に基づく無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令 | ○ | ||
13 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第23条に基づく危険物製造所等の位置構造及び設備の基準の特例の適用 | ○ | ||
14 危険物製造所等に関する各種届出の受理 | ○ | ||
15 出雲市危険物の規制に関する規則(平成17年出雲市規則第252号)第9条に基づく各種届出の受理 | ○ | ||
16 消防法第3条第1項に基づく屋外における火災予防又は消防活動の障害除去のための措置命令等 | ○ | ||
17 法第4条第1項に基づく資料提出命令 | ○ | ||
18 法第5条第1項に基づく防火対象物の火災予防措置命令 | ○ | ||
19 法第5条の2第1項に基づく防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令 | ○ | ||
20 法第5条の3第1項に基づく防火対象物における火災予防又は消火活動の障害除去のための措置命令 | ○ | ||
21 法第7条第1項に基づく建築許可等の同意で、特定防火対象物にあっては、300平方メートル以上、その他の防火対象物にあっては、500平方メートル以上の防火対象物 | ○ | ||
22 法第7条第1項に基づく建築許可等の同意で、特定防火対象物にあっては、300平方メートル未満、その他の防火対象物にあっては、500平方メートル未満の防火対象物及び一般住宅 | ○ | ||
23 法第8条第3項に基づく防火管理者選任命令 | ○ | ||
24 法第8条第5項に基づく防火管理業務適正執行命令 | ○ | ||
25 法第17条の4に基づく消防用設備等又は特殊消防設備等の設置維持命令 | ○ | ||
26 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条に基づく消防用設備等の特例の適用 | ○ | ||
27 防火管理等に関する各種届出の受理 | ○ | ||
28 消防用設備等に関する各種届出の受理 | ○ | ||
29 火災警報の発令及び解除 | 〇 | ||
30 出雲市火災予防条例(平成17年出雲市条例第304号。以下「火災予防条例」という。)第43条に基づく防火対象物の使用開始の届出の受理 | ○ | ||
31 火災予防条例第47条に基づくタンクの水張り検査等の申請の受理 | ○ | ||
32 火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に関すること。 | 〇 | ||
33 火災の証明 | 〇 | ||
34 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)第5条第1項に基づく製造の許可 | ○ | ||
35 保安法第5条第2項に基づく製造の届出の受理 | ○ | ||
36 保安法第9条に基づく許可の取消し | ○ | ||
37 保安法第10条第2項による地位の承継の届出の受理 | ○ | ||
38 保安法第10条の2第2項(保安法第24条の2第2項において準用する場合を含む。)による地位の承継の届出の受理 | ○ | ||
39 保安法第11条第3項に基づく第1種製造者の製造のための施設の修理等又は技術上の基準に従って製造すべきことの命令 | ○ | ||
40 保安法第12条第3項に基づく第2種製造者の製造のための施設の修理等又は技術上の基準に従って製造すべきことの命令 | ○ | ||
41 保安法第14条第1項に基づく第1種製造者の製造のための施設等の変更の許可 | ○ | ||
42 保安法第14条第2項に基づく軽徴な変更工事の届出の受理 | ○ | ||
43 保安法第14条第4項の規定に基づく第2種製造者の製造のための施設等の変更の届出の受理 | ○ | ||
44 保安法第15条第2項に基づく技術上の基準に従って貯蔵すべきことの命令 | ○ | ||
45 保安法第16条第1項(同条第3項においてみなして適用する場合を含む。)に基づく第1種貯蔵所の設置許可 | ○ | ||
46 保安法第17条第2項に基づく地位の承継の届出の受理 | ○ | ||
47 保安法第17条の2第1項(保安法第16条第3項(保安法第17条の2第2項において準用する場合に限る。)においてみなして適用する場合を含む。)に基づく第2種貯蔵所の設置の届出の受理 | ○ | ||
48 保安法第18条第3項に基づく第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の修理等をすべきことの命令 | ○ | ||
49 保安法第19条第1項に基づく第1種貯蔵所の変更の工事の許可 | ○ | ||
50 保安法第19条第2項基づく第1種貯蔵所の軽徴な変更の工事の届出の受理 | ○ | ||
51 保安法第19条第4項に基づく第2種貯蔵所の変更工事の届出の受理 | ○ | ||
52 保安法第20条第1項に基づく完成検査又は同項ただし書に基づく技術上の基準に適合している旨の届出の受理 | ○ | ||
53 保安法第20条第3項に基づく特定変更工事の完成検査又は同項第1号若しくは第2号に基づく技術上の基準に適合している旨の届出若しくは検査の記録の届出の受理 | ○ | ||
54 保安法第20条第4項に基づく完成検査の結果の報告の受理 | ○ | ||
55 保安法第20条の4に基づく販売事業の届出の受理 | ○ | ||
56 保安法第20条の4の2第2項に基づく地位の承継の届出の受理 | ○ | ||
57 保安法第20条の5第2項に基づく周知又は周知の方法の改善の勧告 | ○ | ||
58 保安法第20条の5第3項に基づく勧告に従わない旨の公表 | ○ | ||
59 保安法第20条の6第2項に基づく技術上の基準に従って販売すべきことの命令 | ○ | ||
60 保安法第20条の7に基づく販売をする高圧ガスの種類の変更の届出の受理 | ○ | ||
61 保安法第21条第1項に基づく製造の開始又は廃止の届出の受理 | ○ | ||
62 保安法第21条第2項に基づく製造の事業の廃止の届出の受理 | ○ | ||
63 保安法第21条第3項に基づく製造の廃止の届出の受理 | ○ | ||
64 保安法第21条第4項に基づく用途の廃止の届出の受理 | ○ | ||
65 保安法第21条第5項に基づく販売の事業の廃止の届出の受理 | ○ | ||
66 保安法第22条第1項に基づく高圧ガス及び容器の検査 | ○ | ||
67 保安法第22条第3項に基づく必要な措置をとるべきことの命令 | ○ | ||
68 保安法第24条の2第1項に基づく消費の届出の受理 | ○ | ||
69 保安法第24条の3第3項に基づく消費のための施設の修理等又は技術上の基準に従って消費すべきことの命令 | ○ | ||
70 保安法第24条の4第1項に基づく消費のための施設等の変更の届出の受理 | ○ | ||
71 保安法第24条の4第2項に基づく消費の廃止の届出の受理 | ○ | ||
72 保安法第26条第1項に基づく危害予防規程の制定又は変更の届出の受理 | ○ | ||
73 保安法第26条第2項に基づく危害予防規程の変更命令 | ○ | ||
74 保安法第26条第4項に基づく危害予防規程の遵守のための必要な措置をとるべきことの命令又は勧告 | ○ | ||
75 保安法第27条第2項に基づく保安教育計画の変更命令 | ○ | ||
76 保安法第27条第5項に基づき保安教育計画を実行し、又は保安教育を施し、若しくはその内容若しくは方法を改善すべきことの勧告 | ○ | ||
77 保安法第27条の2第5項(保安法第27条の4第2項、第28条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)又は同条第6項(保安法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)に基づく選任又は解任の届出の受理 | ○ | ||
78 保安法第34条に基づく解任命令 | ○ | ||
79 保安法第35条第1項に基づく保安検査又は同項第1号若しくは第2号に基づく保安検査を受けた旨の届出若しくは検査の記録の届出の受理 | ○ | ||
80 保安法第35条第3項に基づく保安検査の結果の報告の受理 | ○ | ||
81 保安法第38条第1項に基づく許可の取消し又は製造等の停止の命令 | ○ | ||
82 保安法第38条第2項に基づく製造等の停止の命令 | ○ | ||
83 保安法第39条に基づく緊急の措置(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第6条の液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの販売に係るもの及び液石法第2条第2項の一般消費者等の液化石油ガスの貯蔵又は消費に係るものを除く。) | ○ | ||
84 保安法第39条の11第1項又は第2項に基づく検査の記録の届出の受理 | ○ | ||
85 保安法第61条第1項に基づく報告の徴収(液石法第6条の液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの販売に係るもの及び容器製造者、容器検査所の登録を受けた者又は機器製造者に係るものを除く。) | ○ | ||
86 保安法第63条第1項に基づく事故届出の受理(液石法第6条の液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの販売に係るもの、容器製造業者又は容器検査所の登録を受けた者に係るもの及び液石法第2条第2項の一般消費者等の液化石油ガスの貯蔵又は消費に係るものを除く。) | ○ | ||
87 保安法第63条第2項に基づく必要な事項の報告の命令(液石法第6条の液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの販売に係るもの、容器製造業者又は容器検査所の登録を受けた者の係るもの及び液石法第2条第2項の一般消費者等の液化石油ガスの貯蔵又は消費に係るものを除く。) | ○ | ||
88 保安法第74条第2項に基づく通報の受理 | ○ | ||
89 液石法第37条の4第1項に基づく充てん設備の許可 | ○ | ||
90 液石法第37条の4第3項において準用する液石法第37条の2第1項に基づく充てん設備の変更許可 | ○ | ||
91 液石法第37条の4第3項において準用する液石法第37条の2第2項に基づく充てん設備の撤去の届出の受理 | ○ | ||
92 液石法第37条の4第4項において準用する液石法第37条の3第1項に基づく充てん設備の完成検査又はただし書に基づく技術上の基準に適合している旨の届出の受理 | ○ | ||
93 液石法第37条の4第4項において準用する液石法第37条の3第2項に基づく完成検査の結果の受理 | ○ | ||
94 液石法第37条の5第3項に基づく充てん設備の修理等又は技術上の基準に従って充てんすべきことの命令 | ○ | ||
95 液石法第37条の6第1項に基づく保安検査又は同項ただし書に基づく保安検査を受けた旨の報告の受理 | ○ | ||
96 液石法第37条の6第3項に基づく保安検査の結果の報告の受理 | ○ | ||
97 液石法第37条の7第1項に基づく許可の取消し及び使用の停止の命令(充てん設備に係るものに限る。) | ○ | ||
98 液石法第38条の3に基づく液化石油ガス設備工事の届出の受理 | ○ | ||
99 液石法第82条第2項に基づく報告の徴収 | ○ | ||
100 火薬取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第11条第3項に基づく技術上の基準に従って貯蔵すべきことの命令(火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第15条の表(2)から(4)までに規定する場所において貯蔵している火薬類に関するものに限る。) | ○ | ||
101 火取法第17条第1項に基づく譲渡又は譲受けの許可 | ○ | ||
102 火取法第17条第3項に基づく許可の取消し | ○ | ||
103 火取法第17条第6項の有効期限の認定 | ○ | ||
104 火取法第17条第7項に基づく譲渡許可証又は譲受許可証の書換え | ○ | ||
105 火取法第17条第8項に基づく譲渡許可証又は譲受許可証の再交付 | ○ | ||
106 火取法第25条第1項に基づく消費の許可 | ○ | ||
107 火取法第25条第3項に基づく許可の取消し | ○ | ||
108 火取法第27条第1項に基づく廃棄の許可 | ○ | ||
109 火取法第29条第4項に基づく保安教育計画を定めるべき者の指定 | ○ | ||
110 火取法第29条第5項において準用する同条第1項に基づく保安教育計画の制定及び変更の認可 | ○ | ||
111 火取法第30条第3項に基づく火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱副保安責任者の選任又は解任の届出の受理(同条第2項の消費者が行った場合に限る。) | ○ | ||
112 火取法第33条第2項に基づく火薬類取扱保安責任者の代理者の選任又は解任の届出の受理 | ○ | ||
113 火取法第34条第2項に基づく火薬類取扱保安責任者若しくはその代理者又は火薬類取扱副保安責任者の解任の命令 | ○ | ||
114 火取法第36条第1項に基づく安定度試験の結果の報告の受理 | ○ | ||
115 火取法第36条第2項に基づく安定度試験の実施の命令 | ○ | ||
116 火取法第46条第2項に基づく報告の徴収 | ○ | ||
117 火取法第52条第5項に基づく通報の受理 | ○ | ||
118 96から103までに掲げる事務のほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | ○ | ||
警防課 | 1 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条に基づく消防統計及び消防情報の報告に関すること。 | ○ | |
2 消防法第23条の2の火災警戒区域の設定に関すること。 | ○ | ||
3 消防水利の指定 | ○ | ||
4 指定消防水利の変更等の届出の受理 | ○ | ||
5 法令又は条例に基づく各種届出及び資料の提出命令 | ○ | ||
6 車両による広報 | ○ | ||
7 救急の証明 | ○ | ||
8 消防訓練の計画 | ○ | ||
9 消防団員(消防団長を除く)の任命の承認に関すること | ○ | ||
10 消防団協力事業所の認定に関すること | 新規 | 更新 | |
11 消防協力組織の認定に関すること | ○ | ||
12 消防団員等の公務災害の認定に関すること | ○ | ||
情報指令課 | 1 電波法(昭和25年法律第131号)に基づく消防用無線局の免許申請 | ○ | |
2 電波法に基づく報告及び届出 | ○ | ||
3 各種気象情報の発令及び解除 | ○ | ||
消防署 | 1 消防法第3条に規定する屋外における措置命令 | ○ | |
2 消防法第4条及び第34条に規定する関係者に対する資料提出命令 | ○ | ||
3 消防法第9条の2に規定する圧縮アセチレンガス及び液化石油ガスの貯蔵又は取扱いの届出の受理 | ○ | ||
4 火災予防条例第44条に基づく火を使用する設備等の届出の受理 | ○ | ||
5 火災予防条例第45条に基づく火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の受理 | ○ | ||
6 火災予防条例第45条の2に基づく指定洞道等の届出の受理 | ○ | ||
7 火災予防条例第46条に基づく指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出若しくは廃止の届出の受理 | ○ |