○出雲市消防音楽隊に関する規程
(平成17年出雲市消防本部訓令第6号)
(目的)
第1条 消防音楽隊は、奏楽によって消防広報に資することにより、地域住民と密着した防火防災意識の啓発を促し、また、消防吏員(以下「職員」という。)の志気と情操をより高揚することで消防活動啓発を図り、もって消防使命の達成に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 出雲市消防本部(以下「消防本部」という。)に消防音楽隊を設置する。
(名称及び所管)
第3条 消防音楽隊の名称は、出雲市消防音楽隊と称し、消防本部消防総務課の所管とする。
(任命)
第4条 出雲市消防音楽隊の隊員は、職員のうちから消防長が任命する。ただし、消防長が必要と認める場合は、職員以外の者に協力を求めることができる。
(編成)
第5条 出雲市消防音楽隊は、隊長1人、副隊長1人、隊員35人以内をもって編成し、必要があるときは、隊員のうちから副隊長補佐、楽長又は副楽長を置くことができる。
(職務)
第6条 隊長は、消防長の命を受けて隊務を掌理し、隊員を指揮監督する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 副隊長補佐は、副隊長を補佐し、副隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 楽長は、上司の命を受け、音楽隊の音楽技術及び演奏にかかる隊務を処理する。
5 副楽長は、楽長を補佐し、楽長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 隊員は、上司の命を受け職務に従事する。
(心得)
第7条 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務を自覚し、心身の鍛練に努めるとともに、技量を磨くこと。
(2) 楽器その他の用具の取扱いについては、細心の注意を払い、紛失し、又は破損しないように努めること。
(3) その他隊長の指示する事項
(演奏)
第8条 出雲市消防音楽隊は、次の各号に掲げる場合に出場し、演奏する。
(1) 出雲市消防本部が行う式典
(2) 各種消防行事又は公共的な行事で、消防長が相当と認めた場合
(訓練)
第9条 出雲市消防音楽隊は、隊員の技術の向上を図るため、次に掲げる訓練を行う。
(1) 定期訓練 定期的に行う訓練
(2) 特別訓練 隊長が消防長の許可を得て、指定して行う訓練
2 前項の訓練を行うため、必要な講師を招へいすることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、出雲市消防音楽隊の運用に必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。