○出雲市消防本部表彰規程
(平成17年出雲市消防本部訓令第8号)
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市消防本部の業務の推進に功績があった者及び団体を表彰するために必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰は、消防吏員及び住民並びに団体に対し、市長又は消防長が行うものとする。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、市長表彰又は消防長表彰とし、第1号及び第2号に規定する方法を併せて行うことができる。
(1) 表彰状又は賞詞若しくは感謝状の付与
(2) 賞品又は賞金の授与
(市長表彰)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者についてこれを表彰する。
(1) 消防吏員が消防作業に従事し、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、その功労特に顕著な者
(2) 災害に際し、一身の危険を顧みることなく消防作業に従事し、又は協力し、その功労特に顕著な者
(3) 消防施設の充実強化若しくは防災思想の高揚等で消防に協力し、特に功労があると認められる個人又は団体
(4) 前各号に掲げるもののほか、消防吏員で職務の内外を問わず特に模範となる業績があった者
(消防長表彰)
第5条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者についてこれを表彰する。
(1) 消防吏員が消防作業に従事し、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、その功労が顕著な者
(2) 消防吏員で消防機械器具を発明考案又は改善し、その効果が顕著な者
(3) 消防吏員で消防技術の錬磨に努め、他の模範となる者
(4) 災害に際し、消防作業に従事し、又は協力し、その功労が顕著な者
(5) 消防施設の充実強化若しくは防災思想の高揚等で消防に協力したと認められる個人又は団体
(6) 前各号に掲げるもののほか、消防吏員で職務の内外を問わず他の模範となる業績があった者
(欠格条項)
第6条 懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、前2条に規定する表彰を受けることができない。
(内申)
第7条 第4条及び第5条に該当する者があるときは、所属長(消防本部にあっては各課長、消防署にあっては各署長)は、文書をもって消防長に内申するものとする。
(審査)
第8条 消防長は、前条の内申があったときは、主務課長に必要な事項を調査させ、市長表彰に該当する者については、意見を付して市長に上申するものとする。
(追彰)
第9条 この規程による表彰に該当する者が、表彰前に死亡したときは、追彰する。
(表彰者名簿)
第10条 表彰された者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登載し、永久保存するものとする。
(表彰の特典)
第11条 表彰を受けた消防吏員に対し、昇任又は昇格の考査に際し、調整点を付与することができる。
(表彰の取消し)
第12条 表彰を受けた者が消防吏員としての体面を汚す行為をしたときは、その表彰を取り消すことがある。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。