○出雲市消防本部手数料条例
(平成17年出雲市条例第302号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び額)
第2条 手数料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 危険物の規制関係 別表第1に定める額
[別表第1]
(2) 火薬類取締法関係 別表第2に定める額
[別表第2]
(3) 高圧ガス保安法関係 別表第3に定める額
[別表第3]
(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)関係 別表第4に定める額
[別表第4]
(5) その他 別表第5に定める額
[別表第5]
(納付)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、過誤納の場合を除くほか、還付しない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。ただし、別表第1(第2条関係)2項2のエ及びオについては、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市消防関係手数料条例(平成12年平田市条例第4号)若しくは大社町消防関係手数料条例(平成12年大社町条例第4号)又は解散前の出雲市外4町広域消防組合手数料条例(出雲市外4町広域消防組合条例第85号)の規定によりなされた処分、手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月17日条例第23号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月27日条例第43号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月21日条例第39号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第25号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月21日条例第17号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第17号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月28日条例第35号)
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この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第25号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
危険物の規制関係手数料
事務の種類 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | |
ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 39,000円 | |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 52,000円 | |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 66,000円 | |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 77,000円 | |
オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 92,000円 | |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査
ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 | 20,000円 | |
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 | 26,000円 | |
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 | 39,000円 | |
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 | 52,000円 | |
(5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 | 66,000円 | |
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査
次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 | 20,000円 | |
(2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 | 26,000円 | |
(3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 | 39,000円 | |
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 570,000円 | |
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査
次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 880,000円 | |
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,070,000円 | |
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,200,000円 | |
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,520,000円 | |
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,070,000円 | |
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 5,340,000円 | |
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 6,490,000円 | |
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査
次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,450,000円 | |
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,720,000円 | |
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,920,000円 | |
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,360,000円 | |
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,740,000円 | |
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 5,640,000円 | |
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 7,240,000円 | |
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 8,790,000円 | |
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査
次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 5,930,000円 | |
(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 7,470,000円 | |
(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 10,900,000円 | |
キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | |
ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査
次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 | 26,000円 | |
(2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 | 39,000円 | |
ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 | |
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | |
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 39,000円 | |
シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 | |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ||
ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 52,000円 | |
イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 66,000円 | |
ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | |
エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 33,000円 | |
オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査
次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |
(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 87,000円 | |
(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 87,000円 | |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに、22,000円を加える。 | ||
カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査
次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 | 39,000円 | |
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 | 52,000円 | |
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 | 66,000円 | |
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 | 77,000円 | |
(5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 | 92,000円 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、規則で定める場合には、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | 1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ||
ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
イ その他の貯蔵所 | 2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ||
ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
イ その他の貯蔵所 | 2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | 1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査
ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
(1) 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |
(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |
(4) 容量200万リットルを超えるタンクに100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに加える金額 | 4,400円 | |
イ 水圧検査
次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |
(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |
(4) 容量2万リットルを超えるタンク1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに加える金額 | 4,400円 | |
ウ 基礎・地盤検査
次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |
エ 溶接部検査
次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |
オ 岩盤タンク検査
次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |
(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |
(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |
2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ||
ア 水張検査 | この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
イ 水圧検査 | この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
ウ 基礎・地盤検査 | この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
エ 溶接部検査 | この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
オ 岩盤タンク検査 | この項の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 320,000円 | |
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 460,000円 | |
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 750,000円 | |
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,020,000円 | |
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,300,000円 | |
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,150,000円 | |
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,870,000円 | |
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,460,000円 | |
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査
次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,690,000円 | |
(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,230,000円 | |
(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,830,000円 | |
ウ 移送取扱所の保安に関する検査
次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |
(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに加える金額 | 17,000円 |
別表第2(第2条関係)
火薬類取締法関係手数料
事務の種類 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項及び第4項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可に関する事務 | 1 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1,200円 |
2 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | ||
ア 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 | 2,400円 | |
イ その他の譲受けの許可の申請に係る審査
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | |
(2) その他の場合 | 6,900円 | |
2 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可に関する事務 | 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に関する審査 | 7,900円 |
別表第3(第2条関係)
高圧ガス保安法関係手数料
事務の種類 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | |
次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。) | ||
次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、2の項及び7の項において同じ。)が、1,000万立方メートル以上の設備 | 560,000円 | |
(2) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 340,000円 | |
(3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 220,000円 | |
(4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 140,000円 | |
(5) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 110,000円 | |
(6) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 86,000円 | |
(7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 68,000円 | |
(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 54,000円 | |
(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 31,000円 | |
イ 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、2の項及び7の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | ||
次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) | ||
(1) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 91,000円 | |
(2) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 75,000円 | |
(3) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 60,000円 | |
(4) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 44,000円 | |
(5) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 27,000円 | |
(6) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 21,000円 | |
(7) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 16,000円 | |
(8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 13,000円 | |
(9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 11,000円 | |
(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,400円 | |
ウ 同条第1項第2号に該当する者 | ||
次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 110,000円 | |
(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 87,000円 | |
(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 68,000円 | |
(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 54,000円 | |
(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 36,000円 | |
2 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | |
次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) | ||
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 370,000円 | |
(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 220,000円 | |
(3) 変更後の処理容漬が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 150,000円 | |
(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 93,000円 | |
(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 | 69,000円 | |
(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 61,000円 | |
(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 57,000円 | |
(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 39,000円 | |
(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 26,000円 | |
(10) その他の場合 | 16,000円 | |
イ 同項に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | ||
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 65,000円 | |
(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 53,000円 | |
(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 | 44,000円 | |
(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 31,000円 | |
(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 18,000円 | |
(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 | 14,000円 | |
(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 12,000円 | |
(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 9,200円 | |
(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 8,200円 | |
(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 5,100円 | |
(11) その他の場合 | 3,200円 | |
ウ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | ||
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 | 69,000円 | |
(2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 62,000円 | |
(3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 55,000円 | |
(4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 38,000円 | |
(5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 30,000円 | |
(6) その他の場合 | 16,000円 | |
3 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 25,000円 |
4 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | |
ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 | 14,000円 | |
イ その他の場合 | 11,000円 | |
5 高圧ガス保安法第20条第1項及び第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の完成検査に関する事務 | 1 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 1の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 |
高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査 | 6,100円 | |
2 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 | 18,750円 | |
3 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 2の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | |
高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査 | 6,100円 | |
4 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 | 4の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | |
6 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査に関する事務 | 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 | |
ア 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 | 27,000円 | |
イ 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 | 21,000円 | |
ウ 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 | 13,000円 | |
7 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査に関する事務 | 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | |
次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) | ||
次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 610,000円 | |
(2) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 370,000円 | |
(3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 250,000円 | |
(4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 150,000円 | |
(5) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 120,000円 | |
(6) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 95,000円 | |
(7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | |
(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | |
(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 33,000円 | |
イ 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | ||
次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 95,000円 | |
(2) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 80,000円 | |
(3) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 64,000円 | |
(4) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 47,000円 | |
(5) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 31,000円 | |
(6) 処理容積が25,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 22,000円 | |
(7) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 20,000円 | |
(8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 15,000円 | |
(9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 12,000円 | |
(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,700円 | |
ウ 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | ||
次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 120,000円 | |
(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 95,000円 | |
(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 76,000円 | |
(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 60,000円 | |
(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 42,000円 |
別表第4(第2条関係)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係
事務の種類 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査 | 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 |
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 | 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 |
3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく充てん設備の完成検査に関する事務 | 1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額 |
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | |
4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査 | 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 |
別表第5(第2条関係)
その他の手数料
事務の種類 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 出雲市火災予防条例(平成17年出雲市条例第304号)第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物等のタンクの検査に関する事務 | 出雲市火災予防条例第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物等のタンクの検査 | |
ア 水張検査 | 6,000円 | |
イ 水圧検査
次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
(2) 容量600リットルを超えるタンク | 11,000円 |