○出雲市消防吏員研修規程
(平成17年出雲市消防本部訓令第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、消防吏員(以下「職員」という。)に対して行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修の内容)
第2条 研修は、消防行政の民主的かつ能率的な運用を図るように、職員の知識及び技能を向上させることによって職員の職務が効果的に遂行されるような内容のものでなければならない。
(研修計画)
第3条 研修に関する計画は、毎年度、職員に対する研修の必要な程度を調査し、その結果に基づいて消防総務課長が定める。
(研修の種類)
第4条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 職場研修(消防行政全般)
(2) 実務研修(消防資機材等)
(3) 一般行政に関する研修
(4) 一般教養(社会経済等)
(5) その他必要と認める研修
(研修の方法)
第5条 研修の方法及び研修科目は、毎年度、消防総務課長が消防長の決裁を得て決定する。
(派遣研修)
第6条 消防長は、必要と認めるときは、他の消防機関又はその他のものの主管する学校、講習会等に職員を派遣し、研修を行わせることができる。
(服務規律)
第7条 研修を受ける者は、所定の服務規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。