○出雲市消防吏員被服貸与規則
(平成17年出雲市消防本部規則第2号)
改正
平成18年3月31日消防本部規則第1号
平成29年4月10日消防本部規則第1号
令和4年10月24日消防本部規則第2号
令和6年3月21日消防本部規則第2号
令和7年3月31日消防本部規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市消防吏員(以下「職員」という。)の被服その他の物品(以下「貸与品」という。)についての貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 規定貸与 計画により貸与される被服をいう。
(2) 申請貸与 被服交換の申請をすることにより貸与される被服をいう。
(3) 選択貸与 職員各自の持ち点の範囲内で貸与される被服をいう。
(4) 持ち点 被服選択のため毎年度個人に割り当てる点数をいう。
(5) 最大貸与数量 被服等についてその年度に貸与することができる各品目の数量をいう。
(6) 固有点数 選択貸与における各品目の点数をいう。
(7) 貸与期間 被服を貸与する年数の期間をいう。
(8) 共用被服 別表に定める特殊被服等をいう。
(9) 返納被服 職員から返納された被服をいう。
(貸与被服の範囲)
第3条 職員は、規定貸与、申請貸与及び選択貸与により、別表に定めるところにより選択する。ただし、共用被服として取り扱う場合は、この限りでない。
(持ち点)
第4条 選択貸与による被服にかかる持ち点は、次のとおりとする。ただし、選択貸与による被服の形状等をすべて改める場合は、この限りでない。
(1) 毎日勤務者及び情報指令課勤務者については、300点とする。
(2) 交替制勤務者については、350点とする。ただし、勤続年数3年以下の職員については、400点とする。
2 品目ごとに選択できる最大貸与数量は、別表に定めるとおりとする。
3 持ち点は、当該年度内に消化するものとし、翌年度への繰り越しはできないものとする。
(固有点数)
第5条 固有点数は、毎年度見直しを行うものとする。
(被服調査)
第6条 当該年度の選択貸与にかかる被服調査は、毎年5月末までに実施するものとする。
2 職員は、被服調査票兼貸与台帳(様式第1号)を所属長へ提出しなければならない。
3 所属長は、前項の被服調査票兼貸与台帳を2部複写し、一部を消防本部消防総務課に提出し、もう一部を職員に保管させるものとする。
4 前条に規定する見直し後の固有点数を様式第1号に記載し、被服調査を行うものとする。
5 被服調査時における休職者及び派遣者は、調査の対象外とする。ただし、当該職員が復職し、又は派遣解除されたときは、その時点における未調達品目についてのみ選択できるものとする。
6 翌年度に退職予定の職員は、調査対象外とする。
7 前各項の規定にかかわらず、防火被服の調査については、防火被服調査票(様式第3号)により実施するものとする。
(貸与)
第7条 被服の貸与は、所属長を通じて行うものとする。
2 貸与する日は、別に指定する日に貸与するものとする。
3 新規採用職員については、採用時に貸与するものとする。
4 休職者及び派遣者は、被服貸与の対象外とする。ただし、当該職員が復職し、又は派遣解除されたときは、その時点における選択品目についてのみ貸与するものとする。
(管理)
第8条 所属長(消防本部にあっては各課長、消防署にあっては各署長をいう。)は、人事異動により所属職員に変更を生じた時は、その保管する被服調査票兼貸与台帳を速やかに転出先へ送付しなければならない。
2 貸与にあたっては、所属長がその都度被服調査票兼貸与台帳に必要事項を記入し、受領者は受領印を押印しなければならない。
3 貸与中の被服その他の物品の管理及び保全は、原則として当該職員が行うものとする。
(交換)
第9条 損傷又は老朽化等のため使用に適さなくなった貸与品は、交換の申請をすることができる。
2 前項における被服交換の申請は、被服交換希望書(様式第4号)により所属長に対して行うものとする。
3 消防総務課長は、所属長から貸与品の交換に係る申請を受けたときは、原則として返納被服の中から使用に支障がないものを希望者に貸与する。ただし、保管されている返納被服に使用に耐えうる物がないときは、この限りでない。
4 前2項の規定にかかわらず、防火被服については、消防長が別に定める更新計画に基づくほか、第6条第7項に規定する防火被服調査の結果により損耗の程度を考慮して交換するものとする。
(返納)
第10条 被服の返納は、所属長に行うものとする。
2 返納の対象となる被服は、貸与期間内の一般被服、防火被服及び特殊被服とする。
(廃棄)
第11条 所属長は、返納被服のうち、再貸与することができないものについて廃棄処分しなければならない。
(賠償)
第12条 故意又は重大な過失により貸与被服を紛失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合には、貸与期間を考慮し、時価により賠償しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田市消防吏員被服等貸与規則(昭和54年平田市規則第14号)若しくは大社町消防吏員被服等貸与規則(昭和46年大社町規則第5号)又は解散前の出雲市外4町広域消防組合消防吏員等被服貸与規則(平成14年出雲市外4町広域消防組合規則第98号)の規定により貸与された被服等については、それぞれこの規則の相当規定により貸与したものとみなす。
附 則(平成18年3月31日消防本部規則第1号)
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成29年4月10日消防本部規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月24日消防本部規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により貸与している貸与品は、この規則による改正後の相当規定により貸与したものとみなす。
附 則(令和6年3月21日消防本部規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により貸与している貸与品は、この規則による改正後の相当規定により貸与したものとみなす。
附 則(令和7年3月31日消防本部規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
消防吏員貸与被服区分及び点数
品目貸与区分最大貸与数量貸与期間(年)
規定貸与申請貸与選択貸与
一般被服冬制服上衣  15
ズボン  15
制帽  15
ワイシャツ  22
ブラウス  22
ベルト  15
ネクタイ  12
夏制服長袖上衣  22
半袖上衣  22
ズボン  22
制帽  15
冬活動服上衣  22
ズボン  22
夏活動服上衣  22
ズボン  22
ベルト  13
アポロキャップ  22
作業用シャツ半袖  32
長袖  32
雨衣  13
防寒衣  15
編上靴  13
山岳靴  13
短靴(礼装)  13
短靴(静電)  13
長靴  12
磯用長靴  12
手袋作業手袋(革)  22
防火手袋(ガイドライン準拠)  22
白手袋  22
身体保護具保安帽(白)   別途計画
ゴーグル  12
エルボー・ニーパッド  12
懐中電灯  12
ヘッドライト  12
防火フード  15
防火被服防火衣等防火衣(上下)  別途計画
防火帽  別途計画
防火靴  別途計画
防火帯  別途計画
その他階級章等消防長章   在任期間
徽章(消防)   在任期間
階級章(夏・冬)   在任期間
布階級章(2枚)  在任期間
バッジ   在任期間
名札(徽章付)   在任期間
職員証   在任期間
立入検査証   在任期間
パスケース   在任期間
ネクタイピン   在任期間
警笛   在任期間
特殊被服救急服等上衣 23
ズボン 23
救急服用ベルト 23
救助服等上衣 23
ズボン 23
救助服用ベルト 23
救助靴 15
音楽隊服等冬服上衣   在任期間
ズボン   在任期間
夏服上衣   在任期間
ズボン   在任期間
帽子冬用   在任期間
夏用   在任期間
ベルト   在任期間
ネクタイ   在任期間
飾りベルト   在任期間
サスペンダー   在任期間
演奏靴   在任期間
様式第1号(第6条関係)
被服調査票兼貸与台帳

様式第2号  削除
様式第3号(第6条関係)
防火被服調査票

様式第4号(第9条関係)
被服交換希望書