○出雲市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
(平成17年出雲市条例第303号)
改正
令和6年7月3日条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、出雲市消防吏員(以下「消防吏員」という。)及び出雲市消防団員(以下「消防団員」という。)に、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防吏員及び消防団員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害を有することとなった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金 490万円以上、2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金 2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防吏員又は消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、出雲市賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和6年7月3日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級功労の程度による支給額
第1級20,600,000円以下4,900,000円以上
第2級15,500,000円以下4,600,000円以上
第3級13,600,000円以下4,100,000円以上
第4級12,100,000円以下3,600,000円以上
第5級10,300,000円以下3,100,000円以上
第6級9,000,000円以下2,800,000円以上
第7級7,600,000円以下2,300,000円以上
第8級6,400,000円以下1,900,000円以上
備考 
1 障害の等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定及び省令第3条第2項の規定の例による。