○出雲市消防吏員健康審議会設置規則
(平成17年出雲市消防本部規則第3号)
(設置)
第1条 出雲市消防吏員(以下「吏員」という。)の健康管理の適正を期するため、出雲市消防吏員健康審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項を審議し意見を答申する。
(1) 吏員採用時の健康診断の調査
(2) 療養、休職及び復職せしめる者の審査
(委員)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって構成し、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。
(1) 出雲保健所長
(2) 精神神経科医
(3) 産業医
(4) 消防長
(5) 消防総務課長
(6) 衛生管理者
2 審議会の会長は、委員の互選による。
3 審議会の会長は、会務を総理し会を代表する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、市長が招集する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会がこれを定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。