○出雲市消防吏員健康管理規程
(平成17年出雲市消防本部訓令第13号)
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 衛生管理(第4条-第14条)
第3章 衛生委員会(第15条-第20条)
第4章 防疫等の措置(第21条-第23条)
第5章 雑則(第24条・第25条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びその他法令に別に定めがあるもののほか出雲市消防吏員(以下「職員」という。)の健康管理について必要な事項を定め、もって快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(所属長の責務)
第2条 所属長(消防本部にあっては各課長、消防署にあっては各署長をいう。)は、その所属職員に健康管理について周知徹底を図るとともに、職場の換気、採光、温度、湿度等に注意し、環境衛生の向上に努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、この規程及びこの規程に基づく命令、指示、その他の措置に従い、積極的に協力しなければならない。
第2章 衛生管理
(衛生管理者及び産業医の設置)
第4条 職員の健康管理のため、主任衛生管理者、法第12条に規定する衛生管理者及び法第13条に規定する産業医を次のとおり置く。
主任衛生管理者消防総務課長の職にある者
衛生管理者法第72条に定める免許を有する者の中から消防長が任命又は委嘱する者
産業医市長が委嘱する医師
(主任衛生管理者)
第5条 主任衛生管理者は、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を指揮し、職員の健康管理に関する事項を総括する。
(衛生管理者)
第6条 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 健康に異常ある職員の早期発見及びこれに対する措置を行うこと。
(2) 職場環境の衛生上の調査を行うこと。
(3) 勤務条件、施設等の衛生上の改善を行うこと。
(4) 救急用具等の点検及び整備をすること。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のための計画を立案し、これを実施すること。
(6) 職員の負傷及び疾病並びにそれによる欠勤及び異動に関する統計資料を作成すること。
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録を整備すること。
(8) 健康障害の防止その他衛生に関すること。
2 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(産業医)
第7条 産業医は、次の職務を行う。
(1) 健康診断の実施及び健康に異常ある者の療養指導等の職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育、健康相談等の職員の健康の保持及び増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とする事項に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、所属長又は主任衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
(健康診断)
第8条 主任衛生管理者は、産業医による健康診断を次に掲げるところにより実施しなければならない。
(1) 職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等についての採用時健康診断
(2) すべての職員に対し毎年1回(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号ヌに掲げる業務に従事する者にあっては年2回)以上期日を定めて行う定期健康診断
(3) 健康診断の必要がある職員について、臨時に行う臨時健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目については、主任衛生管理者が別に定める。
(受診義務)
第9条 職員は、それぞれ指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない事由により受診できなかった者は、その事由の終了後速やかに健康診断を受けなければならない。
(健康診断結果の判定)
第10条 産業医は、健康診断の結果を総合し、職員の健康状態を次の区分により判定し、必要があるときは意見を付して、主任衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 要療養者 勤務を休んで療養し、医師による医療行為を受ける必要のある者
(2) 要治療者 勤務を軽減し、医師による医療行為を受ける必要のある者
(3) 要注意者 勤務をほぼ平常に行ってよいが、定期的な医師の観察指導を受ける必要のある者
(4) 健康者 健康であって、平常勤務を行ってよい者
2 主任衛生管理者は、健康診断の結果について記録を作成するとともに、前項の判定結果を消防長に報告しなければならない。
(健康診断の結果に対する措置)
第11条 消防長は、前条第2項の規定により要療養者、要治療者及び要注意者の報告を受けた職員については各所属長を通じて当該職員に判定結果を通知するとともに、その判定区分に応じて適切な措置を講じなければならない。
(病者の就業禁止)
第12条 消防長は、次の各号に掲げる職員について、業務に就くことを禁止することができる。
(1) 感染性疾患の患者又は感染性疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれがあると認められる者
(2) 精神障害のため、業務に就かせることが著しく不適当と認められる者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病のため業務に就かせることが、その病勢を著しく増悪するおそれがあると認められる者
2 消防長は、前項の規定により業務に就くことを禁止しようとするときは、あらかじめ専門の医師及び出雲市消防吏員健康審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(療養に専念する業務)
第13条 前条の規定により業務に就くことを禁止された職員は、主治医、産業医、衛生管理者等の指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復に努めなければならない。
(就業禁止の解除)
第14条 第13条第1項の規定により、業務に就くことを禁止された職員が、職務に復帰しようとするときは、勤務に支障がないことを証する医師2人の診断書を提出し、消防長に職務復帰を申請しなければならない。
2 消防長は、前項の申請があった場合、審議会の意見を聴き、当該職員が勤務に支障がないと認めるときは、当該職員に対する就業禁止の措置を解除し、職務に復帰させなければならない。
第3章 衛生委員会
(設置)
第15条 法第18条第1項の規定に基づき、出雲市消防吏員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第16条 委員会は、法第18条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 主任衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) その他職員のうちから消防長が指名した者若干人
(任期)
第17条 前条第2号及び第3号に掲げる委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
(委員会)
第18条 委員会は、次の事項を調査審議し、消防長に意見を述べることができる。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(5) その他衛生に関する必要な事項
2 委員会の委員長は、消防総務課長をもって充てる。
3 委員会は、必要のつど委員長が招集する。
(庶務)
第19条 委員会の庶務は、消防総務課において総括処理する。
(委任)
第20条 その他委員会の運営に関し、必要な事項は、委員会で定める。
第4章 防疫等の措置
(防疫)
第21条 消防長は、その管理する庁舎等において感染症又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第22条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務従事者の健康管理)
第23条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染性疾病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
第5章 雑則
(守秘義務)
第24条 職員の衛生管理業務に関与する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、職員の健康管理について必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。