○出雲市消防吏員採用及び昇任の試験選考に関する規則
(平成17年出雲市消防本部規則第4号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、出雲市消防吏員(以下「職員」という。)の採用及び昇任について必要な事項を定めるものとする。
(試験委員)
第2条 消防長は、法第17条第4項に規定する競争試験(以下「試験」という。)を実施するため、市長の承認を得て、職員の中から若干人の試験委員を任命することができる。
(試験による採用)
第3条 職員の採用は、試験によらなければならない。ただし、試験によりがたい場合には、選考により採用することもできる。
(試験の方法)
第4条 試験の方法は、筆記試験、体力試験、人物試験、作文試験及び健康審査とする。ただし、消防吏員以外の職員については、その試験の一部を省略することができる。
2 健康審査は、消防長が指定する医療機関の作成した健康診断書の審査をもってこれに代えることができる。
(秘密の保持)
第5条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。
(試験の公表)
第6条 試験を行う場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項について一般に公表するものとする。
(1) 試験の対象となる職
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 採用予定人員
(5) 試験の種目
(6) 受験手続
(7) その他必要事項
(受験資格)
第7条 受験資格は、受験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行に必要な最小限度の経験、学歴、年齢等について、消防長が別に定める。
(選考による採用)
第8条 次の各号に掲げる職員の採用は、それぞれ選考により行うことができる。
(1) 特殊な専門的知識又は技能を必要とする職
(2) 各種法令の規定に基づく所定の免許又は資格を必要とする職
(3) 前各号に定めるもののほか、試験によることが不適当であると認める職
(選考の方法)
第9条 職員採用の選考は、選考される者の当該職務の遂行能力の有無を判定するものとし、人物試験、健康審査及び経歴、教育程度、技術、技能又は適応性の判定による。ただし、必要があると認める場合は、一般的知識及び専門的知識について判定を行うことができる。
(条件附採用期間)
第10条 職員の採用は、すべてその任命の日から起算して6月間は条件附採用とし、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。ただし、その期間中に職務遂行能力を実証しなかった場合は免職させるものとする。
(条件附採用期間の延長)
第11条 職員が条件附採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(勤務成績の報告及び任命権者の義務)
第12条 条件附採用期間中の職員の所属長は、採用の日からおおむね5月を経過したときに勤務評定をし、消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告に基づいて条件附採用期間中の職員について、免職又は条件附採用期間の延長をする場合は、条件附採用期間の終了前にその手続をとらなければならない。
(昇任)
第13条 職員の階級昇任は、選考による場合を除き、試験によるものとする。
(昇任試験の通知)
第14条 消防長は、昇任試験を行うときは、職員に対して、昇任試験実施に関する事項を通知しなければならない。
(昇任試験受験資格)
第15条 昇任試験の受験資格は、現に消防吏員で試験期日前に次の各号に掲げる期間を勤務した者とする。ただし、消防吏員以外の職員にあっては、消防長が別に定める。
(1) 消防士長への昇任については、消防士又は消防副士長として通算3年以上勤務した者
(2) 消防司令補への昇任については、消防士長として3年以上勤務した者
(3) 消防司令への昇任については、消防司令補として3年以上勤務した者
2 次の各号に掲げる者は、前項の規定にかかわらず受験することができない。
(1) 試験期日前1年以内に減給処分を受けた者
(2) 試験期日前2年以内に停職処分を受けた者
(3) 受験申出期日又は試験期日において、休職中の者
(昇任試験の試験事項)
第16条 昇任試験は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、消防吏員以外の職員にあっては試験事項の一部を省略することができる。
(1) 筆記試験
(2) 術科試験
(3) 勤務評定
(試験科目)
第17条 前条第1号の筆記試験は、次の科目について行うものとする。
(1) 服務関係法規
(2) 消防関係法規
(3) 一般教養
(試験の順序)
第18条 第16条第2号及び第3号の試験事項は、筆記試験に合格した者について行うものとする。
(合格者名簿の作成及び昇任)
第19条 消防長は、昇任試験を実施した場合は、合格者名簿を作成し、氏名等を成績の高点順に記載するものとする。
2 合格者名簿の有効期間は2年とし、その有効期間の始期及び終期は、消防長が別に定める。
3 消防長は、特に勤務成績優秀と認めた職員については、前項の定める期間を1年に限って延長することができる。
4 昇任は、合格者名簿から行うものとする。
(選考による昇任)
第20条 選考による昇任は、次の各号に掲げる階級及び職について行うものとする。
(1) 消防副士長
(2) 消防士長
(3) 消防司令補
(4) 消防司令
(5) 消防司令長以上の階級
(6) 管理又は監督的地位並びにこれらに準ずる職
(7) 前2号に掲げるほか、消防長が必要と認めた職
(8) 法令に基づいて免許を必要とする職
(9) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職
(選考の方法)
第21条 選考による昇任は、職務遂行能力の有無及び勤務成績の判定等に基づき行うものとする。
(特進)
第22条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第13条から前条までの規定にかかわらず昇任させることができる。
(1) 一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、そのため死亡し、又は重度障害を有することとなった場合 2階級
(2) 永年優秀な成績で勤務し、他の職員の模範となる者が死亡し、又は退職する場合 1階級
(3) 職務上功労抜群で、他の職員の模範となるに足ると認めた場合 1階級
(その他)
第23条 この規則の実施に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。