○出雲市消防団表彰要綱
(平成17年出雲市告示第196号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、出雲市消防団規則(平成17年出雲市規則第253号)第10条の規定に基づき、出雲市消防団の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種別は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市長表彰
(2) 団長功績章表彰
(3) 団長精績章表彰
(4) 市長特別表彰
(5) 団長特別表彰
(6) 市長感謝状
(7) 団長感謝状
(市長表彰)
第3条 市長表彰は、次の各号のいずれにも該当する者に対して行う。
(1) 永年にわたり率先垂範して地域の消防防災業務に尽力し、その功績が特に顕著で他の模範である消防団員
(2) 団長功績章を受章後、5年以上勤続した消防団員
(団長功績章表彰)
第4条 団長功績章表彰は、次の各号のいずれにも該当する者に対して行う。
(1) 率先垂範して地域の消防防災業務に尽力し、その功績が顕著である消防団員
(2) 団長精績章を受章後、5年以上勤続した消防団員
(団長精績章表彰)
第5条 団長精績章表彰は、次の各号のいずれにも該当する者に対して行う。
(1) 率先垂範して地域の消防防災業務に尽力し、その成績が優秀である消防団員
(2) 5年以上勤続した消防団員
(市長特別表彰)
第6条 市長特別表彰は、消防活動、水防活動、消防操法技術等で抜群の功績が認められた消防団、方面隊、分団、部又は者に対して行う。
(団長特別表彰)
第7条 団長特別表彰は、消防活動、水防活動、消防操法技術等で特別の功績が認められた方面隊、分団、部又は者に対して行う。
(市長感謝状)
第8条 市長感謝状の贈呈は、消防団員が退職した場合において、15年以上勤続した者に対して行う。
(団長感謝状)
第9条 団長感謝状の贈呈は、消防団員が退職した場合において、10年以上勤続した者に対して行う。
(表彰の実施)
第10条 市長表彰は、消防団長の上申に基づき市長が決定し、表彰状に市長表彰徽章を添えて授与する。
2 団長功績章表彰は、分団長の上申に基づき消防団長が決定し、表彰状に団長功績章を添えて授与する。
3 団長精績章表彰は、分団長の上申に基づき消防団長が決定し、表彰状に団長精績章を添えて授与する。
4 市長特別表彰は、消防団長の上申に基づき市長が決定し、表彰状を授与する。なお、消防団又は分団を表彰する場合には竿頭綬をあわせて授与する。
5 団長特別表彰は、分団長等の上申に基づき消防団長が決定し、表彰状を授与する。なお、分団を表彰する場合には竿頭綬をあわせて授与する。
6 市長感謝状は、消防団長の上申に基づき市長が決定し授与する。
7 団長感謝状は、分団長の上申に基づき団長が決定し授与する。
(委任)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年出雲市告示第342号)
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この要綱は、平成19年12月18日から施行する。
附 則(令和元年8月21日告示第101号)
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この要綱は、令和元年9月1日から施行する。