○出雲市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
(平成17年出雲市条例第307号)
改正
平成17年6月27日条例第329号
平成18年6月28日条例第53号
平成18年9月27日条例第75号
平成23年9月30日条例第110号
平成26年6月26日条例第30号
令和7年3月18日条例第19号
令和7年3月18日条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給するものとする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、すでに退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第5条 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲)
第6条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第7条 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第8条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第9条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。
(支給手続)
第10条 退職報償金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、非常勤消防団員が合併前の出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町又は大社町の非常勤消防団員(以下「合併前非常勤消防団員」という。)として勤務していた期間(合併前の出雲市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(出雲市条例第685号)、平田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年平田市条例第33号)、非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年佐田町条例第15号)、多伎町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年多伎町条例第46号)、湖陵町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年湖陵町条例第6号)又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年大社町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により当該非常勤の消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。
3 施行日の前日までに退職した合併前非常勤消防団員で、施行日において合併前の条例の規定による退職報償金の支給を受けていない者の退職報償金の支給については、なお合併前の条例の例による。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
4 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町の非常勤消防団員(以下「編入前非常勤消防団員」という。)として勤務していた期間(編入前の斐川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年斐川町条例第238号。以下「編入前の条例」という。)の規定により当該非常勤の消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。
5 編入日の前日までに退職した編入前非常勤消防団員で、編入日において編入前の条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお編入前の条例の例による。
附 則(平成17年6月27日条例第329号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の出雲市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の出雲市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成18年6月28日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の出雲市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の出雲市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成18年9月27日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第110号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年6月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の出雲市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の出雲市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附 則(令和7年3月18日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月18日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の出雲市一般職の職員の給与に関する条例第28条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表(第2条関係)
退職報償金支給額表
階級勤務年数
5年以上10年未満10年以上15年未満15年以上20年未満20年以上25年未満25年以上30年未満30年以上35年未満35年以上
団長千円
239
千円
344
千円
459
千円
594
千円
779
千円
979
千円
1,079
副団長2293294295347099091,009
本部長及び分団長219318413513659849949
副分団長214303388478624809909
部長及び班長204283358438564734834
団員200264334409519689789