○出雲市災害対策本部条例
(平成17年出雲市条例第309号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、出雲市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部員(以下「本部員」という。)を指揮監督する。
2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(支部)
第4条 本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に支部を置くことができる。
2 支部に属すべき本部員(以下「支部員」という。)は、本部長が指名する。
3 支部に支部長を置き、本部長が指名する支部員がこれに当たる。
4 支部長は、支部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第5条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、副本部長及び本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第6条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成24年9月28日条例第47号)
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この条例は、公布の日から施行する。