○出雲市災害対策本部規程
(平成17年出雲市告示第197号)
改正
令和3年8月1日告示第526号
令和5年3月31日告示第225号
令和6年5月31日告示第393号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市災害対策本部条例(平成17年出雲市条例第309号)に基づき、災害対策本部の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(部の設置)
第2条 災害対策本部に次の部及び班等を置き、それぞれ業務を処理する。
防災安全部長
(1)危機管理の総括に関すること。
(2)市対策本部の設置と各部及び緊急対策チーム員との総合調整に関すること。
(3)出雲市防災会議に関すること。
事務局(総合調整担当)
(1)市対策本部及び市警戒本部の運営に関すること。
(2)緊急対策活動の集約及び総合調整に関すること。
(3)職員の動員及び配備計画の総合調整に関すること。
(4)防災行政無線の統制に関すること。
(5)自衛隊の派遣要請及び受入れに関すること。
(6)強制権の発動及び広域的な避難に関すること。
(7)本部長命令の伝達に関すること。
(8)国等の視察対応に関すること。
(9)その他本部長の特命事項に関すること。
(10)出雲市危機管理推進会議、出雲市防災会議・出雲市国民保護協議会及び出雲市危機管理本部会議の開催に関すること。
(11)地区担当者の派遣、関係部及び支部本部からの支援職員の受入れ等に関すること。
(12)非常警備及び事件等に伴う犯罪・盗難等の防止に関すること。(警察連携)
(13)本部の庶務に関すること。
総務部 総務班
(1)事件等の緊急事態関連情報の収集及び伝達に関すること。
(2)応援協定に基づく他市への応援要請及び関係機関等への協力要請に関すること。
(3)島根県、その他関係機関等との情報受伝達及び各種報告に関すること。
(4)各部、支部、ライフライン機関、その他関係機関等との連絡調整に関すること。
(5)備蓄物資の活用に係る総合調整に関すること。
(6)通信機器等の保全に関すること。
(7)災害等臨時市民総合窓口の開設及び「緊急問い合わせ」に関すること。
(8)り災証明に関すること。
(9)被災者台帳の作成に関すること。
総務部 人事班
(1)職員の非常招集に関すること。
(2)職員の動員状況の集約に関すること。
(3)職員の安否確認及びり災状況の集約に関すること。
(4)応援職員の確保及び配置に関すること。
(5)職員のローテーション計画に関すること。
(6)職員動員に伴う勤務条件等に関すること。
(7)公務災害補償に関すること。
総務部 庶務担当
(1)各部庶務担当共通事項
(2)他の班の所管に属さないこと。
総合政策部 情報広報・国際班(情報収集処理担当)
(1)各種情報の収集・整理・分析に関すること。
(2)整理分析した情報の総務班及び各班への伝達に関すること。
(3)外部防災関係機関の情報収集伝達に関すること。
(4)応援要請等、市本部報告資料の作成に関すること。
総合政策部 情報広報・国際班(広報報道担当)
(1)報道機関との連絡調整に関すること。
(2)事件等の緊急事態関連情報の発表に係る総合調整及び記者発表に関すること。
(3)報道機関からの情報収集に関すること。
(4)報道機関からの問い合わせ等の対応に関すること。
(5)記録写真に関すること。
(6)事件等の緊急事態情報等のソーシャル・ネットワーキング・サービス、ホームページ等による情報発信に関すること。
総合政策部 情報広報・国際班(国際担当)
(1)海外からの支援に係る連絡調整に関すること。
(2)外国人対応に関すること。
(3)外国語の通訳・翻訳関係に関すること。
(4)外国人の避難支援に関すること。
総合政策部 交通班
(1)交通関連情報の収集・発表及び交通各社との連絡調整に関すること。
(2)交通機関運行状況、代替輸送等の情報収集及び広報(ホームページ掲載等)に関すること。
(3)運行現場における被害状況の把握に関すること。
(4)避難用等応急輸送バス等の車両確保に関すること。
(5)運行路線安全(通行止め等)の確認に関すること。
総合政策部 秘書班
(1)本部長及び副本部長の秘書に関すること。
(2)見舞者の接遇に関すること。
総合政策部 庶務担当
(1)各部庶務担当共通事項
(2)部関連事件等の緊急事態情報の収集及び伝達に関すること。
(3)部関係緊急対策の立案及び実施に関すること。
財政部 調査班
(1)被害調査の取りまとめに関すること。
(2)住家等被害状況の報告に関すること。
(3)被災者生活再建支援法に基づく調査に関すること。(住家被害認定調査等)
財政部 経理・車両・調達班(経理担当)
(1)事件等被災対策費の経理に関すること。
(2)対策本部で使用する物品の調達に関すること。
(3)被災時における国有財産等の無償貸付に関すること。
(4)災害救助法の適用に伴う事務に関すること。
財政部 経理・車両・調達班(車両・庁舎管理担当)
(1)民間自動車その他輸送手段の調達に関すること。
(2)市有自動車の配車に関すること。
(3)庁舎管理及び電話交換業務に関すること。
(4)庁舎の被害状況の把握に関すること。
(5)庁舎に係る緊急対策の立案及び実施に関すること。
財政部 経理・車両・調達班(調達担当)
(1)避難所等における食料など全ての物資の調達と保管搬送の調整に関すること。
(2)食料・救援物資等の受入れ、仕分け、保管配送の調整に関すること。
財政部 庶務担当
(1)各部庶務担当共通事項
(2)部関連事件等の緊急事態情報の収集及び伝達に関すること。
(3)部関係緊急対策の立案及び実施に関すること。
健康福祉部、子ども未来部 避難所運営班
(1)避難所の選定・開設・管理運営全般に関すること。
(2)避難所の誘導及び駐車場整理に関すること。
(3)日本赤十字社、市社会福祉協議会、その他社会福祉団体との連絡調整に関すること。
(4)義援金の収受、配分に関すること。
(5)災害救助法の適用及び実施に関すること。
(6)避難行動要支援者の避難に関すること。
(7)避難者の安全確保に関すること。
(8)障がい者・高齢者等の特別避難場所としての受入体制の確保に関すること。
(9)避難者の援護に関すること。
(10)避難者等からの要望調査に関すること。
(11)社会福祉施設・保育園等への防災情報の提供に関すること。
(12)避難所の状況に係る保健所(地域医療対策会議)への情報伝達に関すること。
(13)身元不明の遺体の処置に関すること。
(14)その他所管事務に関すること。
(15)園児の避難等に関すること。
健康福祉部、子ども未来部 医療救護班(医療担当)
(1)医療機関の被害状況の把握に関すること。
(2)医療救護拠点、仮設救護所等の設置、管理運営及び運営状況の把握に関すること。
(3)診療可能医療機関の情報提供に関すること。
(4)患者の転院搬送に係る総合調整に関すること。
(5)医薬品等の補給に関すること。
(6)医療救護隊等の配備に関すること。
(7)医療機関等への防災情報の提供に関すること。
(8)医師会、歯科医師会及び薬剤師会との連絡調整に関すること。
(9)他都市医療応援職員及び医療ボランティアの受入れに関すること。
健康福祉部、子ども未来部 医療救護班(救護担当)
(1)遺体の検案に係る連絡調整に関すること。
(2)感染症対策及び防疫活動に係る連絡調整に関すること。
(3)防疫広報に関すること。
(4)他都市救護応援職員及び救護ボランティアの受入れに関すること。
(5)避難所等での保健指導に関すること。
(6)避難所での精神保健医療相談に関すること。
健康福祉部、子ども未来部 庶務担当
(1)各部庶務担当共通事項
(2)部関連事件等の緊急事態情報の収集及び伝達に関すること。
(3)部関係緊急対策の立案及び実施に関すること。
(4)被災者に対する老人保健医療及び医療費助成の支払に関すること。
(5)福祉施設利用者の安全の確保に関すること。
(6)福祉施設利用者の援護に関すること。
市民文化部 ボランティア班
(1)ボランティアの受入れ体制の確立並びに協力体制に係る情報収集及び連絡調整に関すること。
(2)地域住民組織との連絡調整に関すること。
市民文化部 ボランティア班(避難所運営班担当)
(1)避難所の管理運営に関すること。
市民文化部 避難広報班
(1)避難広報(広報車)及び誘導に関すること。
(2)避難所及び避難者への情報提供に関すること。
市民文化部 避難広報班(避難所運営班担当)
(1)避難所の管理運営に関すること。
市民文化部 庶務担当
(1)各部庶務担当共通事項
(2)部関連事件等の緊急事態情報の収集及び伝達に関すること。
(3)部関係緊急対策の立案及び実施に関すること。
環境エネルギー部 環境・衛生班
(1)清掃整理及び発災に伴う廃棄物の処理に関すること。
(2)消毒の実施及び衛生に係る連絡調整に関すること。
(3)防疫用薬剤、器材等の調達に関すること。
環境エネルギー部 環境・衛生班(斎場担当)
(1)火葬及び焼骨の仮収蔵計画に関すること。
(2)墓地の管理保全に関すること。
(3)遺体安置所の運営状況の把握に関すること。
環境エネルギー部 環境・衛生班(避難所運営班担当)
(1)避難所の管理運営に関すること。
環境エネルギー部 庶務担当
(1)各部庶務担当共通事項
(2)部関連事件等の緊急事態情報の収集及び伝達に関すること。
(3)部関係緊急対策の立案及び実施に関すること。
商工振興部、観光交流部 商工観光班
(1)商業、工業、観光施設関係等の被害状況の把握に関すること。
(2)商業、工業、観光施設関係等に係る緊急対策の立案及び実施に関すること。
(3)商業、工業、観光関係の住民相談対応に関すること。
商工振興部、観光交流部 商工観光班(避難所運営班担当)
(1)避難所の管理運営に関すること。
商工振興部、観光交流部 庶務担当
(1)各部庶務担当共通事項
(2)部関連事件等の緊急事態情報の収集及び伝達に関すること。
(3)部関係緊急対策の立案及び実施に関すること。
農林水産部 農林水産班
(1)農業、林業、水産業関係等の被害状況の把握に関すること。
(2)農業、林業、水産業関係等に係る緊急対策の立案及び実施に関すること。
(3)農業、林業、水産業関係の住民相談対応に関すること。
農林水産部 庶務担当
(1)各部庶務担当共通事項
(2)部関連事件等の緊急事態情報の収集及び伝達に関すること。
(3)部関係緊急対策の立案及び実施に関すること。
都市建設部 道路河川班
(1)道路、河川、橋梁、水路等の被害状況の把握に関すること。
(2)道路、河川、橋梁、水路、調整池等に係る緊急対策の立案及び実施に関すること。
(3)応急対策用資材の調達に関すること。
(4)関係官公署との連絡調整に関すること。
都市建設部 建築班
(1)市有建物の被害状況の把握に関すること。
(2)市有建物に係る緊急対策の立案及び実施に関すること。
(3)応急対策用資材の調達に関すること。
(4)応急仮設住宅に関すること。
(5)建物危険度判定の実施並びに建物及び市営住宅相談対応に関すること。
(6)応急危険度判定士の受入れ及び組織編制に関すること。
(7)被災者生活再建支援法に基づく調査に関すること。
(8)公園緑地等の被害状況の把握に関すること。
(9)公園緑地等に係る緊急対策の立案及び実施に関すること。
(10)宅地に係る被害情報の収集に関すること。
(11)宅地判定士及び判定調査員の受入れ及び組織編制に関すること。
(12)宅地危険度判定の実施及び住民相談対応に関すること。
都市建設部 庶務担当
(1)各部庶務担当共通事項
(2)部関連事件等の緊急事態情報の収集及び伝達に関すること。
(3)部関係緊急対策の立案及び実施に関すること。
上下水道部 水道班
(1)水道施設関係等の被害状況の把握に関すること。
(2)水道施設関係等に係る緊急対策の立案及び実施に関すること。
(3)水道関係の住民相談対応に関すること。
(4)応急給水計画の総合調整に関すること。
(5)被害地区及び給水不能地区への応急給水に関すること。
(6)配水施設の監視、応急修理及び復旧に関すること。
(7)市内配水施設等の漏水及び調査に関すること。
(8)復旧資材(備蓄資材)等の調達・保管に関すること。
(9)取水、導水、浄水及び送水量の確保並びに調達に関すること。
(10)水質の検査に関すること。
(11)水質の情報収集に関すること。
上下水道部 下水道班
(1)下水道施設の被害状況の調査把握に関すること。
(2)下水道施設に係る緊急対策の立案及び実施に関すること。
(3)下水道台帳の確保に関すること。
上下水道部 庶務担当
(1)各部庶務担当共通事項
(2)事件等の緊急事態情報の収集及び伝達に関すること。
(3)他都市等への協力要請に関すること。
(4)緊急対策活動の広報及び報道機関との連絡に関すること。
(5)自動車の調達に関すること。
(6)部関連の施設の監視、応急修理及び復旧に関すること。
(7)他の班の所管に属さないこと。
教育部 教育班
(1)教育施設関係等の被害状況の把握に関すること。
(2)教育施設関係等に係る緊急対策の立案及び実施に関すること。
(3)教育関係の住民相談対応に関すること。
(4)児童・生徒の避難等に関すること。
(5)災害時の応急教育に関すること。
(6)島根県教育委員会等の関係教育機関等への報告及び連絡調整に関すること。
(7)学校施設等への防災情報の提供に関すること。
教育部 教育班(避難所運営班担当)
(1)避難所の管理運営に関すること。
教育部 避難所運営支援班
(1)生活必需品の把握及び配給に関すること。
(2)食料の配給及び炊出しに関すること。
教育部 避難所運営支援班(避難所運営班担当)
(1)避難所の管理運営に関すること。
教育部 庶務担当
(1)各部庶務担当共通事項
(2)事件等の緊急事態情報の収集及び伝達に関すること。
(3)他の班の所管に属さないこと。
医療部 医療班
(1)他の医療機関との連絡調整に関すること。
(2)総合医療センターにおける災害対応医療に関すること。
(3)医療関連情報の収集及び情報提供に関すること。
(4)医薬品、器材等の調達に関すること。
(5)病院施設内の安全確保及び施設の機能保全に関すること。
(6)入院患者、負傷者等の安全確保に関すること。
(7)遺体の検案処理に係る連絡調整に関すること。
医療部 庶務担当
(1)各部庶務担当共通事項
(2)事件等の緊急事態情報の収集及び伝達に関すること。
消防部 消防本部
(1)消防本部の設置及び運営に関すること。
(2)消防本部の庶務に関すること。
(3)消防活動に関すること。
(4)避難誘導に関すること。
(5)救助活動に関すること。
(6)救急活動に関すること。
(7)火災に関する気象情報の収集及び伝達に関すること。
(8)火災警報の発令に関すること。
(9)警戒巡視に関すること。
(10)消防団に関すること。
(11)消防(水防)団の出動及び活動に関すること。
(12)消防本部長及び副本部長の伝令に関すること。
(13)災害救助法適用時における事務の実施に関すること。
(14)部内各班の連絡調整に関すること。
(15)本部、支部本部、その他関係機関等との連絡調整に関すること。
(16)事件等の緊急事態情報の収集及び伝達に関すること。
(17)部関連被害状況の集約に関すること。
(18)部緊急対策活動の集約に関すること。
(19)消防隊等の指揮及び運用に関すること。
(20)各種情報に基づく消防力判断に関すること。
(21)部内職員の動員に関すること。
(22)職員等の安否確認及びり災状況の把握に関すること。
(23)所管施設の管理保全に関すること。
(24)他都市等への協力要請に関すること。
(25)記録写真に関すること。
(26)危険物施設の被害状況の把握及び応急措置指導に関すること。
(27)応急計画対象物の被害状況の把握及び応急措置指導に関すること。
(28)部関連の施設の監視、応急修理及び復旧に関すること。
(29)車両及び資機材の整備及び応急修理に関すること。
(30)燃料の確保に関すること。
(31)人員及び資機材の輸送に関すること。
(32)他の班の所管に属さないこと。
(33)その他特命事項に関すること。
消防部 消防署
(1)消防活動に関すること。
(2)避難誘導に関すること(総務班の支援)。
(3)救助活動に関すること。
(4)救急活動に関すること。
(5)火災に関する気象情報の収集及び伝達に関すること。
(6)警戒巡視に関すること。
(7)水防活動に関すること。
(8)避難広報に関すること。
(9)消防(水防)団の出動及び活動に関すること。
消防部 消(水)防団
(1)消防活動に関すること。
(2)水防活動に関すること。
(3)避難広報に関すること。
(4)避難誘導に関すること。(避難所運営班・教育班の支援)
(5)救助活動に関すること。
(6)警戒巡視に関すること。
消防部 庶務担当
(1)各部庶務担当共通事項
(2)事件等の緊急事態情報の収集及び伝達に関すること。
各部庶務担当共通事項
(1)部の庶務に関すること。
(2)本部各班及び支部本部との連絡に関すること。
(3)本部、その他関係機関等との連絡に関すること。
(4)部職員の動員に関すること。
(5)部職員等の安否確認及びり災状況の把握に関すること。
(6)部関連被害状況の集約に関すること。
(7)部緊急対策活動の集約に関すること。
(8)所管施設の管理保全に関すること。
(9)その他特命事項に関すること。
現地対策本部
(1)現地の被害状況の把握及び本部への連絡に関すること。
(2)現地の災害対策への協力に関すること。
支部対策本部
(1)支部災害対策本部の災害対策に関すること。
(2)本部との連携に関すること。
支部対策本部 総務班(総務関係)
(1)支部災害対策の総括
(2)災害対策本部(本庁)・各班・自主防災組織との連絡調整に関すること。
(3)指揮司令の伝達に関すること。
(4)地区担当者に関すること。
(5)情報収集・広報活動(避難広報含む。)に関すること。
(6)職員の非常招集並びに応援職員の確保及び配置に関すること。
(7)避難所の開錠に関すること。
(8)市有自動車の配車に関すること。
(9)被害調査の取りまとめ・報告に関すること。
(10)り災証明に関すること。
支部対策本部 市民福祉班(市民福祉関係)
(1)避難所等への物資の搬送に関すること。
(2)災害対策本部支部で使用する物品の調達に関すること(初動時)。
(3)避難所の管理運営全般に関すること(初動時)。
(4)避難所の誘導及び駐車場整理に関すること(初動時)。
(構成)
第3条 災害対策本部の構成は、次のとおりとする。
本部長 1人
副本部長 若干人
本部付 若干人
部長 若干人
副部長 若干人
班長 若干人
部員 若干人
2 災害対策本部は、別表のとおり編成する。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和3年8月1日告示第526号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第225号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日告示第393号)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
災害対策本部編成表