○出雲市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
(平成17年出雲市条例第410号)
改正
平成19年3月19日条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、出雲市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び緊急対処事態対策本部に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は市長とし、国民保護対策本部の事務を総括する。
2 国民保護対策本部に国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、副市長の職にある者をもって充てる。副本部長は、本部長を補佐し、国民保護対策本部の事務を整理する。
3 国民保護対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。本部員は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。
(1) 教育委員会教育長
(2) 消防本部消防長
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が市職員のうちから任命する者
4 国民保護対策本部に前項に規定する職員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、市職員のうちから、市長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他市職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれにあたる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第5条 法第28条第8項の規定により現地対策本部を置いたときは、これに現地対策本部長及び現地本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員及び本部職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(準用)
第7条 第2条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた助役の在職期間については、改正法の施行前における助役としての在職期間を第1条による改正後の出雲市表彰条例第4条に規定する副市長の在職期間とみなして通算する。