○出雲市国民保護協議会条例
(平成17年出雲市条例第411号)
改正
平成19年3月19日条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき、出雲市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長は、市長をもって充てる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 市の区域を管轄する地方行政機関の職員
(2) 自衛隊に所属する者(任命にあたって防衛庁長官の同意を得た者に限る。)
(3) 出雲警察署署長
(4) 副市長
(5) 教育委員会教育長
(6) 消防本部消防長
(7) 市職員(前3号に掲げる者を除く。)
(8) 市の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員若しくは職員
(9) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
(10) その他法第40条第4項に定める者のうちから、特に市長が必要と認める者
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた助役の在職期間については、改正法の施行前における助役としての在職期間を第1条による改正後の出雲市表彰条例第4条に規定する副市長の在職期間とみなして通算する。