○出雲市上下水道局公印規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第1号)
改正
平成18年出雲市水道事業管理規程第1号
平成19年4月1日水道事業管理規程第3号
平成28年6月30日水道事業管理規程第6号
平成29年9月25日水道事業管理規程第10号
平成31年3月25日水道事業管理規程第43号
令和6年4月1日上下水道局企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 出雲市上下水道局における公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 局名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(2) 管守課 この規程に基づいて登録された当該課に係る公印を保有し、使用し、又は管理する課又は事務所をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな形、寸法、使用区分、管守課及び個数は、別表のとおりとする。
(公印管守者)
第4条 公印を適正に使用するため、管守課に公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。
2 管守者は、管守課の長をもって充てる。
3 管守者は、公印を慎重に取扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分に注意するとともに、公印が適正に使用されるよう所属職員を指揮監督しなければならない。
4 管守者は、前項に掲げる事故があったときは、直ちにそのてん末を営業総務課長に報告しなければならない。
(公印取扱主任)
第5条 管守者は、所属職員のうちから、公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を指名しなければならない。
2 取扱主任は、管守者が不在のときその他管守者が必要と認めるときは、その職務を代理することができる。
(公印台帳)
第6条 営業総務課長は、公印を登録し、整理するため、公印台帳(別記様式)を備え、公印の状況を常に把握しておかなければならない。
(公印の保管)
第7条 公印は、常に堅牢な容器に納め、錠を施して管守し、その取扱いに厳正を期さなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとする者は、文書管理システム(出雲市上下水道局文書取扱規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第4号)第2条第4号に規定するシステムをいう。)により公印審査依頼を行い、押印を要する文書を管守者又は取扱主任に提示し、その審査を受けなければならない。ただし、起案書に押印決裁を受けた場合は、押印を要する文書に決裁済みの起案書を添えて審査依頼を行うものとする。
2 管守者又は取扱主任は、前項に規定する審査依頼があったときは、公印の使用が適正であるかどうかを審査し、適正であると認めるときは使用を認めるものとする。
(印影の印刷)
第9条 管守者は、事務処理の便宜上特に必要があるときは、営業総務課長の承認を得て、公印の印影の印刷によりその押印に代えることができる。
2 公印の印影を印刷するときは、不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。
3 管守者は、印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書を、厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、当該文書が不要となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに焼却、裁断その他適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子印影の使用)
第10条 管守者は、電子計算機を利用して事務処理を行う場合において、特に必要があるときは、営業総務課長の承認を得て、電子計算機に記録した当該公印の印影又はこれを縮小した印影(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。
2 電子印影を使用するときは、あらかじめ当該電子計算機において、電子印影の改ざんその他不正な使用を防止する機能等が措置されていることを確認しなければならない。
3 電子印影を使用した文書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
4 管守者は、電子印影を使用する必要がなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、営業総務課長に報告しなければならない。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年出雲市水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月30日水道事業管理規程第6号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年9月25日水道事業管理規程第10号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日上下水道局企業管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ひな形寸法使用区分管守課個数
1
方形
3センチメートル
賞状用営業総務課1
2
方形
2センチメートル
第5号以外の上下水道事業管理者名をもってする水道事業及び下水道事業関係公文書営業総務課
東部上下水道事務所
西部上下水道事務所
3
3
方形
2センチメートル
上下水道局名をもってする公文書営業総務課1
4
直径
2センチメートル
出雲市上下水道局企業出納員名をもってする公文書営業総務課1
5
方形
1センチメートル
上下水道事業管理者名をもってする次の公文書
 (1) 水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収証
 (2) 水道料金・下水道使用料督促状兼領収証
 (3) 納入通知書兼領収証
 (4) 口座振替予定通知書・口座振替済み通知書
営業総務課1
別記様式(第6条関係)
公印台帳