○出雲市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
(平成17年出雲市条例第311号) |
|
(事業の設置)
第1条 市民に生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び市民の公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業及び小規模集合排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を平成31年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 別表第1に掲げる区域
[別表第1]
(2) 計画給水人口 143,000人
(3) 計画1日最大給水量 62,400立方メートル
3 下水道事業は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道事業
ア 排水区域 市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定めた区域
イ 計画処理人口 89,350人
ウ 計画1日最大汚水量 41,310立方メートル
(2) 特定環境保全公共下水道事業
ア 排水区域 別表第2に掲げる区域
[別表第2]
(3) 農業集落排水事業
ア 排水区域 別表第3に掲げる区域
[別表第3]
(4) 漁業集落排水事業
ア 排水区域 別表第4に掲げる区域
[別表第4]
(5) 小規模集合排水事業
ア 排水区域 別表第5に掲げる区域
[別表第5]
(組織)
第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業等を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)を1人置く。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理するため、上下水道局を置く。
3 管理者は、上下水道局長とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 水道事業等の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が、50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 法第40条の2第1項の規定により、管理者は、水道事業等の業務に関し、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第1号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第40号)抄
|
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月17日条例第70号)
|
この条例中第1条の規定は厚生労働大臣から出雲市水道事業計画(第6次拡張事業)変更の認可があった日から、第2条の規定は出雲市簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年出雲市条例第179号。以下「簡易水道条例」という。)に定める湖陵簡易水道及び差海簡易水道の給水区域へ給水を開始する日から、第3条の規定は簡易水道条例に定める地合簡易水道の給水区域へ給水を開始する日から、第4条の規定は簡易水道条例に定める河下広域簡易水道の給水区域へ給水を開始する日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第25号)
|
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
|
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月20日条例第15号)
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第8号)
|
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第42号)
|
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第28号)
|
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
今市町、今市町北本町一丁目、今市町北本町二丁目、今市町北本町三丁目、今市町北本町四丁目、今市町北本町五丁目、今市町南本町、駅北町、駅南町一丁目、駅南町二丁目、駅南町三丁目、大津町の一部、大津新崎町一丁目、大津新崎町二丁目、大津新崎町三丁目、大津新崎町四丁目、大津新崎町五丁目、大津新崎町六丁目、大津新崎町七丁目、大津朝倉一丁目、大津朝倉二丁目、大津朝倉三丁目、枝大津町、上塩冶町の一部、塩冶町、天神町、塩冶有原町一丁目、塩冶有原町二丁目、塩冶有原町三丁目、塩冶有原町四丁目、塩冶有原町五丁目、塩冶有原町六丁目、塩冶町南町一丁目、塩冶町南町二丁目、塩冶町南町三丁目、塩冶町南町四丁目、塩冶町南町五丁目、塩冶神前一丁目、塩冶神前二丁目、塩冶神前三丁目、塩冶神前四丁目、塩冶神前五丁目、塩冶神前六丁目、医大南町一丁目、医大南町二丁目、医大南町三丁目、塩冶原町一丁目、塩冶原町二丁目、塩冶原町三丁目、塩冶善行町、築山新町、古志町の一部、高松町、白枝町、松寄下町、下横町、浜町、矢野町、姫原町、姫原一丁目、姫原二丁目、姫原三丁目、姫原四丁目、小山町、大塚町、渡橋町、矢尾町の一部、日下町の一部、里方町、平野町、常松町、八島町、江田町、武志町、中野町、中野美保南一丁目、中野美保南二丁目、中野美保南三丁目、中野美保北一丁目、中野美保北二丁目、中野美保北三丁目、荻杼町、稲岡町、高岡町、東林木町の一部、西林木町の一部、上島町の一部、船津町の一部、西谷町、稗原町の一部、野尻町の一部、宇那手町の一部、朝山町の一部、馬木町の一部、馬木北町、所原町の一部、見々久町の一部、乙立町の一部、下古志町、芦渡町の一部、神門町の一部、知井宮町の一部、西新町一丁目、西新町二丁目、西新町三丁目、東神西町の一部、西神西町の一部、神西沖町、大島町、神西新町、荒茅町、東園町、西園町、外園町、長浜町、平成町、平田町、西平田町、灘分町、美談町の一部、西代町、国富町の一部、口宇賀町の一部、西郷町、万田町の一部、奥宇賀町の一部、十六島町の一部、釜浦町の一部、小津町の一部、河下町の一部、別所町の一部、唐川町の一部、本庄町の一部、猪目町の一部、東郷町、東福町の一部、久多見町の一部、野石谷町の一部、上岡田町の一部、岡田町、多久谷町の一部、多久町の一部、園町の一部、鹿園寺町の一部、小境町の一部、塩津町の一部、美保町の一部、三津町の一部、小伊津町の一部、坂浦町の一部、地合町の一部、美野町、野郷町の一部、佐田町朝原の一部、佐田町須佐の一部、佐田町原田の一部、佐田町大呂の一部、佐田町反辺の一部、佐田町吉野の一部、佐田町一窪田の一部、佐田町毛津の一部、佐田町佐津目の一部、佐田町高津屋の一部、佐田町下橋波の一部、佐田町上橋波の一部、佐田町東村の一部、佐田町八幡原の一部、多伎町神原の一部、多伎町奥田儀の一部、多伎町口田儀の一部、多伎町小田の一部、多伎町多岐の一部、多伎町久村の一部、湖陵町畑村の一部、湖陵町常楽寺の一部、湖陵町二部の一部、湖陵町三部の一部、湖陵町大池、湖陵町板津、湖陵町差海、大社町杵築東の一部、大社町杵築西、大社町杵築南、大社町杵築北の一部、大社町北荒木、大社町中荒木、大社町修理免の一部、大社町遙堪の一部、大社町入南、大社町菱根の一部、大社町日御碕の一部、大社町宇龍の一部、大社町鷺浦の一部、大社町鵜峠の一部 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 排水区域 |
河下地区特定環境保全公共下水道施設 | 奥宇賀町の一部 、河下町の一部 |
口田儀地区特定環境保全公共下水道施設 | 多伎町口田儀の一部 |
田岐地区特定環境保全公共下水道施設 | 多伎町小田の一部 、多伎町多岐の一部
|
別表第3(第3条関係)
区分 | 排水区域 |
保知石地区農業集落排水施設 | 知井宮町の一部、芦渡町の一部 |
鳶巣地区農業集落排水施設 | 西林木町の一部、東林木町の一部 |
東神西地区農業集落排水施設 | 東神西町の一部、西神西町の一部、知井宮町の一部 |
稗原朝山地区農業集落排水施設 | 稗原町の一部、朝山町の一部 |
神西湖東地区農業集落排水施設 | 西神西町の一部、神西沖町の一部、神門町の一部 |
馬木古志地区農業集落排水施設 | 古志町の一部、馬木町の一部、下古志町の一部 |
矢尾日下地区農業集落排水施設 | 矢尾町の一部、日下町の一部 |
宇那手船津地区農業集落排水施設 | 宇那手町の一部、船津町の一部 |
上島地区農業集落排水施設 | 上島町の一部 |
上岡田地区農業集落排水施設 | 上岡田町の一部 |
口宇賀地区農業集落排水施設 | 口宇賀町の一部、国富町の一部、西郷町の一部、奥宇賀町の一部 |
布崎地区農業集落排水施設 | 園町の一部、多久町の一部 |
国富地区農業集落排水施設 | 国富町の一部、美談町の一部、西代町の一部 |
西岸地区農業集落排水施設 | 平田町の一部、灘分町の一部 |
飼領地区農業集落排水施設 | 佐田町須佐の一部 |
佐田・稲田地区農業集落排水施設 | 佐田町須佐の一部、佐田町原田の一部 |
八幡原地区農業集落排水施設 | 佐田町八幡原の一部 |
反辺地区農業集落排水施設 | 佐田町反辺の一部、佐田町須佐の一部、佐田町八幡原の一部 |
窪田地区農業集落排水施設 | 佐田町一窪田の一部 |
橋波地区農業集落排水施設 | 佐田町上橋波の一部、佐田町下橋波の一部 |
大呂地区農業集落排水施設 | 佐田町大呂の一部 |
朝原地区農業集落排水施設 | 佐田町朝原の一部 |
飯栗東地区農業集落排水施設 | 佐田町一窪田の一部、佐田町東村の一部、佐田町八幡原の一部 |
佐田地区農業集落排水資源循環施設 | 佐田町吉野の一部 |
久村地区農業集落排水施設 | 多伎町久村の一部 |
中郷地区農業集落排水施設 | 多伎町口田儀の一部、多伎町奥田儀の一部、多伎町神原の一部 |
上ゲ地区農業集落排水施設 | 多伎町久村の一部 |
小田地区農業集落排水施設 | 多伎町小田の一部 |
遙堪地区農業集落排水施設 | 大社町菱根の一部、大社町遙堪の一部、大社町入南の一部、大社町修理免の一部 |
神庭北地区農業集落排水施設 | 斐川町神庭の一部、斐川町学頭の一部、斐川町荘原の一部 |
今在家地区農業集落排水施設 | 斐川町富村の一部、斐川町鳥井の一部、斐川町今在家の一部 |
空港地区農業集落排水施設 | 斐川町荘原の一部 |
荒神谷地区農業集落排水施設 | 斐川町神庭の一部、斐川町三絡の一部、斐川町上庄原の一部 |
沖中地区農業集落排水施設 | 斐川町荘原の一部、斐川町上庄原の一部、斐川町美南の一部、斐川町中洲の一部、斐川町沖洲の一部 |
中部地区農業集落排水施設 | 斐川町美南の一部、斐川町原鹿の一部、斐川町福富の一部、斐川町中洲の一部、斐川町黒目の一部、斐川町三分市の一部 |
上庄原地区農業集落排水施設 | 斐川町荘原の一部、斐川町上庄原の一部、斐川町三絡の一部、斐川町直江の一部 |
斐川東部地区農業集落排水施設 | 斐川町原鹿の一部、斐川町三分市の一部、斐川町黒目の一部、斐川町坂田の一部 |
上阿宮地区農業集落排水施設 | 斐川町阿宮の一部 |
下阿宮地区農業集落排水施設 | 斐川町阿宮の一部、斐川町出西の一部 |
別表第4(第3条関係)
区分 | 排水区域 |
小伊津地区漁業集落排水施設 | 小伊津町の一部 |
十六島地区漁業集落排水施設 | 十六島町の一部 |
三津地区漁業集落排水施設 | 三津町の一部、小伊津町の一部 |
小津地区漁業集落排水施設 | 小津町の一部 |
釜浦地区漁業集落排水施設 | 釜浦町の一部 |
塩津地区漁業集落排水施設 | 塩津町の一部 |
坂浦地区漁業集落排水施設 | 坂浦町の一部 |
西地合地区漁業集落排水施設 | 地合町の一部 |
小田西地区漁業集落排水施設 | 多伎町口田儀の一部、多伎町小田の一部 |
宇龍地区漁業集落排水施設 | 大社町日御碕の一部、大社町宇龍の一部 |
鷺浦地区漁業集落排水施設 | 大社町鷺浦の一部 |
別表第5(第3条関係)
区分 | 排水区域 |
美保地区小規模集合排水施設 | 美保町の一部 |