○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
(平成17年出雲市規則第258号) |
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地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 水道事業及び下水道事業 部長、次長、課長、所長、主査、室長及び課長補佐
(2) 病院事業 院長、統括副院長、副院長、診療部長、副診療部長、医長、内視鏡センター長、医療技術部長、科長、看護部長、副看護部長、看護師長、医療安全管理室長、健康管理センター長、副センター長、副センター長補佐、事務局長、事務局次長、課長、主査及び課長補佐
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第15号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第130号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第4号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第10号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。