○出雲市上下水道局事務分掌規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第2号)
改正
平成18年出雲市水道事業管理規程第2号
平成19年9月28日水道事業管理規程第11号
平成20年4月1日水道事業管理規程第5号
平成23年10月1日水道事業管理規程第3号
平成24年3月31日水道事業管理規程第3号
平成25年4月1日水道事業管理規程第2号
平成27年3月31日水道事業管理規程第3号
平成29年3月31日水道事業管理規程第2号
平成31年3月25日水道事業管理規程第43号
令和3年4月1日上下水道局企業管理規程第4号
令和5年3月27日上下水道局企業管理規程第4号
令和6年4月1日上下水道局企業管理規程第10号
令和7年4月1日上下水道局企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、出雲市上下水道局(以下「局」という。)の事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(分課)
第2条 局に次の課、課内の室、係及び事務所を置く。
経営企画課企画会計係 管財契約係
営業総務課総務人事係 料金係
水道施設課計画係 水源開発係 改良1係 改良2係 給水係 
浄水管理室浄水管理係
下水道管理課管理係 普及係 施設維持係
下水道建設課計画係 工務係
東部上下水道事務所上下水道1係 上下水道2係
西部上下水道事務所上下水道係
(職)
第3条 局に部長を、課に課長を、係に係長を、事務所に所長を置く。
2 課内の室に室長を置くことができる。
3 局に次長を、課及び事務所に主査又は課長補佐を、係に主幹、主幹技師、主任、主任技師、副主任、副主任技師、主事、技師、行政専門員又は技術専門員を置くことができる。
(職務)
第4条 部長は、上司の命を受け、職員を指揮監督し、局の事務を掌理する。
2 次長は、上司の命を受け、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 課長及び課内の室長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課及び課内の室の所掌事務を掌理する。
4 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、事務所の所掌事務を掌理する。
5 主査は、上司の命を受け、課又は事務所の事務に参画し、命ぜられた事務を遂行し、課長又は所長(以下「課長等」という。)に事故があるときは、その職務を代理する。
6 課長補佐は、上司の命を受け、課長等を補佐し、課長等及び主査に事故があるとき又は主査を置いていない課又は事務所であって課長等に事故があるときは、その職務を代理する。
7 係長は、上司の命を受け、係の職員を指揮監督し、係の事務を掌理する。
8 主幹、主幹技師、主任及び主任技師は、上司の命を受け、係長を助け、係長に事故があるときは、その職務を代理する。
9 係員の分担事務は、課長等の定めるところによる。
(事務分担)
第5条 課長等は、所属職員の事務分担を定め、上司にこれを報告しなければならない。
(事務分掌)
第6条 課、事務所、課内の室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
経営企画課
 企画会計係
  (1)水道事業の総合計画及び事業計画に関すること。
  (2)水道事業の広域連携等に係る調査研究に関すること。
  (3)県用水受水に関すること。
  (4)上下水道料金等審議会等各種会議に関すること。
  (5)予算及び決算に関すること。
  (6)会計経理及び資金計画に関すること。
  (7)現金、有価証券及び貯蔵品の出納保管に関すること。
  (8)広報及び各種統計調査に関すること。
 管財契約係
  (1)庁舎の管理、庁中の取締り及び宿直に関すること。
  (2)車両の管理に関すること。
  (3)資産の取得及び処分に関すること。
  (4)入札及び契約に関すること。
  (5)入札参加資格の申請及び審査に関すること。
  (6)課内の庶務に関すること。
営業総務課
 総務人事係
  (1)市議会提出議案等に関すること。
  (2)条例、規程その他法令に関すること。
  (3)公印の管守に関すること。
  (4)文書の収受に関すること。
  (5)人事、給与及び労務に関すること。
  (6)職員の研修及び教養に関すること。
  (7)職員の福利厚生に関すること。
  (8)災害対応の調整に関すること。
  (9)局内及び課内の庶務に関すること。
 料金係
  (1)上下水道料金その他収入の調定、納入、督促及び減免に関すること。
  (2)検針データの処理に関すること。
  (3)料金システムの管理運用に関すること。
  (4)使用水量の認定に関すること。
  (5)給水の開始及び中止の受付に関すること。
  (6)浄化槽施設使用料の受託徴収に関すること。
水道施設課
 計画係
  (1)基本計画及び事業認可に関すること。
  (2)水道施設の拡張及び改良事業に係る企画及び工事に関すること。
  (3)各種統計調査に関すること。
  (4)水道施設台帳の整備に関すること。
 水源開発係
  (1)新規水源開発事業の企画調整に関すること。
  (2)新規水源開発事業用地の買収に関すること。
 改良1係、改良2係
  (1)水道施設の支障移転工事に関すること。
  (2)水道施設の拡張及び改良工事に関すること。
 給水係
  (1)配水施設及び給水装置の維持管理に関すること。
  (2)水質等苦情処理に関すること。
  (3)給水に関する諸届の受付処理に関すること。
  (4)給水装置工事及び給水施設台帳に関すること。
  (5)水道メーターの管理に関すること。
  (6)専用水道、簡易専用水道及び小規模貯水水道に関すること。
浄水管理室
 浄水管理係
  (1)水質の保全及び水質検査に関すること。
  (2)水道施設の運転及び維持管理に関すること。
  (3)電気設備及び機械設備に関すること。
下水道管理課
 管理係
  (1)下水道事業の総合計画及び事業計画に関すること。
  (2)流域下水道事業との連絡調整に関すること。
  (3)汚水量の認定に関すること。
  (4)受益者負担金、受益者分担金の賦課及び徴収に関すること。
  (5)下水道施設用地の買収、借入れ及び補償に関すること。
  (6)下水道に係る調査及び報告に関すること。
  (7)浄化槽事業の予算及び決算に関すること。
  (8)課内の庶務に関すること。
 普及係
  (1)排水設備の普及促進に関すること。
  (2)集合処理施設新規加入に関すること。
  (3)排水設備工事等に係る融資あっせんに関すること。
  (4)排水設備工事指定業者に関すること。
  (5)排水設備の指導監督及び検査に関すること。
  (6)合併処理浄化槽設置整備事業に関すること。
 施設維持係
  (1)下水道施設の維持管理に関すること。
  (2)下水道施設台帳の整備及び管理に関すること。
  (3)水質検査及び除害施設に関すること。
  (4)下水道施設に係る各種協議に関すること。
下水道建設課
 計画係
  (1)下水道事業の企画調整及び整備計画に関すること。
  (2)公共下水道事業の施行計画に関すること。
  (3)下水道事業に伴う調査及び協議に関すること。
  (4)下水道施設の統廃合計画に関すること。
  (5)下水道施設の改築更新計画に関すること。
 工務係
  (1)公共下水道工事の設計積算・施工管理に関すること。
  (2)下水道施設の改築更新に関すること。
  (3)下水道施設の統廃合に関すること。
  (4)下水道施設の災害復旧に関すること。
  (5)下水道等施設の支障移転等に関すること。
東部上下水道事務所
 上下水道1係
  (1)水質の保全及び水質検査に関すること。
  (2)災害対策に関すること。
  (3)水道事業に係る本局との連絡、地元調整に関すること。
  (4)水道施設及び給水施設の台帳整備に関すること。
  (5)水道施設の運転と維持管理に関すること。
  (6)水道施設の拡張及び改良工事に関すること。
  (7)水道施設の支障移転等に関すること。
  (8)給水装置の維持管理に関すること。
  (9)管路図面の整備に関すること。
  (10)事務所内の庶務に関すること。
 上下水道2係
 (1)集合処理施設新規加入に関すること。
  (2)合併処理浄化槽設置整備事業に関すること。
 (3)排水設備の指導監督及び検査に関すること。
 (4)下水道施設の維持管理に関すること。
 (5)下水道施設台帳の管理に関すること。
 (6)下水道施設の災害復旧に関すること。
 (7)下水道事業に係る本庁との連絡、地元調整に関すること。
 (8)下水道施設の支障移転等に関すること。
  (9)排水設備の普及促進に関すること。
  (10)排水設備工事等に係る融資あっせんに関すること。
西部上下水道事務所
 上下水道係
  (1)水道施設の拡張及び改良工事に関すること。
  (2)上下水道施設の支障移転等に関すること。
  (3)上下水道施設台帳の整備に関すること。
  (4)給水施設台帳の整備に関すること。
 (5)上下水道管路図面の整備に関すること。
 (6)上下水道施設用地の所有権等に関すること。
 (7)水質の保全及び水質検査に関すること。
 (8)上下水道施設の運転と維持管理に関すること。
  (9)給水装置の維持管理に関すること。
  (10)災害対策に関すること。
  (11)上下水道施設の災害復旧に関すること。
  (12)集合処理施設新規加入に関すること。
  (13)排水設備の普及促進に関すること。
  (14)排水設備工事等に係る融資あっせんに関すること。
  (15)排水設備の指導監督及び検査に関すること。
 (16)合併処理浄化槽設置整備事業に関すること。
  (17)水道事業及び下水道事業に係る本局との連絡、地元調整に関すること。
  (18)事務所内の庶務に関すること。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年出雲市水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日水道事業管理規程第11号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日上下水道局企業管理規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日上下水道局企業管理規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日上下水道局企業管理規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日上下水道局企業管理規程第7号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。