○出雲市上下水道局電気保安規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、出雲市水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「電気工作物」とは、法第38条第4項に定める自家用電気工作物をいう。
(電気工作物の名称)
第3条 水道事業等が管理する電気工作物は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(法令及び規程の遵守)
第4条 職員及び従事者は、電気工作物の保安を確保するために電気関係法令及びこの規程を守り、感電死傷事故、電気火災事故、電気工作物の破損事故その他の電気事故の発生の防止に努めなければならない。
(保安組織)
第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安組織は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(保安に関する業務)
第6条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を、この規程の定めるところにより行うものとする。
2 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に当たらせるため、主任技術者を選任するものとする。ただし、外部委託して行う場合は、経済産業省の認可を受けた保安管理業務外部委託者に業務委託して行うものとする(以下主任技術者及び保安管理業務外部委託者を「主任技術者」という。)。
3 電気工作物の点検、測定、試験等については、主任技術者が行うものとする。
4 電気工作物の設計審査、工事中の点検及び試験の実施については、主任技術者と協議して定めるものとする。
(主任技術者との協議等)
第7条 管理者は、電気工作物に関する保安上重要な事項を定め、又は行おうとするときは、主任技術者と協議するものとする。
2 主任技術者と協議した保安に関する事項については、その助言又は意見を尊重し、速やかに必要な処置をとるものとする。
3 法令に基づいて提出する書類の内容が、電気工作物の保安に関係がある場合は、その作成及び手続について主任技術者の助言を受けるものとする。
4 法令に基づいて行う電気工作物の検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(連絡責任者)
第8条 管理者は、電気工作物の保安に関する業務のため、必要な事項を主任技術者及び関係先に連絡する連絡責任者を定め、その氏名、連絡方法等を主任技術者に通知するものとする。
2 前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代行者を定め、速やかにその氏名、連絡方法等を主任技術者に通知するものとする(以下連絡責任者及びその代行者を「連絡責任者」という。)。
3 前2項に定める事項に変更が生じた場合は、速やかに主任技術者へ通知するものとする。
4 連絡責任者は、主任技術者の行う保安業務に立ち会うものとする。
(保安教育)
第9条 管理者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項について、教育を行うものとする。
(保安に関する訓練)
第10条 管理者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の処置について、必要に応じ演習訓練を実施するものとする。
(工事計画)
第11条 管理者は、電気工作物の設置又は変更の工事計画を立案するときは、その保安に関し主任技術者の意見を求めることができるものとする。
(工事の実施)
第12条 管理者は、電気工作物の設置又は変更の工事の実施に当たっては、主任技術者に工事の予定を連絡し、必要に応じて点検を行わせるものとする。
2 前項の工事が完了した場合には、検査を行い、保安上支障がないことを主任技術者に連絡するものとする。
(監視、巡視、点検、測定、試験等)
第13条 管理者は、電気工作物の維持及び運用を適正に行うため、主任技術者の意見を尊重して監視並びに定期的に巡視、点検、測定及び試験を行うものとする。
2 巡視については、実施計画を作成し、巡視を行う者を定めて実施するものとする。
3 電気工作物の監視、点検、測定、試験等については、別に定めるものとする。
4 管理者は、主任技術者が行う点検、測定及び試験の業務に関する計画の策定及び実施については、協力するものとする。
(電気工作物の維持)
第14条 巡視、点検、測定、試験等を実施した結果、電気設備の技術基準及び発電用設備の技術基準(以下「技術基準」という。)並びに電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に適合しない事項が判明したときは、管理者は、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する処置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持しなければならない。
(事故の応急処置と再発防止)
第15条 電気工作物に関する事故その他の異常が発生し、又は発生するおそれがある場合には、連絡責任者は、主任技術者その他の関係先に直ちに報告若しくは連絡し、主任技術者の助言を受けて適切な応急処置をとらなければならない。
2 管理者は、電気工作物の事故その他異常の発生の原因探求及び再発防止について、主任技術者の助言を求め、必要に応じて精密な検査を行い、適切な処置をとらなければならない。
(運転又は操作)
第16条 平常時及び事故その他の異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作順序、運転方法等の重要な事項は、あらかじめ定めておくものとする。
2 事故その他の異常が発生した場合の報告若しくは連絡すべき事項又は経路は、受電室その他の見やすい場所に掲示しておくものとする。
3 受電用遮断装置の操作に当たっては、必要に応じ電気供給業者と連絡して行うものとする。
4 電気事業者の電力系統と連係している発電設備においては、災害時等において電気事業者と連絡がとれない場合は、連絡がとれるまでの間、発電設備の運転を停止するものとする。
(防災体制)
第17条 管理者は、非常災害に備えて電気工作物の保安を確保するため、主任技術者の助言を得て適切に対処できる体制を整備しておくものとする。
(非常時応急処置)
第18条 連絡責任者は、非常災害発生時には直ちに主任技術者に連絡し、その指導を受けるものとする。
2 連絡責任者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに受電を停止することができるものとする。
(記録等の保管)
第19条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する台帳並びに記録の保管年限は、次のとおりとする。
記録等 | 保管年限 |
設備台帳 | 永年 |
巡視、点検、測定及び試験の記録 | 3年 |
電気事故に関する記録 | 永年 |
(責任分界点)
第20条 電気供給業者が設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電気供給業者と協議して定めるものとする。
(危険の表示)
第21条 高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険のおそれのあるところには、取扱者以外の者が立ち入らないようにするとともに、危険の表示を設けるものとする。
(備品等の整備)
第22条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類、工具、材料、予備品、消耗品等については、これを整備し適切に保管するものとする。
(図面、書類等の整備)
第23条 電気工作物に関し、提出した書類、図面その他の主要文書については、その写し等を必要な期間保存するものとする。
(細則の制定)
第24条 この規程を実施するための必要な事項については、別に細則を定めるものとする。
(規程等の改正)
第25条 この規程の改正又は前条に規定する細則の制定若しくは改正に当たっては、主任技術者と協議して決定するものとする。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年出雲市水道事業管理規程第2号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 所在地 |
出雲市上下水道局庁舎 | 出雲市姫原二丁目9番地1 |
来原浄水場 | 出雲市大津町1496番地 |
上島水源地 | 出雲市上島町2764番地1 |
灘分浄水場 | 出雲市灘分町943番地 |
浜ポンプ場 | 出雲市浜町567番地3 |
乙立浄水場 | 出雲市乙立町963番地 |
灘分浄水場 第3水源地 | 出雲市灘分町164番地1 |
砂子ポンプ場 | 出雲市湖陵町二部1205番地1 |
乙立第1加圧ポンプ所 | 出雲市乙立町4番地5 |
乙立第2加圧ポンプ所 | 出雲市乙立町123番地2 |
十六島ポンプ場 | 出雲市十六島町578番地4 |
三津西谷加圧ポンプ所 | 出雲市三津町1125番地4 |
日御碕浄水場 | 出雲市大社町宇龍332番地2 |
日御碕10号取水井 | 出雲市大社町宇龍266番地1 |
淀原浄水場 | 出雲市佐田町反辺1936番地1 |
日の出浄水場 | 出雲市佐田町下橋波719番地1 |
朝原浄水場 | 出雲市佐田町朝原809番地2 |
反辺ポンプ所 | 出雲市佐田町反辺1370番地 |
石場第1ポンプ場 | 出雲市佐田町一窪田2371番地3 |
佐津目第2ポンプ場 | 出雲市佐田町佐津目980番地 |
小田苑加圧ポンプ所 | 出雲市多伎町小田2660番地1 |
川西加圧ポンプ所 | 出雲市多伎町口田儀82番地1 |
多伎送水ポンプ場 | 出雲市多伎町口田儀952番地3 |
多伎第4水源地 | 出雲市多伎町口田儀1283番地7 |
矢尾 日下地区農業集落排水処理センター | 出雲市矢尾町485番地5 |
神西湖東地区農業集落排水処理センター | 出雲市神西沖町579番地3 |
鳶巣地区農業集落排水処理センター | 出雲市西林木町4番地1 |
馬木古志地区農業集落排水処理センター | 出雲市古志町2466番地1 |
十六島地区漁業集落排水処理センター | 出雲市十六島町1851番地28 |
古土手中継ポンプ場 | 出雲市平田町1903番地7 |
三浦地区漁業集落排水処理センター | 出雲市三津町1305番地8 |
口宇賀中継ポンプ場 | 出雲市国富町1802番地2 |
小伊津地区漁業集落排水処理センター | 出雲市小伊津町1520番地 |
国富地区農業集落排水処理センター | 出雲市国富町875番地1 |
西岸地区農業集落排水処理センター | 出雲市灘分町2527番地1 |
佐田・稲田地区農業集落排水処理センター | 出雲市佐田町須佐842番地3 |
窪田地区農業集落排水処理センター | 出雲市佐田町一窪田1389番地1 |
反辺地区農業集落排水処理センター | 出雲市佐田町反辺1445番地14 |
田岐浄化センター | 出雲市多伎町小田79番地1 |
二部中継ポンプ場 | 出雲市湖陵町二部1169番地45 |
遙堪地区農業集落排水処理センター | 出雲市大社町菱根744番地1 |
宇龍地区漁業集落排水処理センター | 出雲市大社町宇龍627番地1 |
沖中地区農業集落排水処理センター | 出雲市斐川町沖洲2483番地 |
中部地区農業集落排水処理センター | 出雲市斐川町中洲999番地2 |
斐川東部地区農業集落排水処理センター | 出雲市斐川町三分市882番地1 |
別表第2(第5条関係)
電気保安組織
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