○出雲市上下水道局入札傍聴規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市上下水道局の実施する入札の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 入札執行者 出雲市上下水道局事務決裁規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第3号)により上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)から当該工事等の入札の執行を命ぜられた者をいう。
(2) 入札会場 入札を行うため指定された場所をいう。
(3) 入札開始時 入札を行う旨入札執行者が宣言した時刻をいう。
(傍聴できる入札)
第3条 この規程の定めるところにより傍聴できる入札は、管理者の指定した入札に限るものとする。
(傍聴の手続)
第4条 入札を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の氏名、住所を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴定員等)
第5条 傍聴者の定員は、会場の都合によりその都度定めるものとし、入札会場入口に表示するものとする。
2 入札会場への入室は、先着順とする。
3 傍聴しようとする者は、入札開始時までに入室を終えなければならない。
(傍聴できない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札会場に入り、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗、のぼり等を所持している者
(3) 前2号に定めるもののほか、入札の正常な執行を妨害するおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、入札会場にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 入札の執行、経過及び結果についての言動はしないこと。
(2) 私語を慎むこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 所定の席から離れないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、入札会場の秩序を乱し、入札執行妨害となるような行為をしないこと。
(写真等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に入札執行者の許可を得た場合は、この限りでない。
(指示に従う義務)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 入札執行者は、傍聴人がこの規程に違反すると認めるときは、係員に命じてこれを退場させるものとする。
2 退場させられた者は、当日の入札会場に再入室できないものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年出雲市水道事業管理規程第2号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。