○出雲市上下水道局徴収事務委託規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、出雲市上下水道局の業務に係る公金の徴収及び収納の事務(以下「徴収事務」という。)を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託事務の範囲)
第2条 委託の対象とすることができる徴収事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道メーター、下水道メーターの検針
(2) 水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料、漁業集落排水施設使用料、小規模集合排水施設使用料、浄化槽施設使用料及び督促手数料の徴収
(3) 生産物及び製作品の売払代金
(4) 前3号に掲げる事項に附帯する事務
(委託の基準)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる基準に該当する私人に徴収事務を委託することができる。
(1) 徴収事務を遂行するに十分な意思、能力及び信用を有する者
(2) 法人にあっては、相当の資産と信用があると認められ委託事務を完全に遂行する能力を有すると管理者が認めた法人
(委託契約)
第4条 管理者は、徴収事務を委託する場合においては、次に掲げる事項を記載した契約書を締結するものとする。
(1) 委託事務の内容
(2) 委託事務の区域
(3) 契約の期間
(4) 委託料
(5) 事務の検査
(6) 秘密の保持
(7) 損害賠償責任
(8) 契約の解除
(9) その他管理者が必要と認める事項
(連帯保証人)
第5条 管理者は、契約を締結するときは、相手方に対し、連帯保証人を定めさせることができる。
(委託事務の処理)
第6条 徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、管理者が別に定める方法により、徴収事務を処理しなければならない。
(委託料)
第7条 受託者には委託料を支払うものとし、その額は徴収事務の内容その他の事情を勘案して、管理者が別に定める。
(身分証明書の交付等)
第8条 管理者は、受託者のうち個人であるもの(以下「受託個人」という。)に対し、身分証明書を交付する。
2 受託個人は、身分証明書を常に携帯し、関係人の請求があったときは、直ちにこれを提示しなければならない。
(徴収事務従事者証の交付等)
第9条 管理者は、受託者のうち法人であるもの(以下「受託法人」という。)については、当該受託法人において徴収事務に従事する者(以下「徴収事務従事者」という。)に対し、徴収事務従事者証を交付する。
2 受託法人は、徴収事務従事者をして徴収事務に従事させるときは、常に徴収事務従事者証を携帯させることとし、関係人の請求があったときには、直ちにこれを提示させなければならない。
(受託者の届出義務)
第10条 受託者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 受託業務の執行に関し重大な事故が生じた場合
(2) 徴収事務従事者に異動が生じた場合
(3) 前2号に定めるもののほか、必要な事項
(告示)
第11条 管理者は、徴収事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。これらの事項に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)
(2) 委託した徴収事務の内容及び区域
(3) 委託期間
(契約の解除等の手続)
第12条 受託者が契約を解除しようとするときは、60日前に管理者に届け出なければならない。ただし、期間満了に伴い、契約を更新しようとするときは、30日前に協議するものとする。
(委託事務の検査)
第13条 管理者は、必要があると認めるときは、委託した徴収事務の処理状況について、受託者から報告を求め、又は検査を行うことができる。
(委託事務の引継ぎ)
第14条 受託者は、委託期間満了後引き続き契約を締結しないとき、又は契約の解除があったときは、遅滞なく委託を受けた徴収事務に関する一切の事務を整理して、管理者が指定するものに引き継がなければならない。
(秘密の保持)
第15条 受託者(徴収事務従事者を含む。)は、徴収事務を遂行するに当たり知り得た一切の情報を管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第16条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、出雲市水道事業のメーター点検等委託に関する規定(平成7年出雲市水道事業管理規程第220号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年出雲市水道事業管理規程第2号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日水道事業管理規程第5号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日水道事業管理規程第4号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月31日水道事業管理規程第7号)
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この規程は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日水道事業管理規程第9号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(出雲市上下水道局等徴収事務委託規程の改正に伴う経過措置)
2 この規程による改正後の出雲市上下水道局徴収事務委託規程の規定は、平成29年度以後の事業年度に係る徴収事務について適用し、平成28年度以前の事業年度に係る徴収事務については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日上下水道局企業管理規程第6号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。