○来原水源交流館管理規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第32号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、来原水源交流館(以下「交流館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この交流館は、職員の研修、学校教育における校外学習及び市民への広報活動の場として設置する。
(位置)
第3条 交流館は、出雲市大津町1496番地に置く。
(管理)
第4条 交流館は、常に良好な状態で管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(管理責任者)
第5条 交流館の管理に関する事務は、上下水道局水道施設課浄水管理室において行う。
2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、交流館の管理を行わせるため、管理責任者を置き、上下水道局水道施設課浄水管理室長をもって充てる。
3 管理責任者は、交流館に係る次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 使用の規制に関すること。
(3) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、維持管理に関すること。
(使用)
第6条 交流館の施設については、管理者が特に必要があると認めたときは、一般に貸出しができるものとする。
2 前項の貸出しにあたって、管理者は別途必要な条件を付することができるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年出雲市水道事業管理規程第2号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日水道事業管理規程第5号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。