○出雲市上下水道局就業規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第14号)
改正
平成18年出雲市水道事業管理規程第2号
平成19年4月1日水道事業管理規程第2号
平成20年4月1日水道事業管理規程第4号
平成21年4月1日水道事業管理規程第2号
平成21年5月21日水道事業管理規程第5号
平成22年3月31日水道事業管理規程第2号
平成22年6月29日水道事業管理規程第4号
平成23年10月1日水道事業管理規程第1号
平成23年10月1日水道事業管理規程第7号
平成24年5月31日水道事業管理規程第5号
平成24年6月29日水道事業管理規程第6号
平成24年12月27日水道事業管理規程第8号
平成25年4月1日水道事業管理規程第1号
平成26年3月28日水道事業管理規程第2号
平成28年12月20日水道事業管理規程第10号
平成31年3月25日水道事業管理規程第43号
平成31年4月1日上下水道局企業管理規程第44号
平成31年4月1日上下水道局企業管理規程第47号
令和元年7月23日上下水道局企業管理規程第2号
令和元年12月14日上下水道局企業管理規程第7号
令和3年3月26日上下水道局企業管理規程第1号
令和3年12月28日上下水道局企業管理規程第9号
令和4年9月30日上下水道局企業管理規程第10号
令和6年4月1日上下水道局企業管理規程第9号
令和6年8月30日上下水道局企業管理規程第11号
令和6年10月1日上下水道局企業管理規程第12号
令和7年4月1日上下水道局企業管理規程第9号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条-第12条)
第3章 勤務
第1節 通則(第13条-第30条)
第2節 勤務時間(第31条-第39条の8)
第3節 休日及び休暇(第40条-第53条)
第4章 給与(第54条-第59条)
第5章 分限及び懲戒(第60条-第69条)
第6章 研修(第70条)
第7章 安全及び衛生(第71条-第76条)
第8章 災害補償(第77条・第78条)
第9章 表彰(第79条)
第10章 雑則(第80条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市上下水道局(以下「上下水道局」という。)に勤務する職員の勤務上の諸条件及び規律を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程で「職員」とは、上下水道局に勤務する企業職員のうち、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)を除いた者をいう。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業が常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないことを常に念頭におき、同僚互いに助け合い、上司の命令に従い、法規令達を遵守し、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。
(正規の勤務以外の業務)
第4条 職員は、勤務時間中に組合活動、政治活動、その他正規の勤務以外の業務に従事してはならない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けた場合はこの限りでない。
(職務専念義務の免除)
第5条 職員は、出雲市一般職の職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年出雲市条例第30号)第2条の規定に基づいて職務に専念する義務の免除の承認を受ける場合には、職務専念義務免除申請書を管理者に提出しなければならない。
(兼業許可)
第6条 職員は、地公法第38条第1項の規定により営利企業等の従事の許可を受ける場合には、兼業許可申請書を管理者に提出しなければならない。
(履歴書等)
第7条 採用された者は、履歴書及び住所届を管理者に提出しなければならない。
(身上変更届)
第8条 職員は、氏名又は現住所を変更した場合や資格、免許、学歴等に得喪変更があった場合は、身上変更届にその事実を証明できるものを添付して管理者に届け出なければならない。
(職員証)
第9条 職員は、常に職員証を所持しなければならない。
(き章及び名札)
第10条 職員は、常にき章及び名札を着用しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第11条 昇任、降任、転任、休職、退職その他の事由によって担任事務が変わった場合には、前任者は、速やかに文書又は口頭で後任者にその事務を引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。
第12条 削除
第3章 勤務
第1節 通則
(出勤、遅刻、早退、欠勤)
第13条 職員は、登退庁のときは直ちに庶務事務システム(以下「システム」という。)により時刻を記録しなければならない。
2 前項により難い職員は、出勤表に自ら押印し、又はタイムレコーダーにより時刻を記録しなければならない。
3 職員は、公務のため遅刻、早退した場合には、所属長の承認を受けて、記録又は押印することができる。
第14条 職員は私用のため、遅刻、早退又は欠勤をする場合には事前に、やむを得ない場合には事後速やかに、遅刻、早退又は欠勤の手続を行わなければならない。
(有給休暇)
第15条 職員は、第44条、第47条及び第48条に定める年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を受ける場合には、システムに所要の事項を入力し、あらかじめ所属長に請求しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、年次有給休暇簿により請求するものとする。
2 病気その他の事故により、前項の規定によることができなかったときは事後速やかに営業総務課長に届け出なければならない。
3 職員は、傷病による年次休暇を受ける場合で、営業総務課長が医師の診断書が必要であると判断した場合には、医師の診断書を営業総務課長に提出しなければならない。
4 職員は、結核療養のため休暇を受ける場合には、医師の診断書を営業総務課長に提出しなければならない。
5 職員は、私傷病による療養休暇を引き続き14日間を超えて受ける場合には、医師の診断書を営業総務課長に提出し、その後14日を超えるごとに同様の手続をとらなければならない。ただし、医師の診断書にその期日の定めがあるときは、この限りでない。
6 職員は、出産休暇を受ける場合には、産前の休暇にあっては医師又は助産師の出産予定日の証明書を、産後の休暇にあっては出産日の証明書を営業総務課長に提出しなければならない。
(現認証明)
第16条 主務課長は、職員が前条第3項の規定により公務傷病による休暇を願い出たときは、現認証明書若しくはこれに代る認定資料を徴しなければならない。
(休職者等の所在)
第17条 地公法第28条第2項の規定による休職、同法第29条第1項の規定による停職又は第15条の規定により有給休暇を受けた職員及び第48条の規定により療養休暇を受けた職員が転地療養、私事旅行等のため1月以上長期にわたって居住地を離れようとするときは、その旅行先、期間及び事由をあらかじめ所属長を経由して営業総務課長に届け出なければならない。
(病者の就業制限又は禁止)
第18条 管理者は、伝染病の疾病、精神病又は労働のため病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった職員に対して就業を制限又は禁止することができる。
(外出)
第19条 職員は、執務時間中職場を離れ、又は庁外に出るときは、公用又は私用にかかわらず上司の承認を受けなければならない。
(旅行命令)
第20条 職員は、公務のため旅行する場合には、あらかじめ旅行命令簿に所要事項を記入し、所属長の命令を受けなければならない。
2 職員は、旅行先で予定を変更しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(復命)
第21条 職員は、公務旅行から帰った場合には、速やかに文書又は口頭で、その状況を報告しなければならない。
(召喚に応ずる承認)
第22条 職員は、職務に関して裁判所又は官公署の召喚により尋問を受け又は証言等をしようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(他課業務の援助)
第23条 職員は、上司の命により他課の業務を援助しなければならない。
(非常持出し)
第24条 所属長は、火災その他の非常災害に備え、重要な書類及び物品について、搬出その他必要な処置をあらかじめ定めておかなければならない。
(非常災害時における警備等)
第25条 職員は、勤務時間中に庁舎、水道施設若しくは下水道施設(以下「水道施設等」という。)又はその周辺に火災その他の災害が発生し、又は発生のおそれがあることを知ったときは、直ちに適切な処置をとるとともに、上司の指揮に従い、敏速に行動しなければならない。
(非常召集)
第26条 管理者は、勤務時間外又は休日に庁舎、水道施設等又はその周辺に火災その他の災害が発生し、施設の保全警備又は災害対策等のため緊急に職員の登庁を要する場合には、職員の非常召集を行い、災害の防止又はその対策に努めるものとする。
(連絡体制)
第27条 非常召集の伝達を迅速かつ正確に行うため連絡体制を設け、連絡体制は、あらかじめ管理者が作成する。
(職員の心得)
第28条 職員は、非常召集の通知を受けた場合には、消防又は物品の運搬、水道施設等の復旧等の作業に従事し得る服装をして、速やかに登庁しなければならない。
2 非常召集により登庁した職員は、直ちに次の各号の処置をして、上司の指揮を受けなければならない。
(1) 非常持出書類その他重要書類を搬出保護すること。
(2) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(3) 水道施設等の復旧のため直ちに出動できる体制を整えること。
3 職員は、勤務時間外又は休日に庁舎、水道施設等又はその周辺に火災その他の災害が発生したこと又は非常召集があったことを知った場合には、非常召集の通知がなくても自ら積極的に登庁しなければならない。
(退庁)
第29条 退庁の際は、保管の文書及び物品を遺漏なく所定の場所に整理して不在のときでもよく分かるようにしておかなければならない。
(休日及び時間外の登退庁)
第30条 職員は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)、休日及び時間外に登庁する場合は、当直員にその旨を通知し、退庁する場合には、火気の取締り及び戸締りに注意し、当該取締り等について必要な事項を当直員に通知しなければならない。
第2節 勤務時間
(1週間の勤務時間)
第31条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。
3 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。
5 管理者は、職務の特殊性その他の事由により、前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第32条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 管理者は、職員(次条の規定の適用を受ける職員及び適切な公務運営を確保するため管理者が定める職員を除く。以下この項において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として定める期間(以下この項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。
4 管理者は、次に掲げる職員(育児短時間勤務職員等を除く。)の週休日並びに始業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第2項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、職員の申告を経て単位期間ごとの期間につき第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。
(1) 子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として第32条の4第1項に定める者を含む。以下第37条の5第1項及び第2項並びに第9条第38条第1項から第3項までにおいて同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他第32条の4第2項に定める者をいう。第45条第1項において同じ。)の介護をする職員であって、第32条の4第3項に定めるもの。
(2) 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として第32条の5に定めるもの。
5 第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 勤務時間は、1日につき2時間以上4時間以下の範囲内で管理者があらかじめ定める時間以上とすること。ただし、休日(第40条に規定する休日をいう。以下同じ。)その他管理者の定める日(以下この条及び第32条の2において「休日等」という。)については、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員及び第31条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該定年前再任用短時間勤務職員等の単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における第32条第1項の規定による週休日以外の日の日数で除して得た時間。第32条の2第1項第2号アにおいて同じ。)とすること。
(2) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、標準休憩時間(管理者が、職員の休憩時間等を考慮して、その時間並びに始まる時刻及び終わる時刻を定める標準的な休憩時間をいう。第32条の2第1項第3号において同じ。)を除き、1日につき2時間以上4時間以下の範囲内で管理者があらかじめ定める連続する時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。
(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
6 定年前再任用短時間勤務職員等に7時間45分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る第32条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、管理者の定めるところにより、前項第1号(ただし書を除く。)及び第2号に定める基準によらないことができるものとする。
7 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として管理者の定める場合に係る第32条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、管理者の定めるところにより、第5項第2号に定める基準によらないことができるものとする。
8 管理者は、第5項(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)に定める基準によらないことが、公務の能率の向上に資し、かつ、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないと認める場合には、当該基準について別段の定めをすることができる。
(第32条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第32条の2 第32条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 第32条第1項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、区分期間ごとにつき1日を限度とすること。
(2) 勤務時間は、次に定めるとおりとすること。
ア 1日につき2時間以上4時間以下の範囲内で管理者があらかじめ定める時間以上とすること。ただし、休日等については、7時間45分とすること。
イ 区分期間(前号の規定による週休日を含む区分期間を除く。)ごとにつき1日を限度として職員があらかじめ指定する日(次号において「特例対象日」という。)(休日等を除く。)については、アに規定するあらかじめ定める時間未満とすることができること。
(3) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、標準休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間以下の範囲内で管理者があらかじめ定める連続する時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし、特例対象日を指定した職員の当該特例対象日については、この限りでないこと。
(4) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
2 前条第6項から第8項までの規定は、前項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについて準用する。この場合において、同条第6項中「第32条第3項」とあるのは「第32条第4項」と、「前項第1号(ただし書を除く。)及び第2号」とあるのは「第32条の2第1項第2号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)及び第3号」と、同条第7項中「第32条第3項」とあるのは「第32条第4項」と、「第5項第2号」とあるのは「第32条の2第1項第3号」と、同条第8項中「第5項」とあるのは「第32条の2第1項第2号から第4号まで」と読み替えるものとする。
(第32条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの手続)
第32条の3 第32条第4項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申告(第4項第2号を除き、以下この条において単に「申告」という。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 管理者は、申告を考慮して前条第1項第1号の基準による週休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において、管理者は、できる限り、当該週休日及び勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に管理者の定めるところにより週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとする。
4 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。
(1) 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
(2) 職員から第35条第5項第3号の規定により休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻についての申告があった場合において、同項の規定により休憩時間を置くために週休日及び勤務時間の割振りを変更するとき。
(3) 前項の規定により週休日を設け、及び勤務時間の割振りを行い、又はこの項の規定により週休日及び勤務時間の割振りの変更を行った後に生じた事由により、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定による変更の後の週休日及び勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に管理者の定めるところにより変更するとき。
5 第33条の2第4項の規定は、第1項、第3項及び前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「申告並びに第2項」とあるのは「第32条の3第2項に規定する申告並びに同条第3項」と、「勤務時間の割振り及び前項」とあるのは「週休日の設定及び勤務時間の割振り並びに同条第4項」と、「勤務時間の割振りの」とあるのは「週休日及び勤務時間の割振りの」と読み替えるものとする。
(第32条第4項の適用職員)
第32条の4 第32条第4項第1号のその他これらに準ずる者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 第32条第4項第1号のその他定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
3 第32条第4項第1号で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(第32条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員
(2) 第32条第4項第1号に規定する配偶者等であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員
第32条の5 第32条第4項第2号で定める職員は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員及び当該職員以外の職員であって勤務時間の割振りについて配慮を必要とする者として労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医が認めるものとする。
(第32条第4項の適用職員に該当しないこととなった場合の届出)
第32条の6 第32条の3第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、第32条の4第3項各号に掲げる職員又は前条に規定する職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出は、状況変更届により行うものとし、状況変更届に関し必要な事項は、管理者が定める。
3 第32条の3第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
(第32条第4項の適用職員に該当しないこととなった場合の週休日及び勤務時間)
第32条の7 第32条の3第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において第32条の4第3項各号に掲げる職員又は第32条の5に規定する職員に該当しないこととなった場合における当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割振りについては、引き続き、その該当しないこととなった直前に当該単位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によることができるものとする。
第33条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、第32条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設け、勤務日(前条第2項及び前項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
第33条の2 第32条第3項の職員の申告は、第32条第5項に定める基準に適合するものでなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申告(次項第2号を除き、以下この条において「申告」という。)があった場合には、申告を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、管理者は、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。
3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。
(1) 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおり変更するとき。
(2) 職員から第35条第5項第3号の規定により休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻についての申告があった場合において、同項の規定により休憩時間を置くために勤務時間の割振りを変更するとき。
(3) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に定めるところにより変更するとき。
4 申告並びに第2項の規定による勤務時間の割振り及び前項の規定による勤務時間の割振りの変更は、それぞれ申告簿及び割振り簿により行うものとし、申告簿及び割振り簿に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところにより行うものとする。
(単位期間)
第33条の3 第32条第3項の期間は、同項の規定に基づく勤務時間の割振りについては4週間(4週間では適正に勤務時間の割振りを行うことができない場合として別に定める場合にあっては、別に定めるところにより、1週間、2週間又は3週間)とし、同条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについては1週間、2週間、3週間又は4週間のうち職員が選択する期間とする。
(週休日の振替等)
第34条 管理者は、職員に第32条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務をすることを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 管理者は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振変更(同項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を前項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は、4時間の勤務時間の割振変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(勤務時間、休憩時間)
第35条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。
2 休憩時間は、別表のとおりとする。
3 休憩時間は、正規の勤務時間(第31条から第34条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)の中に含まれないものとする。
4 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
5 管理者は、次に掲げる場合には、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して支障がないと認めるとき、休憩時間を一斉に与えないことその他の休憩時間の基準について定めることができる。
(1) 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があるとき。
(2) 職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は能率を甚だしく阻害するとき。
(3) 職員からの申告を考慮して休憩時間を置くことが適当であるとき。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第35条の2 管理者は、第32条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、第33条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は前条の規定により休憩時間を置いた場合には、適切な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 管理者は、第32条第3項の規定により勤務時間を割り振り、若しくは同条第4項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、管理者の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第35条の3 第32条第5項、第32条の2から第33条第2項まで及び第33条の2の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。
第36条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第37条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 管理者は、休日(第40条第1項に規定する休日をいう。)の正規の勤務時間において、職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
3 管理者は、公務のために臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
4 満18歳未満の年少者に対しては、時間外勤務及び週休日における勤務を命ずることはできない。
5 管理者は、時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
6 管理者は、定年前再任用短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第37条の2 管理者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に掲げる時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
2 管理者は、臨時的な特別の事情(一時的又は突発的な業務量の増加等の事情であって、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第5項の規定により同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる時間を定めることができることとされているものをいう。)により前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
3 管理者は、大規模な災害への対応その他の真にやむを得ない事由によって、臨時又は緊急の必要がある場合には、その必要の限度において第1項各号又は前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずることができる。
4 管理者は、前項の規定により、第1項各号又は第2項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
5 第1項から前項までに規定するもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。
(時間外勤務代休時間)
第37条の3 管理者は、出雲市上下水道局企業職員給与規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第12条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、次条に定める期間内にある勤務日等(第41条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(時間外勤務代休時間の指定)
第37条の4 前条により定める期間は、給与規程第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 管理者は、前条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(規程第41条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与規程第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与規程第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 管理者は、第37条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、この限りでない。
5 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 管理者は、第37条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して、時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第37条の5 管理者は、次に掲げる職員(第32条第3項又は第4項の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。)が、次条に定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、あらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、次条に定めるもの
2 前項の規定は、第45条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる」とあるのは「第45条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある」と、「その子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、次条に定めるところによる。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第37条の6 前条第1項第2号で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎え又は見送るために赴く職員とする。
2 前条第1項の規定による請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、早出遅出勤務開始日の1週間前までに行わなければならない。
3 早出遅出勤務の請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったと場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 早出遅出勤務を行う職員の勤務時間は、次の各号に掲げるいずれかの勤務時間から当該請求をする職員が選択するものとする。
(1) 午前7時00分から午後3時45分まで
(2) 午前7時30分から午後4時15分まで
(3) 午前8時00分から午後4時45分まで
(4) 午前9時00分から午後5時45分まで
(5) 午前9時30分から午後6時15分まで
(6) 午前10時00分から午後6時45分まで
(7) 午前10時30分から午後7時15分まで
(8) 午前11時00分から午後7時45分まで
(9) 午前11時30分から午後8時15分まで
(10) 午後1時00分から午後9時45分まで
5 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
6 早出遅出勤務開始日以後、早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。
7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、管理者に届け出なければならない。
8 管理者は、早出遅出勤務の請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限及び手続)
第38条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第37条第3項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次条において同じ。)をさせてはならない。
3 第1項の別に定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後9週間を経過しない者でないこと。
4 職員は、早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに第1項の規定による請求を行うものとする。
5 管理者は、前項の規定により請求があった場合においては、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求した職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかになった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
6 管理者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
7 第1項の請求がなされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はなされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号)第2条の2で定める者をいう。以下同じ。)が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
8 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
9 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届書(様式第2号)により、管理者に届け出なければならない。
10 第5項の規定は、前項の届出について準用する。
11 前条及び前各項の規定(前条第5項第3号及び第4号並びに第7項第3号から第5号を除く。)は、第45条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限及び手続)
第39条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第37条第3項に規定する勤務をさせてはならない。
2 職員は、早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに第38条第2項又は本条第1項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、第38条第2項の規定による請求に係る期間と本条第1項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
3 第38条第2項又は本条第1項の規定による請求があった場合においては、管理者は、第38条第2項又は本条第1項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 管理者は、第38条第2項又は本条第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第38条第2項又は本条第1項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
5 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6 管理者は、第38条第2項又は本条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。
7 第38条第2項又は本条第1項の規定によるの請求がなされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はなされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
8 時間外勤務制限開始日から起算して第38条第2項又は本条第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、第38条第2項の規定による請求にあっては3歳に、本条第1項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
9 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届書(様式第2号)により、管理者に届け出なければならない。
10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。
11 第1項から前項(第8項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限の場合について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子のある親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第2項中「第38条第2項又は本条第1項」とあるのは「第1項」と、「ならない。この場合において、第38条第2項の規定による請求に係る期間と本条第1項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、第3項、第4項及び第6項中「第38条第2項又は本条第1項」とあるのは「第1項」と、第7項中「第38条第2項又は本条第1項」とあるのは「第1項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係か消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8項中「第38条第2項又は本条第1項」とあるのは「第1項」と、「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、「これら」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
(育児休業)
第39条の2 職員の育児休業については、出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号)の例による。
(修学部分休業)
第39条の3 管理者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が、大学その他の教育施設における修学のため、2年を超えない範囲内の期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「修学部分休業」という。)を承認することができる。
2 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、修学部分休業に関し必要な事項は、出雲市職員の修学部分休業に関する条例(令和4年出雲市条例第23号)の例による。
(高齢者部分休業)
第39条の4 管理者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が、55歳に達した日以降の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。
2 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は、出雲市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年出雲市条例第24号)の例による。
(自己啓発等休業)
第39条の5 職員の自己啓発等休業については、地方公営企業法第39条第1項の規定により適用を除外される事項を除き、地方公務員法及び出雲市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和4年出雲市条例第25号)の例による。
(配偶者同行休業)
第39条の6 職員の配偶者同行休業については、地方公営企業法第39条第1項の規定により適用を除外される事項を除き、地方公務員法及び出雲市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和4年出雲市条例第26号)の例による。
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第39条の7 管理者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 管理者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第39条の8 管理者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
第3節 休日及び休暇
(休日)
第40条 休日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日曜日及び土曜日以外の日を週休日と定められている職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、管理者が別に定める日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(休日の代休日)
第41条 管理者は、休日について特に勤務することを職員に命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第37条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(代休日の指定)
第42条 前条の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(休暇の種類)
第43条 職員の休暇は、年次休暇、介護休暇、介護時間、病気休暇、特別休暇、生理休暇、産前産後の休暇、慶弔休暇及び夏季休暇とする。
2 前項に規定する休暇のうち、介護休暇及び介護時間を除く休暇は、有給休暇とする。
(年次有給休暇)
第44条 年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数)とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で定める日数)
(2) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(3) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に第31条第2項、第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げて得た時間数)
2 休暇の年度は、1月1日から12月31日までとする。
3 年の中途で新たに採用された職員の年次休暇の日数は、次のとおり(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して管理者が別に定める日数)とする。
年の中途で新たに採用された日の属する月年次休暇の日数
1月20日
2月18日
3月17日
4月15日
5月13日
6月12日
7月10日
8月8日
9月7日
10月5日
11月3日
12月2日
4 年次休暇は、1時間を単位として与えることができる。この場合の、年次休暇を日に換算するときは、7時間45分(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの平均勤務時間数)をもって1日とする。
5 年次休暇は、管理者が職員の請求する時季に与える。ただし、業務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。
6 第1項又は第3項の年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前項の規定にかかわらず、当該年次休暇を与えた日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、管理者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が前項の規定による年次休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
7 前項の規定にかかわらず、年の中途で採用された職員に対しては、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の5第2項に規定する期間中に、同項に規定する日数について、その時季を指定して取得させるものとする。
8 毎年12月31日現在において、年次休暇(前休暇年度から繰り越された日数は除く。)に残日数がある場合は、これを翌休暇年度に限り繰り越すことができる。
9 年次休暇を与える順序は、次のとおりとする。
(1) 前休暇年度から繰り越された休暇日数
(2) 当該年度の休暇日数
10 週休日及び休日は、年次休暇として取り扱わない。
(介護休暇)
第45条 介護休暇は、職員が次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第5号において同じ。)
(2) 
(3) 父母及び配偶者の父母
(4) 職員と同居している祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらと同様の関係にあると認められる者
(5) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、職員と同居している者
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、管理者に対し行わなければならない。
4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、管理者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第45条の3第2項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
11 介護休暇については、出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年出雲市条例第312号。以下「給与条例」という。)第16条第2項の規定に基づき、その勤務しない1時間につき、給与規程第11条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第45条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
5 介護時間については、給与条例第16条第2項の規定に基づき、その勤務しない1時間につき、給与規程第11条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第45条の3 介護休暇及び介護時間については、管理者の承認を受けなければならない。
2 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合は、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
3 管理者は、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認の可否を決定することができる。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第46条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入し、その事由を証明する書類を添えて請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(病気休暇)
第47条 管理者は、職員が傷病のため勤務に支障があると認めたときは、次の区分により、病気休暇を与えることができる。
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、管理者が公務傷病又は通勤による傷病と認定した場合 その療養に必要と認める期間
(2) 結核性疾患のため療養を要する場合 1年以内において必要と認める期間
(3) 私事による負傷又は疾病(結核性疾患の場合を除く。)のため療養を要する場合 90日を超えない範囲内において必要と認める期間。ただし、当該負傷又は疾病が、精神疾患、悪性新生物、脳血管疾患、心筋梗塞、慢性肝炎、肝硬変等であって、管理者が療養を必要と認めたときは、当該期間を90日を超えない範囲内で延長することができる。
2 前項の規定により病気休暇を与えられた職員が再び勤務するに至った後1年(地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間を除く。)以内に再び負傷又は疾病による病気休暇を受けようとする場合における前項の規定の適用については、再び勤務するに至った前後の病気休暇の期間を通算するものとする。
3 第1項第3号ただし書の規定は、定年前再任用短時間勤務職員については、適用しない。
4 平成17年3月22日以降に精神疾患による病気休暇を取得した者が第2項に定める期間を経過した後、再度精神疾患による病気休暇を取得しようとする場合にあっては、第1項第3号ただし書の規定は適用しない。
(特別休暇)
第48条 特別休暇及び期間は出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年出雲市規則第26号)第24条の規定を準用する。
第49条から
第52条まで 削除
(休暇に対する賃金)
第53条 第43条から第48条までの規定に基づいて休暇を与えた場合において臨時職員については次の各号のいずれかに該当する場合を除き無給とする。
(1) 第44条により休暇を与えた場合
(2) 第47条により休暇を与えた場合でその原因が公務による場合
(3) 裁判員、証人・鑑定人・参考人等として裁判所等に出頭する場合又はこれに準ずる場合
第4章 給与
(給与の種類基準)
第54条 職員に対する給与は、給与条例に定める種類並びに基準により支給される。
(給与の額、支給条件及び支給方法)
第55条 職員(臨時職員を除く。)の給与の額、支給条件及び支給方法については、給与規程の定めるところによる。
(臨時職員の給与)
第56条 前2条の規定にかかわらず、臨時職員の給与については、他の職員との権衡を考慮して管理者が定める。
(被服の貸与)
第57条 職員には、出雲市上下水道局企業職員被服貸与規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第20号)の定めるところにより被服を貸与する。
(組合専従者の給与)
第58条 職員は、職員の組合の専従者となった場合は、いかなる給与も支給しない。
(昇給)
第59条 職員は、給与規程第5条の規定により昇給させる。
第5章 分限及び懲戒
(免職)
第60条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して免職することができる。
(1) 身体若しくは精神の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 勤務成績が著しく不良で改善の見込がないと認められるとき。
(3) その職に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(4) 職員としての体面を著しく汚し、又は信用を失う行為のあったとき。
(5) 職務に違反し、又は不都合な行為のあったとき。
(6) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。
(降任)
第61条 管理者は、職員が前条第2号から第6号までに該当する場合においては、その意に反して降任することができる。
(当然失職)
第62条 職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然その職を失う。
(1) 休職を命ぜられ満期となったとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(3) 臨時職員で用済となったとき。
(休職)
第63条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その意に反して休職を命ずることができる。
(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(2) 公務によらない傷病のため引続き3箇月以上執務しないとき。
(休職の期間)
第64条 前条に該当する場合における休職の期間は、次の各号に掲げる範囲内において休職を要する程度に応じ、個々の場合について管理者が定める。
(1) 公務によらない傷病によるとき 3年
(2) 刑事事件に関し起訴されたとき 事件が裁判所に係属中
(休職者の身分)
第65条 休職者の身分は、実務に従事しないほか、現職者と異なることはない。
(休職者の給与)
第66条 休職者の給与は、給与規程の定めるところによる。
(復職の命令)
第67条 管理者は、休職中の職員であってその事由が消滅した者に対しては復職を命ずることができる。
(復職等の申請)
第68条 地公法第28条第2項第1号の規定による休職者は、復職しようとするときは復職願に医師2名の診断書を添えて提出しなければならない。
2 第48条に規定する療養休暇中の者は、職務復帰しようとするときは必要に応じ医師の診断書を提出しなければならない。
(懲戒)
第69条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分をすることができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 職場の内外を問わず公務上の信用を失うべき行為があったとき
2 懲戒処分は、戒告、減給、停職及び免職とする。
第6章 研修
(研修)
第70条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため研修を受ける機会を与える。
2 前項の研修期間は、勤務とみなす。
第7章 安全及び衛生
(火気取締責任者)
第71条 管理者は、各部署ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な措置を講ずるものとする。
2 火気取締責任者は、常に火気の取締りを厳重にし、退庁する場合には使用火器の点検を正確にしなければならない。
(整頓、清掃)
第72条 職員は、常に、庁舎の整頓及び清掃に努めなければならない。
(火災防止)
第73条 職員は、常に、火災防止のため必要な万全の措置をとらなければならない。
(衛生管理者)
第74条 職員の健康を管理し、その健康の保持増進を図り、疾病を予防するため衛生管理者を置く。
(健康診断)
第75条 職員は、毎年少なくとも1回以上健康診断を受けるものとする。
(健康要保護者)
第76条 次の各号のいずれかに該当する職員は、健康要保護者として就業制限、就業禁止、その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。
(1) ツベルクリン反応陽性転化後1年以内の者
(2) 病気にかかり又は身体が弱く一定の保護を必要とする者
(3) 妊産婦
(4) その他必要と認める者
第8章 災害補償
(災害補償)
第77条 職員は公務のため負傷し、又は疾病にかかったときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償する。
(地方公務員等共済組合法の適用)
第78条 職員又はその職員の被扶養者の傷病、出産及び死亡等の給付については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。
第9章 表彰
(表彰)
第79条 管理者は、別に定めるところにより職員を表彰することができる。
第10章 雑則
(委任)
第80条 この規程に定めるもののほか、就業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、出雲市水道局就業規則(昭和42年出雲市水道事業管理規程第7号)、平田市水道事業就業規則(昭和42年平田市水道事業管理規程第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規程の施行日前に、旧規程の適用を受けていた職員で、引き続きこの規程の適用を受けることとなった職員(以下「継続職員」という。)の平成17年における年次有給休暇の日数については、第45条の規定にかかわらず、旧規程の規定に基づき付与された年次有給休暇の残日数とする。
4 継続職員の特別休暇、生理休暇、産前産後の休暇及び慶弔休暇の適用については、施行日前にその事由及び期間が確定したものは、第49条、第50条、第51条及び第52条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第39条の育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限に係る期間及び時間外勤務の時間は、旧規程の規定に基づき請求がなされた育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限に係る期間及び時間外勤務の時間を通算する。
附 則(平成18年出雲市水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月21日水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年10月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日水道事業管理規程第7号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日水道事業管理規程第6号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日水道事業管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以前に与えられた病気休暇で施行日以後も引き続く病気休暇については、改正後の出雲市上下水道局就業規程第47条の規定により与えられた病気休暇とみなす。
附 則(平成25年4月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日水道事業管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成28年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の出雲市上下水道局就業規程の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、平成29年1月1日において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの規程による改正後の出雲市上下水道局就業規程第45条第1項に規定する指定期間については、管理者は別に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく平成29年1月1日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市上下水道局就業規程の一部改正に伴う経過措置)
4 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の出雲市上下水道局就業規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の出雲市上下水道局就業規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年4月1日上下水道局企業管理規程第44号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日上下水道局企業管理規程第47号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月23日上下水道局企業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月14日上下水道局企業管理規程第7号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和3年3月26日上下水道局企業管理規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日上下水道局企業管理規程第9号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日上下水道局企業管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程中第1条及び次項の規定は令和4年10月1日から、第2条及び附則第3項及び第4項の規定は令和5年4月1日から施行する。
(出雲市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程の廃止)
2 出雲市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の出雲市上下水道局就業規程第47条第3項の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の出雲市上下水道局就業規程第2条、第31条第3項、第32条第1項及び第2項、第33条第2項並びに第44条第1項、第3項及び第4項の規定を適用する。
附 則(令和6年4月1日上下水道局企業管理規程第9号)
この規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月30日上下水道局企業管理規程第11号)
この規程は、令和6年9月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日上下水道局企業管理規程第12号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日上下水道局企業管理規程第9号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第62条第2号の改正規定は、同年6月1日から施行する。
別表(第35条関係)
区分休憩時間
下欄に掲げる職員以外の職員午後零時から午後1時まで
窓口業務に従事する職員午前11時から午後2時までの間で所属長の定める時間
様式第1号(第37条の6、第38条、第39条関係)
早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書
早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書

様式第2号(第37条の6、第38条、第39条関係)
育児又は介護の状況変更届書
育児又は介護の状況変更届書