○出雲市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第15号)
改正
平成18年出雲市水道事業管理規程第3号
平成20年3月18日水道事業管理規程第1号
平成22年6月29日水道事業管理規程第4号
平成25年4月1日水道事業管理規程第1号
平成26年3月28日水道事業管理規程第2号
平成29年3月31日水道事業管理規程第5号
平成31年3月25日水道事業管理規程第43号
令和4年3月23日上下水道局企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、同法を実施するため、上下水道局企業職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業をすることができない職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 出雲市職員の定年等に関する条例(平成17年出雲市条例第26号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年出雲市条例第314号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員
(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員
(イ) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員
イ 第2条の3第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子の1歳到達日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)
ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(育児休業等の対象となる子に準ずる者)
第2条の2 育児休業等の対象となる子は、育児休業法第2条第1項に規定する者のほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(非常勤職員が育児休業をすることができる期間)
第2条の3 非常勤職員が育児休業をすることができる期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までとする。
(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。)当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の1歳6か月到達日
ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
イ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として次に該当する場合
(ア) 第2条第4号ア(ア)に規定する養育する子(以下、この条において「当該子」という。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(イ) 当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)及び同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であるものを含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
a 死亡した場合
b 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
c 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
2 前項第3号イの規定は、次条第2号の規定について準用する。この場合において、前項第3号イ中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(子が2歳に達するまで育児休業を再延長することができる場合)
第2条の4 子の1歳6か月到達日の翌日から2歳に達するまで育児休業を再延長することができる場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
(2) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合
(再度の育児休業をすることができる特別の事情によらず再度の育児休業をすることができる期間)
第2条の5 職員は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けて、当該職員の子の出生の日から57日以内に、当該子について最初の育児休業をしたときは、次条に規定する特別の事情にかかわらず、再度の育児休業をすることができる。
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第3条 再度の育児休業をすることができる特別の事情は、次に掲げるものとする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 前号ア又はイに掲げる場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)
(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこと。
(7) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。
(8) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 管理者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年出雲市条例第312号。以下「条例」という。)第14条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(管理者が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 条例第15条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次条において「会計年度任用職員」という。)を除く。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、局内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として管理者が別に定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(部分休業をすることができない職員)
第9条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)をすることができない職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)
(部分休業の承認)
第10条 部分休業の承認は、出雲市上下水道局就業規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第14号。以下「就業規程」という。)第32条の規定により割り振られた正規の勤務時間(非常勤職員(再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終りにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間又は就業規程第45条の3第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を越えない範囲で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間又は介護時間を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護時間を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第11条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、出雲市上下水道局企業職員給与規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第24条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、同項中「出雲市上下水道局企業職員給与規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第24条第1項」とあるのは「出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年出雲市条例第27号)第27条」と、「給与規程第11条」とあるのは「出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第26条」と、「給与額」とあるのは「報酬額」とする。
(部分休業の承認の取消事由)
第12条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第13条 管理者は、職員が当該管理者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 管理者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第14条 管理者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(他の法令等の準用)
第15条 この規程に定めるものを除くほか、育児休業等に関しては、出雲市職員の育児休業等に関する規則(平成17年出雲市規則第29号)の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の前までに、合併前の出雲市水道局職員の育児休業等に関する規程(平成7年水道事業管理規程第221号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年出雲市水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の出雲市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をしていた職員が平成19年8月1日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の際、現に育児休業をしている職員が平成19年8月1日以後に復帰した場合における改正後の規程第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成22年6月29日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成25年4月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
5 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の出雲市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の出雲市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年3月23日上下水道局企業管理規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。