○出雲市上下水道局企業職員賞罰規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第16号)
改正
平成18年出雲市水道事業管理規程第2号
平成23年10月1日水道事業管理規程第2号
平成31年3月25日水道事業管理規程第43号
令和元年7月23日上下水道局企業管理規程第2号
令和5年3月27日上下水道局企業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、上下水道局企業職員の賞罰に関することを規定し、その適正な運用を図り、もって水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)の円滑なる運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、上下水道局に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(臨時的任用の職員を除く。)をいう。
(懲戒処分)
第3条 職員に対する懲戒処分については、出雲市一般職の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年出雲市条例第28号)の規定を準用する。
(表彰)
第4条 職員の表彰については、出雲市職員表彰規程(平成17年出雲市訓令第20号)の規定を準用する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、賞罰に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年出雲市水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月23日上下水道局企業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日上下水道局企業管理規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。