○出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
(平成17年出雲市条例第312号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 出雲市上下水道局企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号級の給料額及び号級間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(2) 満60歳以上の父母及び祖父母
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(4) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(在宅勤務等手当)
第7条の2 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、次に掲げる特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(1) 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務
(2) 著しく特殊な勤務
(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認める勤務
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第12条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定により管理職手当を支給される職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。
[第4条]
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第13条 第9条、第10条及び第11条第2項の規定については、第4条の規定により管理職手当を支給される職員には適用しない。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で管理者が定めるものについても同様とする。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の3 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を受けた職員には、同条第1項に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(会計年度任用企業職員の給与)
第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される出雲市上下水道局企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される出雲市上下水道局企業職員 報酬、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される出雲市上下水道局企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
2 会計年度任用企業職員の給与については、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して管理者が別に定める。
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
第20条 第5条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。
[第5条]
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(定年年齢の引上げに伴う経過措置)
2 職員(定年前再任用短時間勤務職員並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項により採用された職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号)附則第19項及び第20項の規定の例により管理者が別に定める。
附 則(平成18年3月17日条例第40号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第22号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第45号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第28号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月19日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月20日条例第56号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
20 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年7月3日条例第17号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第45号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月29日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に育児休業計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
(出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「前2項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同項の前に次の1項を加える。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
第2条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
第3条第1項ただし書中「再任用短時間勤務職員については、これらの日」を「育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日」に改め、同条第2項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改め、同条に次の1項を加える。
3 任命権者は、職員(規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として規則で定める期間(以下この項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。
第4条第1項中「前条」を「前条第1項及び第2項」に改め、同条第2項本文中「再任用短時間勤務職員にあっては、」を「育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては」に改め、同項ただし書中「事由」の次に、「(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)」を加え、「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改め、「割合で週休日」の次に「(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)」を加える。
第13条第1項第1号中「再任用短時間職員」を「育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。
(出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第6条及び第20条第3項中「第2条第2項」を「第2条第3項」に改める。
(出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
5 出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年出雲市条例第312号)の一部を次のように改正する。
第20条中「、第6条及び第15条」を「及び第6条」に、「又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」を「、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)」に改める。
附 則(令和4年9月29日条例第21号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
(出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第16条 出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附 則(令和4年9月29日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
2 出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年出雲市条例第312号)の一部を次のように改正する。
第18条の次に次の1条を加える。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年出雲市条例第157号)の一部を次のように改正する。
第23条の次に次の1条を加える。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第23条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
附 則(令和4年9月29日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(出雲市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「育児休業法」を「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項又は育児休業法」に改める。
第7条第2項中「(昭和25年法律第261号)」を削る。
第10条第1号中「育児休業法」を「地方公務員法第26条の6第7項又は育児休業法」に改める。
(出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年出雲市条例第312号)の一部を次のように改正する。
第18条の2の次に次の1条を加える。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の3 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を受けた職員には、同条第1項に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年出雲市条例第157号)の一部を次のように改正する。
第23条の2の次に次の1条を加える。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第23条の3 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を受けた職員には、同条第1項に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
附 則(令和6年3月26日条例第32号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第33号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第24号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則別表(附則第4項関係)
号給の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 職務の級 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
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