○出雲市上下水道局企業職員給与規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年出雲市条例第312号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与の額、支給条件及び支給方法を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規程において「職員」とは、条例第2条に規定する企業職員をいう。
[条例第2条]
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(職務の分類)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で管理者が別に定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
[別表第2]
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 職員の職務の級は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が別に定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務の級から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が別に定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、管理者が別に定める日(以下「昇給日」という。)に、昇給日前における直近の1年間分の人事評価の結果及び昇給日前1年間におけるその者の勤務の状況に応じて行うものとする。
5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(管理又は監督の地位にある職員のうち、管理者が別に定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。
6 55歳以上の職員で管理者が別に定めるものの第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、勤務成績に応じて管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
10 地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、出雲市上下水道局就業規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第14号。以下「就業規程」という。)第31条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(扶養手当)
第6条 条例第5条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
[条例第5条第2項]
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない者
2 扶養手当の月額は、条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子という。)については1人につき、13,000円、条例第5条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(別表第1に規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)とする。
3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
4 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を扶養親族届(様式第1号)に記載して管理者に提出しなければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
[条例第5条第2項第2号] [第4号]
5 管理者は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族認定申請書又は扶養親族異動認定申請書記載の扶養親族が要件を備えているかどうかを確かめて、届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
6 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
7 管理者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明することができる書類の提出を求めることができる。
8 扶養手当は、給与の支払方法に準じて支給する。
9 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。
(1) 第25条の規定により給与を減額される場合
[第25条]
(2) 地公法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合
[第29条第1項]
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第2項の規定により給与を減額される場合
10 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されないものとする。
(1) 地公法第29条第1項の規定により停職を命ぜられた場合
[第29条第1項]
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を与えられた場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合
(4) 就業規程第39条の5の規定により自己啓発等休業をした場合
(5) 就業規程第39条の6の規定により配偶者同行休業をした場合
11 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第4項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
12 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第4項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる父母等で第4項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる父母等で第4項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るもののうち当該期間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合
(住居手当の適用除外職員)
第7条 条例第6条の管理者が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
[条例第6条]
(1) 職員住宅に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(条例第5条に規定する扶養親族で第6条第4項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
[条例第5条]
2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 新たに条例第6条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員は居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
[条例第6条]
4 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
5 管理者は、職員から第3項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第6条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
[条例第6条]
6 管理者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
7 管理者は、第5項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める住居手当認定簿に記載するものとする。
8 第3項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
9 住居手当の支給は、職員が新たに条例第6条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から5日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[条例第6条]
10 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
11 管理者は、現に住居手当を受けている職員が条例第6条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
[条例第6条]
12 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。
13 住居手当は、職員が第6条第10項各号の一に該当するときは、その期間中支給されないものとする。
14 前各項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(通勤手当)
第8条 条例第7条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(事務所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員についてはそれらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
[条例第7条]
2 条例第7条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規程に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
[条例第7条]
3 職員は、新たに条例第7条の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
[条例第7条]
(1) 勤務公署を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
4 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第7条の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
[条例第7条]
5 管理者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第7条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
[条例第7条]
6 管理者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める通勤手当認定簿に記載するものとする。
7 条例第7条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。
[条例第7条各号]
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 障害のため歩行することが著しく困難な職員
8 通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
9 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(就業規程第31条から第34条までに規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
10 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第7条第1号に掲げる職員 給単位期間につき、次に掲げる交通機関等の区分に応じ定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下「運賃等相当額」という。)。
[条例第7条第1号]
ア 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
イ 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
ウ 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額
(2) 前項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(3) 条例第7条第2号に掲げる職員 その者の通勤距離により、次に定める区分に応ずる額(育児短時間勤務職員等、在宅勤務等手当を支給される職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た数を減じた額)
[条例第7条第2号]
ア 片道2キロメートル以上4キロメートル未満 3,300円
イ 片道4キロメートル以上6キロメートル未満 4,900円
ウ 片道6キロメートル以上8キロメートル未満 6,500円
エ 片道8キロメートル以上10キロメートル未満 8,100円
オ 片道10キロメートル以上12キロメートル未満 9,900円
カ 片道12キロメートル以上15キロメートル未満 11,300円
キ 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 13,000円
ク 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 15,300円
ケ 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 17,800円
コ 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,900円
サ 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 21,500円
シ 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 23,300円
ス 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 23,900円
セ 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 24,100円
ソ 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 24,300円
タ 片道60キロメートル以上 24,500円
(4) 条例第7条第3号に掲げる職員 次に掲げる額
[条例第7条第3号]
ア 条例第7条第3号に掲げる職員のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第1号及び第2号に定める額(第1号に規定する「1箇月当たりの運賃等相当額」及び同項第3号に定める額の合計額が15万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
[条例第7条第3号]
イ 条例第7条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が前項第3号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 前項第1号に定める額
[条例第7条第3号]
ウ 条例第7条第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が前項第2号に定める額未満である職員(アに掲げる職員を除く。) 前項第2号に定める額
[条例第7条第3号]
(5) 通勤の実情に変更を生ずる職員は、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で前号で定めるもののうち、条例第7条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして管理者で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(同号、第7号及び第8号において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が第8項で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、同条第1号の規定にかかわらず、次に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該定める額とする。
[条例第7条第1項第1号] [第3号]
ア 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、管理者が別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第8号において「特別料金等相当額」という。)
イ アに掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
(7) 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、条例第7条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして管理者が別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して管理者が別で定める職員に限る。)その他前号の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして第8項で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
[条例第7条第1項第1号] [第3号]
(8) 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第10項第3号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、同項第1号、第6号及び第7号の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
11 条例第7条第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運賃を伴わない市の所有(借用を含む。)に属するものを除く。
[条例第7条第2号]
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具。
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
12 通勤手当は、支給単位期間(第14項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第22条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
[第22条第1項]
13 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
14 次の各号に掲げる通勤手当は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間に係る最初の月の支給日に支給する。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第10項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が第10項第1号及び第3号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が15万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
15 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第7条に定める事実が生ずるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から5日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[条例第7条]
16 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
17 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合は、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮した額を返納させるものとする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第7条項の職員たる要件を欠くに至った場合
[条例第7条]
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において休職を命ぜられ、専従許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
18 前項で返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第10項第3号アに掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第10項第4号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなったときは、その者の利用する全ての交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
イ 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 管理者の定める額
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 前号イに掲げる場合 管理者の定める額
19 この規程において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
20 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地公法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
21 支給単位期間は、第15項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は第16項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
22 月の中途において休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
23 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
24 条例第7条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
[条例第7条]
25 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第7条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
[条例第7条]
(在宅勤務等手当)
第8条の2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
2 条例第7条の2で管理者が定める場所は、次に掲げる場所とする。
[条例第7条の2]
(1) 介護する親族の居住する住居
(2) 前号のほか、管理者が認めるもの
3 条例第7条の2で管理者が定める時間は、次に掲げる時間とする。
[条例第7条の2]
(1) 就業規程第37条の3に規定する時間外勤務代休時間又は同規程第40条第1項に規定する休日に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
4 条例第7条の2で管理者が定める期間は、3箇月とする。
[条例第7条の2]
5 管理者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第7条の2に規定する勤務(以下この項及び次項において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同条の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
[条例第7条の2]
6 管理者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
7 職員が新たに条例第7条の2の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同条に規定する管理者が別で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
[条例第7条の2]
(管理職手当)
第9条 条例第4条の規定による管理職手当は、別表第3に掲げる職の職員に、その職務の級に応じ、給料月額の基準額に同表に掲げる支給割合を乗じて得た額を支給する。
2 前項の規定により算出した管理職手当の月額は、別表第3の管理職手当の月額の欄に掲げる額とする。
[別表第3]
3 第1項の職員が、一の給与期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(第25条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、第24条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認があった場合は除く。)
4 この規程に定めるもののほか、管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が第21条第3項又は同条第6項若しくは同条第10項の規定により算出されている場合には、その給料の額に所定の支給割合を乗じた額を管理職手当として支給する。
[第21条第3項]
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、区分、支給する者の範囲及び額は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
2 月を単位にして手当の額が定められている特殊勤務手当(以下この項において「月額の手当」という。)を定年前再任用短時間勤務職員に対して支給する場合は、前項の規定にかかわらず、当該月額の手当の額に就業規程第31条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 勤務1時間当たりの給与額は、給与の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に祝日法による休日等の日数を乗じた時間を減じたもので除して得た額とする。
(時間外勤務手当)
第12条 時間外勤務手当は、勤務1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第15条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外に勤務した勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の100」と、「100分の135」とあるのは「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、就業規程第34条の規定により、あらかじめ就業規程第32条第2項又は第33条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 第15条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、当該休日の正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員 割振り変更前の正規の勤務時間を超え、38時間45分に当該休日に勤務した時間(休日勤務手当が支給される時間に限る。)を加えた時間に達するまでの時間
[第15条]
(2) 就業規程第33条の規定により勤務時間を割り振られた職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないもの(前号に該当する職員を除く。) 割振り変更前の正規の勤務時間を超え、38時間45分に達するまでの時間
[就業規程第33条]
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規程第32条第1項、第33条及び第34条の規定に基づく週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 就業規程第37条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
[就業規程第37条の2第1項] [第11条]
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(夜間勤務手当)
第13条 夜間勤務手当は勤務1時間につき、第12条に規定する1時間当たりの給与額の100分の25を支給する。
[第12条]
(休日勤務手当)
第14条 休日勤務手当は、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を支給する。
[第12条]
(管理職員特別勤務手当)
第15条 条例第12条第1項の規定により支給する管理職員特別勤務手当の額は、別表第3に掲げる支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、6時間を超えて従事した勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
(1) 100分の13以上 8,000円
(2) 100分の12以下 6,000円
2 条例第12条第2項の規定により支給する管理職員特別勤務手当の額は、別表第3に掲げる支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 100分の13以上 4,000円
(2) 100分の12以下 3,000円
3 条例第12条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした者には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
4 管理者は、管理職員特別勤務記録簿(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。
(期末手当)
第16条 条例第14条前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
[条例第14条]
(1) 無給休職者(地公法第28条第2項第1号及び地公労法第6条第5項の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地公法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 未帰還職員
(5) 専従許可を受けている職員
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
2 条例第14条後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
[条例第14条]
(1) その退職(地公法第28条第4項の規定による失職の場合及び地公法第29条の規定による懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。以下この条、第19条及び第25条において同じ。)し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において、条例の適用を受ける職員又は常勤の特別職に属する地方公務員となった者
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(管理者が別に定める者に限る。)となったもの
(4) 第25条第6項の規定の適用を受ける職員
[第25条第6項]
3 基準日前1か月以内においてこの規程の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日の最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
5 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
6 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
7 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として別表第5の定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、別表第5の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第3項の期末手当基礎額とする。
8 第4項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
9 国又は地方公共団体の機関の廃止、業務の移管その他管理者が定める事由により国又は他の地方公共団体の職員が基準日以前6か月以内の期間においてこの規程の適用を受ける職員となった場合においては、それらの職員として在職した期間は、第4項に規定する在職期間とみなす。
10 第8項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条に規定する短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた育児休業条例第5条第2項に規定する算出率をいう。第19条第11項第9号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
11 公務傷病等による休職者(第25条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
第17条 次の各号のいずれかに該当する者には、条例第14条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
[条例第14条]
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
[第29条]
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
2 前項及び第18条(これらの規定を第19条第6項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
3 前条第9項に規定する国又は他の地方公共団体の職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
第18条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事実に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 任管理者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(勤勉手当)
第19条 条例第15条前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第7項において準用する第17条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
[条例第15条]
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第16条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者
[第16条第1項第3号] [第5号]
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 条例第15条後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。
[条例第15条]
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する者
(2) 第16条第2項第2号又は第3号に該当する者
[第16条第2項第2号] [第3号]
3 第16条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
[第16条第3項]
4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
6 第16条第7項の規定は、第4項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第7項中「前項」とあるのは「第19条第5項」と読み替えるものとする。
7 前2条の規定は、条例第15条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条中「条例第14条」とあるのは「条例第15条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(条例第15条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する管理者が定める日をいう。)以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
8 第4項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合を乗じて得た割合とする。
9 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月以上 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0日 | 0 |
10 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
11 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第16条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
[第16条第1項第3号] [第5号]
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第16条第10項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在籍した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 第24条の規定により給与を減額された期間
[第24条]
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から就業規程第32条第1項、第33条及び第34条に規定する週休日(以下「週休日」という。)及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。
(6) 就業規程第46条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
[就業規程第46条]
(7) 就業規程第46条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
[就業規程第46条]
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
12 第16条第10項の規定は、前項に規定するこの規程の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
[第16条第10項]
13 前項の期間の算定については、第11項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
14 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の128.5以上100分の167.5以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の128.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の98.5未満
15 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。
16 前2項の規定にかかわらず、地公法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、管理者が別に定める。
[第29条]
17 第14項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。
18 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の46.8超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.8
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46.8未満
19 第15項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。
20 前2項の規定にかかわらず、地公法第29条に規定する懲戒処分を受けた定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、管理者が別に定める。
[第29条]
21 その他職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(給料の支給定日)
第20条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、その全額を毎月15日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
2 特別の事情により、前項により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、管理者は、その支給定日を変更することができる。
(給料の支給)
第21条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 給与期間中給料の支給定日後において、新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
5 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
6 職員がその所属任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった任命権者において支給する。
7 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
8 前項の規定にかかわらず職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
9 前項の規定により支給を受けようとする職員は、給与繰上げ支給申請書を管理者に提出しなければならない。
10 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職(地公法第29条第1項の規定による停職をいう。以下同じ。)にされ、又は停職の終了により復職した場合
11 給与期間の初日から引き続いて休職を命じられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第22条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定による解雇予告手当は、解雇と同時に支給する。
(手当の支給)
第23条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、それぞれ別に定める命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当については、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、この端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、在宅勤務等手当及び管理職員特別勤務手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事情がある場合は第21条第2項の規定を準用する。
[第21条第2項]
4 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び在宅勤務等手当は、職員が第21条第8項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、前項の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
[第21条第8項]
(給与の減額)
第24条 職員が勤務しないときは、就業規程第37条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[就業規程第37条の2第1項] [第11条]
2 前項の減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給与から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、時間外勤務の場合の例による。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その期間が満1年に達するまで給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地公法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。
5 地公法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で、条例第14条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同条の規定により管理者が定める日にそれぞれ第2項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第16条第2項第2号及び第3号に掲げる職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条第1項及び第18条の規定を準用する。この場合において、第17条第1項中「条例第14条」とあるのは、「第25条第6項」と読み替えるものとする。
第26条 職員が地公労法第6条第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、当該職員には、いかなる給与も支給しない。
(給与の口座振込)
第27条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額の端数計算)
第28条 第16条第4項の期末手当基礎額は又は第19条第4項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(附則第3項の規定により減ずる額の日割計算)
第29条 給与期間の中途において、附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給退職職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第21条第10項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の附則第3項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、出雲市水道局職員給与規程(昭和42年出雲市水道事業管理規程第8号)、平田市企業職員の給与に関する規程(昭和42年平田市水道事業管理規程第4号)の規定に基づきなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定に基づきなされた承認、決定その他の行為とみなす。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年出雲市条例第21号)第1条による改正前の出雲市職員の定年等に関する条例(平成17年出雲市条例第26号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号)の適用を受ける者の例による。
附 則(平成17年出雲市水道事業管理規程第3号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の出雲市水道局職員給与規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第17号)及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の出雲市水道局職員給与規程第17条第4項から第11項まで又は第26条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成18年3月30日水道事業管理規程第3号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において出雲市水道局職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、管理者が別に定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程の規定による改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
11 附則第7項から第9項までの規定は、平成19年12月31日限り、その効力を失う。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表 [略]
附 則(平成19年4月1日水道事業管理規程第1号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日水道事業管理規程第12号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第1条中出雲市上下水道局企業職員給与規程第16条第4項及び第5項の改正規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成19年12月18日から施行する。
(出雲市上下水道局企業職員の給与の特例に関する規程の廃止)
2 出雲市上下水道局企業職員の給与の特例に関する規程(平成18年出雲市水道事業管理規程第4号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月18日水道事業管理規程第2号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月22日水道事業管理規程第6号)
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この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日水道事業管理規程第2号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日水道事業管理規程第7号)
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この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道事業管理規程第2号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道事業管理規程第3号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日水道事業管理規程第8号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の出雲市上下水道局企業職員給与規程附則第3項の規定の適用については、同項中「特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは、「同日後」とする。
附 則(平成24年3月31日水道事業管理規程第4号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日水道事業管理規程第1号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日水道事業管理規程第1号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日水道事業管理規程第2号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日水道事業管理規程第3号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規定による改正後の出雲市上下水道局企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして移動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の出雲市上下水道局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月18日水道事業管理規程第3号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成28年3月19日から施行する。ただし、第18条第2項及び第19条第11項第2号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の第16条第4項並びに第19条第4項、第14項及び第18項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の第16条及び第19条(以下「改正後の第16条及び第19条」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の第16条及び第19条の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第16条及び第19条の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年10月31日水道事業管理規程第8号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年3月31日以前の異動者の号給の調整)
2 平成29年3月31日以前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成29年4月1日(以下「切替日」という。)における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 平成27年4月1日(以下この項から第7項までにおいて「基準日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び再任用職員を除く。)には、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 基準日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 基準日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附 則(平成28年12月20日水道事業管理規程第11号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第19条第11項の改正規定 平成29年1月1日
(2) 第1条中第5条の改正規定、第6条の改正規定(同条第9項の改正規定を除く。)及び第15条の改正規定 平成29年4月1日
2 第1条(第19条第11項の改正規定を除く。)の規定による改正後の出雲市上下水道局企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第19条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程第19条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市上下水道局企業職員給与規程第19条の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程第19条の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の給与規程第6条第12項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の給与規程第6条の規定の適用については、同条第2項中「条例第5条第1項各号のいずれかに該当する扶養親族(同項第2号に規定する子を除く。以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(別表第1に規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(同号に規定する子に限る。以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(同号に規定する子に限る。以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第2号に該当する扶養親族(同号に規定する孫に限る。)及び同項第3号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第6条第4項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第6条第12項中「次の各号のいずれか」とあるのは、「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第4項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与規程第6条第12項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の給与規程第6条の規定の適用については、同条第2項中「(別表第1に規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第12項中「次の各号のいずれか」とあるのは、「第1号、第2号又は第5号」とする。
附 則(平成29年4月1日水道事業管理規程第8号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月21日水道事業管理規程第11号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市上下水道局企業職員給与規程(以下「改正後の給与規定という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から、改正後の給与規程第19条の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市上下水道局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払いとみなす。
附 則(平成30年12月21日水道事業管理規程第2号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市上下水道局企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から、改正後の給与規程第19条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市上下水道局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市上下水道局企業職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)
6 この規程の施行の日の前日までに、出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号)及び出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年4月1日上下水道局企業管理規程第45号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月23日上下水道局企業管理規程第2号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月8日上下水道局企業管理規程第6号)
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この規程は、令和元年12月20日から施行する。
附 則(令和元年12月20日上下水道局企業管理規程第10号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市上下水道局企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から、改正後の給与規程第19条の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市上下水道局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日上下水道局企業管理規程第6号)
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この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日上下水道局企業管理規程第8号)
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この規程中第1条の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日上下水道局企業管理規程第10号)
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この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日上下水道局企業管理規程第11号)
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(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は令和4年10月1日から、第2条及び次項から附則第4項までの規定は令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される出雲市上下水道局企業職員給与規程第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される出雲市上下水道局企業職員給与規程第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、出雲市上下水道局就業規程第31条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 出雲市上下水道局企業職員給与規程第5条第1項から第9項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附 則(令和5年1月1日上下水道局企業管理規程第1号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市上下水道局企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与規程第19条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市上下水道局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年1月1日上下水道局企業管理規程第1号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市上下水道局企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から、改正後の給与規程第16条及び第19条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市上下水道局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年4月1日上下水道局企業管理規程第5号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月1日上下水道局企業管理規程第13号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市上下水道局企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の給与規程第16条及び第19条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市上下水道局企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年4月1日上下水道局企業管理規程第9号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項第3号、同条同項第4号、第18条第1項第1号及び同条第3項第1号の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 改正後の 出雲市上下水道局企業職員給与規程(以下「改正後給与規程」という。)別表第4の規定は、令和6年1月1日以後の勤務から適用する。
(号給の切替え)
3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において出雲市上下水道局企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
5 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後給与規程第6条の規定の適用については、同条第2項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、条例第5条第2項第5号に該当する扶養親族については3,000円とする。」とする。
(通勤手当に関する経過措置)
6 改正後給与規程第8条第10項第7号の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
別表第1(第3条関係)
給料表
(単位 円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | 458,300 |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | 463,800 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | 468,800 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | 473,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | 477,500 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | 484,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | 486,500 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | 488,500 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||||
110 | 304,200 | ||||||||
111 | 304,600 | ||||||||
112 | 304,900 | ||||||||
113 | 305,100 | ||||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 |
別表第2(第4条関係)
給料表級別基準職務表
級 | 基準職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする主事の職務 |
3級 | 副主任の職務 |
4級 | 1 係長の職務
2 主任の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務
2 困難な業務を分掌する係長の職務 3 主幹の職務 |
6級 | 1 課長の職務
2 主査の職務 |
7級 | 1 部長の職務
2 次長の職務 |
8級 | 経験を必要とする部長の職務 |
別表第3(第9条、第15条関係)
管理職手当を支給する職名、支給割合及び管理職手当の月額
職名 | 支給割合 | 管理職手当の月額 | |
部長級 | 8級の部長 | 100分の17以内 | 79,900円 |
7級の部長 | 100分の16以内 | 75,200円 | |
次長級 | 管理者が指定する次長 | 100分の15以内 | 66,400円 |
次長 | 100分の14以内 | 62,000円 | |
課長級 | 下記以外の職員 | 100分の13以内 | 54,000円 |
上下水道事務所長 | 100分の11.5以内 | 47,800円 | |
主査級 | 下記以外の職員 | 100分の11以内 | 45,700円 |
上下水道事務所主査 | 100分の9.5以内 | 39,500円 | |
課長補佐級 | 下記以外の職員 | 100分の9以内 | 35,600円 |
上下水道事務所課長補佐 | 100分の8以内 | 31,700円 |
備考
1 2つ以上の職を兼ねる場合における支給割合及び管理職手当の月額については、上位の職のものとする。
2 管理者が、特に必要と認め、指定した者については、この表の規定にかかわらず、支給割合及び管理職手当の月額を変更することができる。
別表第4(第10条関係)
種類 | 支給区分 | 額 |
滞納整理手当 | 料金の徴収事務に専従する職員が、庁舎外で滞納金の徴収事務に従事した場合 | 1日 200円 |
災害応急作業等手当 | (1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)等の規定による要請に基づき災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員
(2) 前号に掲げる作業に相当すると管理者が認める作業に従事した職員 | 1日 1,080円
ただし、次の各号に掲げる場合の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一日において当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、第2号に定める額)とする。 (1) 作業が夜間(日没時から日出時までの間をいう。)において行われた場合 100分の50に相当する額を加算した額 (2) 作業が管理者が著しく危険であると認める区域で行われた場 合 100分の100に相当する額を加算した額 |
緊急出動手当 | 緊急招集に備え輪番制で待機している職員が、勤務時間外に緊急招集による作業に従事した場合 | 1日 300円 |
危険手当 | 感染症の救治に従事した場合 | 1回につき250円 |
別表第5(第16条関係)
職 | 支給割合 |
8級、7級及び6級の職員 | 100分の15 |
5級及び4級の職員 | 100分の10(管理者が別に定める職員にあっては100分の12以内) |
3級の職員 | 100分の5 |