○出雲市上下水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第18号)
改正
平成18年4月1日水道事業管理規程第3号
平成23年10月1日水道事業管理規程第5号
平成28年12月20日水道事業管理規程第12号
平成31年3月25日水道事業管理規程第43号
令和元年10月21日上下水道局企業管理規程第5号
令和5年3月27日上下水道局企業管理規程第4号
令和6年1月4日上下水道局企業管理規程第1号
令和7年4月1日上下水道局企業管理規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、出雲市上下水道局企業職員給与規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第17号。以下「給与規程」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与規程第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるものをいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行う試験又は管理者がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第4条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ管理者の承認を得た試験の結果に基づき管理者により承認をされた方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度合が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うこととしたもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員が有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」)という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
(経験年数の取扱いの特例)
第7条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第8条 第15条の規定の適用を受けた職員及び第16条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員の在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間をその職務の級の在職年数として取り扱うことができる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 8級、7級及び6級の職務の級にあっては、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
2 第15条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第16条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ管理者の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号給)
第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第12条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第4条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えた得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第36条に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第4条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第4条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けない者に対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第5条から第7条までの規定を準用する。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第15条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない者
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体に勤務する者
(4) 公共事業体に勤務する者
(5) 前4号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき市にその業務が移管される機関に勤務する者
(6) その他前各号に掲げる者に準ずると認められる者
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第16条 次に掲げる場合において、号給の決定について第13条又は第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(特定の職員についての号給)
第17条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、第13条から前条までの規定に準じてその者の給料月額を決定することができる。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
第17条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について、給与規程第4条第11項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(昇格)
第18条 職員を昇格させるには、その者の資格に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定することができる。
(1) 第9条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者が認めたときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第19条 職員が第4条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前2条の規定により職員を昇給させた場合で当該昇給が2級以上上位の職務の級への昇給であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第20条の規定により職員を昇給させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず管理者の定める号給とする。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第22条の3 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第9条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第22条の4 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) その初任給の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(3) 管理者の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を管理者の定めるところにより調整した場合に得られる号給
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。
3 第21条及び第22条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。
(最高号給を超える昇給)
第23条 職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員がその現に受ける給料月額を受けるに至った時から給与規程第5条第7項ただし書に規定する期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の級の最高の号給とその1号級下位の号給との差額をその者の現に受ける給料月額に加えた額に昇給させることができる。
(昇給日)
第24条 給与規程第5条第4項の規定による昇給の時期は、第34条又は第35条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第25条 給与規程第5条第4項の規定による昇給(第34条又は第35条に定めるところにより行うものを除く。第37条及び第38条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(特定職員の範囲)
第26条 給与規程第5条第5項に定める職員は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものとする。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第27条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第25条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところによる行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 管理者の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与規程第5条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項若しくは第33条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をS又はAに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第4項の管理者の定める割合等を考慮して管理者の定める号給数を超えてはならない。
第28条 削除
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第29条 給与規程第5条第6項に規定する55歳以上の職員で管理者が定めるものは、当該年齢に達した日の翌日以降の最初の4月1日以後に在職する職員とする。
(研修、表彰等による昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規程第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰若しくは顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合、その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与規程第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第32条 第24条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(上位資格の取得等の場合の号級の決定)
第33条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者が定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整等)
第34条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、出雲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年出雲市条例第77号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人派遣職員」という。)が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者が認めた場合においては、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(管理者の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第36条 第18条に規定する管理者の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に管理者の承認を得て行うものとする。
(この規程により難い場合の措置)
第37条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者が定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年4月1日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日水道事業管理規程第12号)
この規程は、平成28年12月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中別表第8の改正規定 平成29年1月1日
(2) 第1条中別表第6の改正規定及び第2条中別表第7の改正規定 平成29年4月1日
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市上下水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
7 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の出雲市上下水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の出雲市上下水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年10月21日上下水道局企業管理規程第5号)
この規程は、令和元年10月21日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月27日上下水道局企業管理規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月4日上下水道局企業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに出雲市上下水道局企業職員給与規程第3条で定める給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降任又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の出雲市上下水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による号給がこの規程による改正前の出雲市上下水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに出雲市上下水道局企業職員給与規程第3条で定める給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降任又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和7年4月1日上下水道局企業管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下、「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規程第21条又は第22条の2の規定を適用する。
(選考の結果に基づいて新たに職員となった者の号給の調整)
3 切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で、規程第13条及び第14条の規定により職務の級を決定された者の切替日における号給については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(出雲市上下水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程附則第3及び第4の規定により号給の切替え等が行われた職員に係る復職時調整の特例)
4 出雲市上下水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程(令和7年出雲市上下水道局管理規程第9号。以下この項において「令和7年改正規程」という。)附則第4及び第5の規定により号給の切替え等が行われた職員(以下この項において「切替等職員」という。)の休職等であってその期間の初日が令和7年4月1日(以下この項において「切替日」という。)前にあるもの(以下この項において「切替日前休職等」という。)に係る切替日以後の復職時調整は、次に定めるところにより、基準日から令和6年12月31日までの期間に係る復職時調整及び令和7年1月1日以後の期間に係る復職時調整を順次行ったものとした場合に得られるところによる。
(1) 切替日を復職等の日とみなし、かつ、切替日前休職等の期間の初日から切替日の前日までの間において昇給等がなかったものとみなして、第34条の規定に基づき、基準日から令和6年12月31日までの期間に係る復職時調整を行う。
(2) (1)により得られる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして令和7年改正規程附則第4及び第5の規定を適用した場合に得られる号給を基礎とし、第34条の規定に基づき、令和7年1月1日以後の期間に係る復職時調整を行う。
5 切替等職員のうち切替日前休職等の期間の初日から切替日の前日までの期間中に規程第21条第1項に該当する昇格をしたものに対する前項(1)の規定の適用については、同項(1)中「切替日を」とあるのは「昇格の日を復職等の日とみなし、かつ、切替日前休職等の期間の初日から昇格の日の前日までの間において昇給等がなかったものとみなして、第一の第2項の規定に基づき、基準日から昇格の日の直前の昇給日の直前の評価終了日までの期間に係る復職時調整を行った場合に得られる号俸を昇格の日の前日に受けていたものとみなして規程第22条第1項の規定を適用した場合に得られる昇格直後の号俸を基礎とし、切替日を」と、「切替日前休職等の期間の初日」とあるのは「昇格の日」と、「基準日から」とあるのは「昇格の日の直前の昇給日の直前の評価終了日の翌日から」とする。
6 切替等職員のうち切替日から復職等の日後の最初の昇給日の次の昇給日までの期間中に規程第21条第1項に該当する昇格をしたものに対する第1号(2)の規定の適用については、同号(2)中「第一の第2項の規定に基づき、令和7年1月1日以後」とあるのは、「昇格の日を復職等の日とみなし、かつ、切替日から昇格の日の前日までの間において昇給等がなかったものとみなして、第一の第2項の規定に基づき、令和7年1月1日から昇格の日の直前の昇給日の直前の評価終了日までの期間に係る復職時調整を行った場合に得られる号俸を昇格の日の前日に受けていたものとみなして、規程第21条第1項の規定を適用した場合に得られる昇格直後の号俸を基礎とし、第一の第2項の規定に基づき、昇格の日の直前の昇給日の直前の評価終了日の翌日以後」とする。
7 切替等職員のうち切替日前休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日の次の昇給日までの期間中に規程第22条の2第1項に該当する降格をした場合の切替日以後に行う復職時調整については、前2号に準じて取り扱う。
8 切替等職員のうち切替日前休職等の期間中又は復職等の日以後復職時調整の日以前の期間中に規程規程第22条の3第1項に規定する異動があった場合は、規程第22条の4第1項の規定を適用して再計算した場合に切替日前休職等の期間の初日に受けることとなる号俸を基礎として、基準日に相当する日以後の期間について第1号に定めるところにより復職時調整を行う。この場合において前3号に該当することとなるときは、それぞれそれらに準じて取り扱うものとする。
(選考の結果に基づいて新たに職員となった者の号給の調整)
9 切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で、規程第13条及び第14条の規定により職務の級を決定された者の切替日における号給については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
別表第1(第3条関係)
級別資格基準表
試験学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級
正規の試験大学卒業程度大学卒 3442
0371113
短大卒業程度短大卒 5.5442
06101416
高校卒業程度高校卒 8442
08121618
その他中学卒 9442
312162022
別表第2(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒1 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
4 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
5 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 海上保安大学校本科の卒業
(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 短大卒1 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修学年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
  
3 高校卒1 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校の高等部の卒業
(2)上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
4 中学校卒中学校卒(1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
別表第3(第5条関係)
経験年数換算表
経歴換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合、100/100以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの100/100以下
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)
その他の期間25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)
備考 
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。
別表第4(第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒
(16年)
短大卒
(14年)
高校卒
(12年)
中学卒
(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18+2+4+6+9
大学6卒18+2+4+6+9
大学専攻科卒17+1+3+5+8
大学4卒16 +2+4+7
短大3卒15-1+1+3+6
短大2卒14-2 +2+5
短大1卒13-3-1+1+4
高校専攻科卒13-3-1+1+4
高校3卒12-4-2 +3
高校2卒11-5-3-1+2
中学卒9-7-5-3 
備考 
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学齢免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第10条関係)
初任給基準表
試験学歴免許等初任給
正規の試験大学卒業程度 1級25号給
短大卒業程度 1級15号給
高校卒業程度 1級5号給
その他高校卒1級3号給
別表第6(第21条関係)
昇格時号給対応表
 昇格した日の前日に受けていた号級昇格後の号級
2級3級4級5級6級7級8級
11111111
21111111
31111111
41111111
51111111
61111111
71111111
81111111
91111111
101112111
111113111
121114111
131115111
141116212
151117312
161118412
171119512
1811110623
1911111733
2011112843
2111113953
22122141054
23133151164
24144161264
25155171374
26166181474
27177191584
28188201684
29199211795
3011010221895
31111112319105
32112122420105
33113132521115
34214142622115
35315152723125
36416162824125
37517172925135
38618183026135
39719193127135
40820203228135
41921213329145
421022223429145
431123
233530145
441224243630145
45132525373115
46142626383115
47152727393215
48162828403215
49172929413315
50183030423315
51193131433415
52203232443415
53213333453515
54213334463515
55223435473615
56223436483615
57233537493715
58233537503715
59243637513815
60243638523815
61253738533815
62253838543815
63263939553815
64264039563815
65274139573815
66274140583816
67284240593916
68284240603916
69294341603916
70294341603916
71294441603916
72304442603916
73304542613917
743045426139
753145436139
763145436139
773145436139
783246446239
793246446239
803246446239
813346456340
823346456440
833347456540
843447456640
853447466741
86344746
87354746
88354846
89354847
90364847
91364847
92364847
93374947
944947
954947
964948
974948
985048
995048
1005048
1015048
1025048
1035149
1045149
1055149
1065149
1075149
1085249
1095249
11052
11152
11252
11352
11452
11552
11652
11753
11853
11953
12053
12153
12253
12353
12453
12553
別表第6の2(第22条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級6級7級
13321219131712
233222210141817
333232311151921
434242412162028
535252513172245
636262614182445
738272715192645
839282816203845
941292917213045
10423030182232
11433131192334
12443232202436
13453333212540
14463434222644
15473535232765
16483636242872
17493737252973
18503838263073
19513939273173
20524040283273
21544141293373
22564242303473
23584343313573
24604444323673
25624545333773
26644646343873
27664747353973
28684848364073
29714949374273
30745050384473
31775151394673
32805252404873
33835453415073
34865654425273
35895855435473
36926056445673
37936159455873
38936262468073
39936365478473
40936468488573
41936671498573
42936874508573
43937077518573
44937280528573
45937784538573
469382885485
479387955585
4893921025685
4993971095785
50931021095885
51931071095985
52931161096085
53931251096185
54931251096285
55931251096385
56931251096485
57931096585
58931096685
59931096785
60931097285
61931097785
62931098085
63931098185
64931098285
65931098385
66931098485
67931098585
68931098585
69931098585
70931098585
71931098585
729310985
739310985
749310985
759310985
769310985
779310985
789310985
799310985
809310985
819310985
829310985
839310985
849310985
859310985
8693
8793
8893
8993
9093
9193
9293
9393
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別表第7(第27条関係)
ア 7級以下職員昇給号給数表
昇給区分SABCD
昇給の号給数8以上6420
2以上1000
備考 この表に定める上段の号給数は給与規程第5条第6項規定の適用を受ける職員以外(その職務の級が8級であるものを除く)に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
イ 8級職員昇給号給数表
昇給区分SABCD
昇給の号給数21000
備考 この表は、給与規定第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外でその職務の級が8級である職員に適用する。
別表第8(第34条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間換算率
地公法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は出雲市上下水道局就業規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第14号。以下「就業規程」という。)第47条の規定による休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間3分の3以下
出雲市一般職の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年出雲市条例第27号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(同条第2号の規定によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間
公益的法人等派遣職員の派遣の期間
就業規程第45条の規定による介護休暇の期間
専従許可の有効期間3分の2以下
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は就業規程第47条の規定による休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下)
分限条例第2条第2号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3分の3以下