○出雲市上下水道局企業職員等の旅費に関する規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第19号) |
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(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する出雲市上下水道局企業職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費について必要な事項を定める。
(支給の基準等)
第2条 旅費の支給に関しては、他に特別な定めがある場合のほか、出雲市職員等の旅費に関する条例(平成17年出雲市条例第43号)及び出雲市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第37号)を準用する。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年出雲市水道事業管理規程第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。