○出雲市上下水道局企業職員被服貸与規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第20号)
改正
平成18年出雲市水道事業管理規程第2号
平成20年4月1日水道事業管理規程第5号
平成29年3月31日水道事業管理規程第3号
平成31年3月25日水道事業管理規程第43号
令和5年4月1日上下水道局企業管理規程第6号
令和7年3月31日上下水道局企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道局企業職員(会計年度任用職員を除く。)に対して貸与する被服(以下「貸与被服」という。)に関し、その種類、員数、貸与期間、取扱い、貸与の方法等定めるものとする。
(貸与被服の種類等)
第2条 貸与被服の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(貸与)
第3条 貸与被服の貸与は、新任又は貸与期間満了の際これを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸与期間中でも新たに貸与被服を貸与することができる。
(1) 貸与被服が天災地変その他やむを得ない理由により亡失若しくは使用に堪えなくなったとき。
(2) 第6条の規定による本人の責めに帰すべき事由により亡失又は使用に堪えなくなった貸与被服の代価を被貸与者が弁償したとき。
3 貸与期間が経過した貸与被服は、その損耗程度を確認して、新たに貸与する必要がないと上下水道事業管理者が認めたときは、第1項の規定にかかわらず、貸与期間を延長することができる。
(交付)
第4条 貸与期間を経過した貸与被服は、これを被貸与者に交付する。ただし、貸与期間経過の翌月から起算して1年に達するまで、これを予備として保管しなければならない。
(返納)
第5条 貸与被服は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにこれを返納しなければならない。
(1) 退職したとき。
(2) 上下水道局企業職員でなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(弁償)
第6条 貸与被服が被貸与者の責めに帰すべき事由により亡失又は使用に堪えなくなったときは、被貸与者はその相当代価を弁償しなければならない。ただし、職務上又は天災地変その他やむを得ない事情によるものと上下水道事業管理者が認めた場合は、この限りでない。
(使用期間の計算)
第7条 貸与被服の貸与期間の計算は、貸与の月から起算するものとする。
(管理)
第8条 被貸与者は、貸与被服の保存に注意し、常に補修、洗濯その他必要な手入れをしなければならない。
2 前項に規定する保存上の費用は、すべて被貸与者の負担とする。
3 主務課長及び事務所長は、貸与被服を随時点検しなければならない。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年出雲市水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日上下水道局企業管理規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日上下水道局企業管理規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別雨合羽作業衣(夏)上下作業衣(冬)上下防寒衣上下長靴
員数1着1着1着1着1足
貸与期間(月数)水道施設課及び下水道建設課の職員3636366036
事務所の職員3636366036
経営企画課 、営業総務課及び下水道管理課の職員集金業務に従事する職員03636(上)600
維持管理及び普及業務に従事する職員3636366036
上記以外の職員0363600