○出雲市水道事業給水条例
(平成17年出雲市条例第313号)
改正
平成18年9月27日条例第76号
平成23年3月24日条例第14号
平成22年9月29日条例第31号
平成25年12月20日条例第49号
平成30年12月21日条例第54号
平成31年3月22日条例第15号
令和元年7月3日条例第26号
令和元年9月28日条例第37号
令和6年3月26日条例第30号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条-第10条)
第3章 給水(第11条-第21条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第22条-第33条)
第5章 管理(第34条-第39条)
第6章 分水(第40条・第41条)
第7章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第8章 雑則(第44条-第47条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の水道事業(以下「水道事業」という。)の給水について、料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために上下水道事業管理者(第17条第2項及び第20条第1項前段を除き、以下「管理者」という。)が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の工事費は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が公益上特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。)とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者(以下「工事申込者」という。)は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
3 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
4 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由により給水装置に変更等を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、工事を施行することができる。
2 前項の工事に要する費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。
(災害等の場合における臨時使用)
第12条 災害その他公益上管理者が必要あると認めるときは、給水装置及びその附属施設を臨時に他の者に使用させることができる。この場合において、水道の使用者、管理責任者及び給水装置所有者又はその代理人(以下「水道使用者等」という。)は、これを拒むことができない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理責任者の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理責任者を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理責任者を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
3 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、管理者が設置し、水道使用者等に貸与し、これを保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止し、又は止めるとき。
(2) メーターの口径を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理しなければならない。この場合において、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、別表第1に定める金額(消費税等相当額を含む。)により算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(料金の支払義務)
第23条 料金は、水道の使用者から徴収する。
2 料金は、基本料金と従量料金の合計額とし、基本料金は、使用水量が基本水量に満たない場合でもこれを徴収する。
(共用の場合の料金)
第24条 メーターを共用している場合の料金は、水道の使用者ごとに計算するものとし、従量料金は、水道の使用者の平等負担とする。
2 メーターを共用している者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
3 メーターを共用する集合住宅等の料金の算定については、管理者が別に定める。
(料金の算定)
第25条 料金は、2箇月ごとにあらかじめ管理者が定めたメーター点検日(以下「点検日」という。)に計量し、その使用水量を各月均等に使用したものとして算定する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、点検日以外の日に計量することができる。
(使用水量の認定)
第26条 管理者は、メーターに異常があったとき又は災害その他やむを得ない事由により使用水量が判明しないときは、これを認定することができる。ただし、認定する使用水量は、管理者が別に定める方法によるものとする。
(料金算定の特例)
第27条 点検日から次の点検日までの中途において水道の使用を開始し、中止又は止めたときの料金は、次に定めるところにより算定する。
(1) 使用期間が1月以内のとき 1月
(2) 使用期間が1月を超え、2月に満たないとき 2月
2 点検日から次の点検日までの中途においてメーターの口径に変更があったときは、使用期間の多い口径によって算定し、その期間が等しいときは、変更後の口径によって算定する。
3 第18条第1項第1号の規定による届出をした場合を除くほか、メーターが使用水量を示さない場合においても料金を徴収するものとする。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、管理者が発行する納入通知書による払込み又は口座振替の方法により管理者が別に定める納期限までに2箇月分をまとめて徴収する。ただし、水道の使用を中止したとき又は臨時使用した場合は、その都度徴収する。
2 管理者が必要と認めたときは、その徴収方法を変更することができる。
(料金の追徴又は還付)
第29条 管理者は、料金の徴収後において料金を更正する必要が生じたときは、当該更正に基づきその差額を追徴し、又は還付する。
(加入金)
第30条 給水装置の新設及び増口径工事の申込者は、メーターの口径に基づき、別表第2に定める加入金(消費税等相当額を含む。)を納入しなければならない。この場合において、増口径工事の申込者が納入する加入金は、新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金の差額とする。
2 前項の加入金は、給水装置の新設等の承認の際に納入しなければならない。
3 既に納入された加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
4 前3項に定めるもののほか、加入金に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(手数料)
第31条 管理者は、別表第3に定める手数料を、その都度申請者から徴収する。
(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(督促及び督促手数料)
第33条 この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を納期限を過ぎても納入しない者がある場合は、管理者は期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項による督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が第8条の工事費、第20条第2項の修繕費、第22条の料金、第30条の加入金又は第31条の手数料を指定期限内までに納入しないとき。
(2) 水道使用者等が正当な理由なく第25条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 水道使用者等が給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(4) 水道使用者等が前3号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。
(給水装置の切離し)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水の停止中みだりに止水栓若しくは仕切弁を開き、又は封かんを破棄したとき。
(2) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(3) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由なく第16条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第22条の料金、第30条の加入金、第31条の手数料又は第45条の施設分担金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金等を免れた者に対する過料)
第39条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第22条の料金、第30条の加入金、第31条の手数料又は第45条の施設分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 分水
第40条 市長は、水道用水を他の水道事業者に分水することができる。
第41条 前条の分水に係る契約その他必要な事項は、管理者が行う。
第7章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第8章 雑則
(工事負担金)
第44条 管理者は、住宅団地の造成等により配水管の布設を必要とする場合は、別に定める基準により、当該受益者からその工事に要した費用(消費税等相当額を含む。)を限度として工事負担金を徴収することができる。
2 前項の工事負担金は、前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(施設分担金)
第45条 管理者は、水道未普及地域の解消事業を行う場合に別に定める基準により、当該受益者から施設分担金を徴収することができる。
(受水槽以下の取扱い)
第46条 受水槽以下の装置の取扱いについては、管理者が別に定める。
(委任)
第47条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市水道条例(出雲市条例第1841号)、平田市給水条例(平成10年平田市条例第15号)又は大社町上水道給水条例(昭和56年大社町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(簡易水道事業の統合に伴う経過措置)
4 水道事業に統合される簡易水道事業(以下「統合される簡易水道事業」という。)において、その統合の日前に出雲市簡易水道事業給水条例(平成17年出雲市条例第180号。以下「簡易水道給水条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 統合される簡易水道事業により給水を受けていた者が、統合の日以後引き続き水道事業により給水を受けるときの料金については、同日以後のメーター点検によって計量された使用水量により算定する料金からこの条例の規定を適用し、同日前のメーター点検によって計量された使用水量により算定する料金については、なお簡易水道給水条例の規定を適用する。
6 統合される簡易水道事業において統合の日前に簡易水道給水条例の規定により課した、又は課すべき工事費、加入金、手数料その他の費用(料金を除く。)については、なお簡易水道給水条例の規定の例による。
7 統合される簡易水道事業において統合の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお簡易水道給水条例の規定の例による。
附 則(平成18年9月27日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の出雲市水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例による改正後の出雲市水道事業給水条例別表第1の規定は、平成19年6月1日以降のメーター点検によって計量された使用水量から適用する。
附 則(平成23年3月24日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市水道事業給水条例別表第1の規定及び改正後の出雲市簡易水道事業給水条例別表第1の規定は、平成24年6月1日以後のメーター点検によって計量された使用水量により算定する水道料金について適用し、同日前のメーター点検によって計量された使用水量により算定する水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月20日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る水道料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日(以下「今回確定日」という。)が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される水道料金をその直前の水道料金の支払を受ける権利が確定された日(以下「前回確定日」という。)から今回確定日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
4 この条例による改正後の別表第2の規定は、施行日以後に申込みのあった工事に係る加入金について適用し、施行日前に申込みのあった工事に係る加入金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
21 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用し、施行日以後最初のメーター点検によって算定する水道料金は、改正後の出雲市水道事業給水条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(出雲市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用し、施行日以降最初のメーター点検によって算定する水道料金は、第1条の規定による改正後の出雲市水道事業給水条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の出雲市水道事業給水条例別表第2の規定は、施行日以後に受け付けた申込みに係る加入金から適用し、施行日前に受け付けた申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月28日条例第37号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の出雲市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第4条第6号に規定する講習の課程を修了している者は、この条例による改正後の出雲市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第4条第6号に規定する講習の課程を修了している者とみなす。
別表第1(第22条関係)
水道料金
(1か月につき)
メーターの口径基本料金従量料金(1m3につき)
8m3まで8m3を超え16m3までの分16m3を超え25m3までの分25m3を超え50m3までの分50m3を超えるもの
13mm1,276円166.1円181.5円200.2円237.6円
20mm
25mm
30mm2,035円209円214.5円222.2円
40mm2,123円
50mm2,805円
75mm3,322円
100mm18,150円
150mm19,250円
200mm101,200円
別表第2(第30条関係)
加入金
メーターの口径加入金の額
13mm55,000円
20mm121,000円
25mm242,000円
30mm341,000円
40mm748,000円
50mm1,287,000円
75mm3,630,000円
100mm7,150,000円
150mm以上管理者が別に定める額
別表第3(第31条関係)
区分手数料
設計審査手数料給水装置工事申請 1件につき 8,000円
給水装置工事事業者
指定手数料
1件につき 10,000円
給水装置工事事業者
指定更新手数料
1件につき 5,000円