○出雲市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第28号)
改正
平成18年出雲市水道事業管理規程第2号
平成31年3月25日水道事業管理規程第43号
令和7年3月31日上下水道局企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 出雲市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第27号。以下「規程」という。)第18条の規定に基づき設置する出雲市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、上下水道局経営企画課長をもって充てる。
3 副委員長は、上下水道局水道施設課長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 水道技術管理者
(2) 上下水道局経営企画課に所属する課長補佐級以上の職にある者(課長を除く)
(3) 上下水道局水道施設課に所属する課長補佐級以上の職にある者(課長を除く)
(4) 上下水道局営業総務課に所属する課長補佐級以上の職にある者
(5) その他委員長が必要と認める者
(会議)
第3条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、5人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(報告)
第4条 委員会は、会議の経過及び結果を上下水道事業管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 委員会に関する事務は、上下水道局経営企画課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年出雲市水道事業管理規程第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日上下水道局企業管理規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。