○出雲市水道事業加入金の徴収等に関する取扱規程
(平成17年出雲市水道事業管理規程第29号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市水道事業給水条例(平成17年出雲市条例第313号。以下「条例」という。)第30条第4項の規定に基づき、加入金の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(加入金徴収の特例)
第2条 条例第30条第1項の加入金は、次に掲げるときは、徴収しない。
(1) 受水槽以下の装置を直結給水装置に切り替える場合で、加入金が既に納入されているとき。ただし、各戸に新たにメーターを取り付けるときを除く。
(2) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別な事情があると認めたとき。
(加入金の還付)
第3条 条例第30条第3項ただし書に規定する管理者が特に必要があると認めるときは、次の各号に掲げるときとし、この場合の加入金の還付の額は当該各号に定める額とする。
(1) 給水装置の新設又は改造工事の着工前に当該工事の申請の取消しがあったとき 既に徴収した額の金額
(2) 給水装置の新設又は改造工事の完成前に当該工事の内容の変更(当該工事の内容の変更後の内容に係る加入金の額が既に徴収した加入金の額より少ない場合における当該工事の内容の変更に限る。)があったとき 既に徴収した加入金の額から当該工事の内容の変更後の内容に係る加入金の額を減じて得た額
(3) 給水目的が一時使用である給水装置を当該給水装置の新設工事完成後90日以内に撤去したとき 既に徴収した額の2分の1に相当する額
(受入槽以下の装置にメーターを設置する場合の加入金)
第4条 受水槽下流に設置する市の水道メーター(以下「子メーター」という。)又は集中検針用隔測メーター(以下「集合メーター」という。)を設置する場合の加入金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 新設工事の場合 子メーター又は集合メーターの口径に対応する額とする。
(2) 改造工事の場合 子メーター又は集合メーターの新口径と旧口径の加入金の差額とする。
(3) 受水槽以下の装置の設置時に受水槽の上流に設置された市の水道メーターの口径に対応する加入金を既に支払った者のうち、後に出雲市水道事業受水槽以下の取扱規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第31号。以下「受水槽規程」という。)第4条の規定により子メーターを設置した場合又は受水槽規程第7条に規定する協定書を締結した場合 子メーター又は集合メーターの口径に対応する加入金と市の水道メーターの口径に対応する加入金との差額とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第5条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の加入金の徴収等に関する取扱規程(昭和54年出雲市水道事業管理規程第119号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年4月1日水道事業管理規程第8号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市水道事業加入金の徴収等に関する取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
14 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の出雲市水道事業加入金の徴収等に関する取扱規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の出雲市水道事業加入金の徴収等に関する取扱規程の相当規定によりなされたものとみなす。